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後見登記等に関する省令

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制定文

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後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)第九条第二項第五号、第十三条第二項及び第十八条並びに附則第二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、後見登記等に関する省令を次のように定める。

第一章 後見登記等ファイル等

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(後見登記等ファイル等の持出禁止)

第一条
後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイル(以下「後見登記等ファイル等」と総称する。)並びに登記申請書等(後見登記等に関する政令(以下「令」という。)第十七条第一項に規定する登記申請書等をいう。以下同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。

(裁判所への登記申請書等の送付)

第二条
裁判所から登記申請書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

(後見登記等ファイル等の記録の滅失の場合)

第三条
  1. 後見登記等ファイル等の記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日、滅失した後見登記等ファイル等の記録その他令第三条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、監督法務局又は地方法務局の長に申報しなければならない。
  2. 法務局又は地方法務局の長が前項の申報を受けたときは、相当の調査をした後、法務大臣に具申しなければならない。

(副記録)

第四条
  1. 登記官は、後見登記等ファイル等に記録した事項と同一の事項を記録する副記録を備えなければならない。
  2. 登記官は、後見登記等ファイル等の記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副記録によってこれを行うことができる。この場合において、副記録に記録した事項は、後見登記等ファイル等の記録に記録した事項とみなす。
  3. 登記官は、後見登記等ファイル等の記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副記録に記録した事項を後見登記等ファイル等の記録に記録しなければならない。

(記録等の保存期間)

第五条
登記所は、後見登記等ファイル等の記録等を次の区別に従って保存しなければならない。
一 後見登記等ファイルの記録 永久
二 閉鎖登記ファイルの記録 閉鎖した日から三十年間
三 第九条第一項に規定する受付帳の記録 当該年度の翌年から五年間
四 登記申請書等 受付の日から五年間
五 登記申請事件以外の事件の申請書類 受付の日から一年間

第二章 登記手続

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(登記記録を特定するために必要な事項)

第六条
令第九条第二項第五号に規定する登記記録を特定するために必要な事項は、成年被後見人等、任意後見契約の本人又は後見命令等の本人の氏名のほか、次の各号のいずれかに掲げる事項とする。
一 成年被後見人等、任意後見契約の本人又は後見命令等の本人の出生の年月日及び住所又は本籍(外国人にあっては、国籍)
二 登記番号

(数個の同時申請)

第七条
  1. 同一の登記記録に係る数個の変更の登記の申請を同時にするときは、一個の申請書で登記の申請をすることができる。
  2. 同一の登記所に対し、同時に数個の登記の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書面に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。
  3. 前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

(登記申請書等の送付方法)

第八条
登記の申請をしようとする者が登記申請書等を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

(登記申請書の受付)

第九条
  1. 登記官は、登記申請書を受け取ったときは、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、名称又は商号)、受付の年月日及び受付番号を記録し、当該登記申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
  2. 受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。

(登記申請書の添付書面)

第十条
令第十条第一号又は第二号に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

(登記番号)

第十一条
  1. 登記番号は、登記記録ごとに付する。
  2. 登記番号は、一年ごとに更新しなければならない。

(登記の方法)

第十二条
登記をするには、登記の事由及びその年月日並びに登記の年月日をも後見登記等ファイルに記録しなければならない。

(市町村長への通知)

第十三条
登記官は、後見開始の審判に基づく登記又はその審判の取消しの審判に基づく登記をしたときは、これらの審判に係る成年被後見人の本籍地(外国人にあっては、住所地)の市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、その旨を通知しなければならない。

(行政区画等の変更)

第十四条
  1. 後見登記等ファイルに記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなす。
  2. 前項の場合において、登記官は、後見登記等ファイルの記録にその変更があったことを記録することを妨げない。

(登記申請の却下の方式)

第十五条
令第十一条の決定は、書面でしなければならない。

(職権による登記の抹消の際の公告の方法)

第十六条
令第十三条第二項に規定する公告は、抹消すべき事件又は事項が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に二週間掲示して行う。

第三章 登記事項の証明

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(登記事項証明書等の交付請求の方式)

第十七条
  1. 登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書(以下「登記事項証明書等」と総称する。)の交付の請求は、書面でしなければならない。
  2. 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
    一 申請人の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)並びに申請人の資格
    二 後見登記等ファイル等に記録されている事項を証明した登記事項証明書等の交付を請求するときは、請求に係る登記記録又は閉鎖登記記録を特定するために必要な事項
    三 後見登記等ファイル等に成年被後見人等、任意後見契約の本人若しくは後見命令等の本人又はこれらの者であった者としての記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付を請求するときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍(外国人にあっては、国籍)
    四 後見登記等ファイル等に前号に掲げる者以外の者としての記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付を請求するときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
    五 請求する登記事項証明書等の数
    六 手数料の額
    七 年月日
    八 登記所の表示

(登記事項証明書等の交付の申請書の添付書面)

第十八条
  1. 前条第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
    一 申請人の資格を証する書面(申請人が、登記事項証明書等の交付請求に係る登記記録又は閉鎖登記記録に記録されている者である場合及び後見登記等ファイル等に記録がない旨を証明した登記事項証明書等の証明の対象となる者である場合を除く。)
    二 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
    三 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
  2. 前項各号の書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

(登記事項証明書等の交付の申請書の処理等)

第十九条
登記官が第十七条第一項の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。

(登記事項証明書等の作成方法)

第二十条
登記事項証明書等を作成するには、登記官は、証明すべき事項を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

(登記事項証明書等の交付の記録)

第二十一条
登記事項証明書等を交付するときは、申請書に登記事項証明書等の枚数及び交付の年月日を記載しなければならない。

第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例

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(電子情報処理組織による登記の申請等)

第二十二条
次の申請又は請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一 変更の登記又は終了の登記の申請
二 登記事項証明書等の交付の請求(当該請求に係る登記事項証明書等について、送付又は第二十六条の規定による交付を求めるときに限る。)

(登記申請の方法)

第二十三条
  1. 前条の規定により同条第一号の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務大臣の定めるところに従い、令第九条第二項各号に掲げる事項に係る情報を、これについて電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、送信しなければならない。
  2. 前項の申請をする場合においては、次に掲げる情報を併せて送信しなければならない。
    一 代理人によって申請をするときは、令第十条第二号の書面に代わるべき情報であって申請人又はその代表者による電子署名が行われたもの
    二 令第十条第三号の書面に代わるべき情報であって作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたもの
  3. 前二項の電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
    一 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの
    二 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
    三 その他当該電子署名を行った者を確認することができるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣が定めるもの

(情報の閲覧)

第二十四条
令第十七条第一項の規定による前条第一項及び第二項の情報の閲覧は、日本工業規格A列四番の用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。

(登記事項証明書等の交付の請求方法)

第二十五条
  1. 第二十二条の規定により同条第二号の請求をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務大臣の定めるところに従い、第十七条第二項各号に掲げる事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。
  2. 前項の請求をする場合においては、次に掲げる情報を併せて送信しなければならない。
    一 第十八条第一項第一号の書面に代わるべき情報であって作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたもの
    二 代理人によって請求をするときは、第十八条第一項第三号の書面に代わるべき情報であって申請人又はその代表者による電子署名が行われたもの
  3. 第二十三条第三項の規定は、前二項の電子署名が行われた情報を送信するときに準用する。

(電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付)

第二十六条
第二十二条の規定により同条第二号の登記事項証明書等の交付を請求する場合においては、情報通信技術利用法第四条第一項に規定する電子情報処理組織の使用による交付を求めることができる。

(電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付方法)

第二十七条
前条の規定による登記事項証明書等の交付を求められたときは、登記官は、証明すべき事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて法務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(氏名等を明らかにする措置)

第二十八条
情報通信技術利用法第三条第四項及び第四条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

第五章 補則

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(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)

第二十九条
第十八条及び第十九条の規定は、登記申請書等の閲覧の請求に準用する。

(登記申請書等の閲覧の方法)

第三十条
登記申請書等の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。

(法務局長等の命令による登記の方法)

第三十一条
登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によって登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令及び登記の年月日並びに命令によって登記をする旨をも記録しなければならない。

(登記官が登記をすることができない場合)

第三十二条
  1. 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
  2. 前項の規定は、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号。以下「法」という。)第四条第一項第二号から第四号までに掲げる者、法第五条第二号、第三号若しくは第六号に掲げる者、令第四条第二号若しくは第六条第二号に規定する職務代行者又は令第五条第二項第二号若しくは第三号に掲げる者又はこれらの者であった者であるときに準用する。

(手数料等の納付の方法)

第三十三条
  1. 法第十一条第二項本文及び令第十七条第四項の手数料の納付は、登記印紙を嘱託書又は申請書にはってしなければならない。
  2. 法第十一条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、同ただし書の請求をする者が当該請求をする際に登記官から得た納付情報により納付する方法とする。
  3. 令第十六条の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
  4. 前項の指定は、告示してしなければならない。

附則

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附則(平成一二年一月二八日法務省令第二号、後見登記等に関する省令)

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(後見又は保佐の登記の登記申請書の添附書面)

第二条
  1. 令附則第二条第一項の法務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
    一 申請人の資格を証する書面
    二 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。以下「民法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者に対して禁治産の宣告をした裁判所及びその事件の表示を証する書面
    三 民法改正法附則第三条第一項の規定により成年被後見人、成年後見人又は成年後見監督人とみなされる者の住所を証する書面
    四 民法改正法附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者が外国人であるときは、当該者が成年被後見人とみなされる者であることを証する書面及び当該者の国籍を証する書面
  2. 令附則第二条第二項において準用する同条第一項の法務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
    一 申請人の資格を証する書面
    二 民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人とみなされる者であることを証する書面
    三 民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人とみなされる者に対して準禁治産の宣告をした裁判所及びその事件の表示を証する書面
    四 民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人又は保佐人とみなされる者の住所を証する書面
    五 民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人とみなされる者が外国人であるときは、当該者の国籍を証する書面


附則(平成一五年四月一日法務省令第三〇号、後見登記等に関する省令の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一六年三月二六日法務省令第二一号、後見登記等に関する省令の一部を改正する省令)

この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。


附則(平成二二年四月一日法務省令第一七号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。

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