- 明治2年6月4日民部官達
- 法令全書第506
- 消滅:(明治3年11月28日) → 府藩縣交涉訴訟准判規程
- 常用漢字表記: 府藩県支配中ヨリ民部官ニ出訴ノ者ハ訴状ニ府藩県ノ印ヲ押捺セシム
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 状 → 狀 (U+72C0) ; 偏が「爿」となる字形
府藩縣支配中ヨリ當官ニ出訴候者ハ其府藩縣ニ於テ訴狀ニ印章相添差出可申事
但相手方返答書並ニ添翰ヘモ印章可致候就テハ印鑑二枚宛早々當官ヘ差出可申事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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