コンテンツにスキップ

新旧対照表方式による府省令等の改正について

提供:Wikisource
機密性2情報

事務連絡

平成29年5月9日

本省局部課

法務総合研究所

公安審査委員会

公安調査庁

 法令事務担当者 殿

法務省大臣官房秘書課法令係


新旧対照表方式による府省令等の改正について

[編集]

平成28年3月25日付け内閣官房行政改革推進本部事務局事務連絡(別添)において,法律・政令以外の各府省等の判断により改正方式を選択することができる府省令,規則,訓令又は告示(以下「府省令等」という。)については,従来の改め文方式ではなく,新旧対照表方式によることで,国民にとって改正内容が分かりやすくなるものがあると示されたことから,同年4月に,当係から各局部課等の事務担当者宛てに同事務連絡を参考送付したものですが,現状,他府省庁では新旧対照表方式による府省令等の改正に更に取り組んでいる状況が見受けられるため,当省においても,今後は,同事務連絡の趣旨等を踏まえ,新旧対照表方式によることでかえって業務量が増加し又は改正内容の理解を妨げるような場合を除き,原則,同方式により府省令等の改正を行うこととしました。

つきましては,貴局部課等職員へその旨周知するとともに,下記事項に留意の上,その適切な運用を図っていただくようお願いします。

[編集]
  1. 府省令等の改正を予定している場合は,案文の事前審査等のため,引き続き前広に当係まで情報提供願います。
  2. 新旧対照表方式によることについて疑義がある場合には,当係と相談の上,対応願います。

別添

[編集]

新旧対照表の方式による府省令等の改正について

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。