弾劾裁判所規則
⦿弾劾裁判所規則
- 裁判官弾劾法第四十二条の規定に基き、弾劾裁判所規則を次のように定める。
- 昭和二十三年九月六日
- 弾劾裁判所規則
第一条 弾劾裁判所の審理及び裁判の手続については、裁判官弾劾法(以下法という。)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
第二条 事件に関する書類は、法廷における審理前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
第三条 法第三十九条の規定により、罷免の訴追を受けた裁判官の職務の停止をするには、決定をもつて、これをする。
2 前項の決定をしたときは、その旨を、罷免の訴追を受けた裁判官、その者の属する裁判所(罷免の訴追を受けた裁判官が、簡易裁判所判事であるときは、その判事を監督する地方裁判所)、最高裁判所及び訴追委員会に通知しなければならない。
第四条 法第二十九条第三項第二号の規定による検査については、調書を作らなければならない。
2 前項の調書には、刑事訴訟法第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
第五条 送達は、送達を受けるべき者に送達すべき書類の原本又は謄本を交付して、これをする。
2 送達に関する事務は、参事又は主事がこれを取り扱う。
3 送達は、郵便によりこれをする。但し、当該事件につき、出頭した者に対しては、参事又は主事自ら送達することができる。
4 郵便による送達については、民事訴訟法第百六十二条第二項、第百六十九条第一項、第百七十一条乃至第百七十三条及び第百七十七条の規定を準用する。
第六条 法廷における審理の準備については、刑事訴訟法第三百二十条乃至第三百二十六条及び第三百二十八条の規定を準用する。
第七条 事件について、罷免の事由の証明があると認めたときは、判決をもつて、罷免の裁判をしなければならない。
2 事件について、罷免の事由がないと認めたときは、判決をもつて、罷免しない旨の裁判をしなければならない。 3 左の場合においては、判決をもつて、罷免の訴追を棄却しなければならない。
- 一 事件について権限を有しないとき。
- 二 罷免の訴追の手続が、その規定に違反したため無効であるとき。
- 三 罷免の訴追が、法第十二条(訴追期間)に違反しているとき。
- 四 既に裁判を経た同一の事由について、罷免の訴追があつたとき。
4 罷免の訴追を受けた裁判官が、死亡したときは、決定をもつて、罷免の訴追を棄却しなければならない。
第八条 裁判の告知は、法廷において宣告する場合の外、裁判書の謄本を送達して、これをすることができる。
第九条 裁判の宣告は、裁判長がこれをする。
2 判決を宣告するには、主文及び理由を朗読しなければならない。
第十条 罷免の裁判を受けた者が、資格回復の裁判の請求をするには、その請求書及び罷免の裁判書の謄本並びに証拠書類がある場合にはその原本又は謄本を弾劾裁判所に提出して、これをしなければならない。
2 前項の請求書には、左の事項を記載し、請求者がこれに署名押印しなければならない。
- 一 請求者の氏名、住居及び職業。
- 二 請求の趣旨及び事由。
- 三 請求の年月日。
第十一条 弾劾裁判所は、資格回復の請求を受けたときは、訴追委員会に、その旨を通知しなければならない。
第十二条 資格回復の裁判は、決定をもつて、これをする。
第十三条 資格回復の請求について、法第三十八条第一項第一号又は第二号の事由の証明があると認めたときは、資格回復の裁判をしなければならない。
2 資格回復の請求について、前項の事由の証明がないと認めたときは、請求を棄却する旨の裁判をしなければならない。 3 左の場合においては、資格回復の請求を棄却しなければならない。
- 一 資格回復の請求が、その手続に違反したため無効であるとき。
- 二 既に資格回復の裁判を経た同一の事由について、資格回復の請求があつたとき。
- 三 資格回復の請求をした者が死亡したとき。
- 附 則
- この規則は、公布の日から、これを施行する。
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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