- 明治5年5月19日太政官布告第158号
- 消滅: 昭和29年6月1日 → 文部省関係法令の整理に関する法律本則第1号
- 常用漢字表記: 文部省官員ヲ差遣シ社寺古器物取調
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 神 → 神 (U+FA19) ; 偏が「示」となる字形
- 器 → 器 (U+FA38) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 社 → 社 (U+FA4C) ; 偏が「示」となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
京都府 大阪府 神奈川縣
靜岡縣 愛知縣 度會縣
堺縣 足柄縣 滋賀縣
辛未五月古器物保全可致旨及布吿置候處今般文部省官員被差遣社寺古來相傳器物等取調候條不都令無之樣可取計候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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