平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
- 平成二十三年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 枝野 幸男
- 法律第五十五号
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)の一部を次のように改正する。
題名中「平成二十三年東北地方太平洋沖地震」を「東日本大震災」に改める。
第一条の見出しを「(選挙期日の特例等)」に改め、同条第一項中「平成二十三年東北地方太平洋沖地震」を「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第四項において同じ。)」に改め、同条第三項中「ついて、」の下に「任期が満了することとなる日が平成二十三年六月十一日から特例選挙期日までの間にあるとき又は」を加え、「当該選挙」を「当該議会の議員又は長の選挙」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第一項若しくは第二項」に、「第一条第三項又は第四項」を「第一条」に改め、同条第六項中「場合には」を「に当たっては」に、「聴くものとする」を「聴き、その意見を尊重しなければならない」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第一項」の下に「若しくは第四項」を、「指定」の下に「又は特例選挙期日を定める政令の立案」を加え、「聴かなければ」を「聴き、その意見を尊重しなければ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特例市町村(第一項又は第二項の規定の適用を受ける指定市町村以外の市町村のうち、東日本大震災の影響のため公職選挙法第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条第一項の規定により選挙を行うべき期間においては選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として総務大臣が指定する市町村をいう。以下同じ。)及び特例県(特例市町村の区域を包括する県であって第一項又は第二項の規定の適用を受ける指定県でないものをいう。以下同じ。)のうち、平成二十三年六月十一日から特例選挙期日までの間にその議会の議員又は長の任期が満了することとなるものの議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、特例選挙期日とする。
5 特例市町村又は特例県の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が第三条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに生じたときは、当該選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、特例選挙期日とする。
第二条中「平成二十三年六月十日」を「特例選挙期日の前々日」に、「又は指定県」を「若しくは指定県又は特例市町村若しくは特例県」に改める。
第四条第一項中「指定県」の下に「若しくは特例県」を、「指定市町村」の下に「若しくは特例市町村」を加え、同条第二項中「第一条の規定により」の下に「同一の特例選挙期日に」を、「指定市町村」の下に「又は特例市町村」を、「指定県」の下に「又は特例県」を加える。
第五条に次の一項を加える。
2 第一条第三項又は第四項の規定により行われる任期満了による選挙に対する公職選挙法第百四十三条の規定の適用については、同条第十九項第三号中「任期満了の日」とあるのは、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)第二条の規定の適用がないものとした場合における任期満了の日」とする。
第六条に次の一項を加える。2 第一条第三項又は第四項の規定により行われる任期満了による選挙に対する公職選挙法第百九十九条の二及び第百九十九条の五の規定の適用については、同条第四項第三号中「任期満了の日前九十日に当たる日(第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前九十日に当たる日又は当該告示がなされた日の翌日のいずれか早い日)」とあるのは、「東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二号)第二条の規定の適用がないものとした場合における任期満了の日前九十日に当たる日」とする。
第七条第二項中「又は指定県」を「若しくは指定県又は特例市町村若しくは特例県」に改める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山 善博
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 枝野 幸男
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。