法務省行政文書取扱規則の一部を改正する訓令 (平成30年法務省秘法訓第3号大臣訓令)
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法務省秘法訓第3号
本省局部課長
法務省行政文書取扱規則の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成30年8月22日
法務大臣 上川陽子
(公印省略)
(公印省略)
法務省行政文書取扱規則の一部を改正する訓令
[編集]法務省行政文書取扱規則(平成26年法務省秘法訓第1号大臣訓令)の一部を次のように改正する。
次の表により,改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め,改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は,その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し,改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは,これを加える。
改正後 | 改正前 |
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目次
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目次
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(部局内の決裁)
第14条 [略]
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(部局内の決裁)
第14条 [同左]
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2 [略]
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2 [同左]
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3 第1項の規定により承認を経るべき者につき,不在その他特別の理由により,その者の承認を経ることができない場合であって,緊急の必要があるときは,その者の承認を省略することができる。この場合においては,適宜の方法により,遅滞なくその者にその旨を報告するものとする。
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[項を加える。] |
(再度決裁を経ない決裁終了後の起案文書の修正の禁止)
第30条 起案文書の内容を決裁終了後に修正することは,修正を行うための起案文書を作成し,改めて決裁を経なければ,これを行ってはならない。
2 前項の決裁には,当初の起案文書からの修正の箇所,内容及び理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 施行が必要な文書を修正したときは,第1項の決裁における文書番号及び施行日により施行することとする。
4 第1項の修正の内容が,客観的に明白な計算違い,誤記,誤植又は脱字など軽微かつ明白な誤りに係るものであるときは,第14条の規定にかかわらず,承認を要する者(所管課長を除く)の承認を省略することができる。この場合においては適宜の方法により,遅滞なくその者にその旨を報告するものとする。
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[条を加える。] |
第31条 [略]
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第30条 [同左]
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備考 表中の[ ]は注記である。 |
附則
この訓令は,平成30年9月3日から施行する。
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