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新旧対照表方式による府省令等の改正について (参考送付)

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事務連絡 平成30年8月31日

最高検察庁文書事務担当者 殿

刑事局総務課企画調査室

新旧対照表方式による府省令等の改正について(参考送付)

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本年8月22日付けで法務省行政文書取扱規則の一部を改正する訓令(別添1)が発出されたところですが,同訓令は,平成29年5月9日付け法務省大臣官房秘書課法令係事務連絡「新旧対照表方式による府省令等の改正について」(別添2)を踏まえ,新旧対照表方式により改正されております。

上記事務連絡の宛先に検察庁は含まれておらず,検察庁において発出する訓令等については,各庁の判断により改正方式を選択することができますが,同事務連絡の改正方式と同様に新旧対照表方式を選択して改正する際の参考になると考えられますので,参考送付します。

別添1

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新旧対照表方式による府省令等の改正について

別添2

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法務省行政文書取扱規則の一部を改正する訓令 (平成30年法務省秘法訓第3号大臣訓令)

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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