平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律をここに公布する。
- 平成二十三年三月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人
- 法律第二号
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
(選挙期日等)
第一条 指定市町村(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第六十八号。以下この条において「統一地方選特例法」という。)第一条第一項に規定する選挙の期日においては平成二十三年東北地方太平洋沖地震の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として総務大臣が指定する市町村をいう。以下同じ。)及び指定県(指定市町村の区域を包括する県をいう。以下同じ。)のうち、平成二十三年三月一日から同年六月十日までの間にその議会の議員又は長の任期が満了することとなるものの議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第一項及び統一地方選特例法第一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「特例選挙期日」という。)とする。
2 指定市町村及び指定県のうち、統一地方選特例法第一条第四項の規定により同条第一項に規定する選挙の期日においてその議会の議員又は長の選挙を行うこととされるものの当該選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第二項又は第三十四条第一項及び統一地方選特例法第一条第四項の規定にかかわらず、特例選挙期日とする。
3 第一項又は前項の規定の適用を受ける指定市町村又は指定県の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由がこれらの規定の適用を受けることとなった日から第三条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前五日までに生じたときは、当該選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第二項又は第三十四条第一項及び統一地方選特例法第一条第三項又は第四項の規定にかかわらず、特例選挙期日とする。
4 第一項の規定による指定をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 第一項の規定による指定に当たっては、総務大臣は、あらかじめ当該県の選挙管理委員会の意見を聴かなければならない。
6 前項の規定により当該県の選挙管理委員会が総務大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴くものとする。
(任期の特例)
第二条 この法律の施行の日から平成二十三年六月十日までの間に任期が満了することとなる指定市町村又は指定県の議会の議員又は長の任期は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十三条第一項又は第百四十条第一項の規定にかかわらず、特例選挙期日の前日までの期間とする。
(告示の期日)
第三条 第一条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。
一 県知事の選挙 特例選挙期日前十七日に当たる日
二 指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。次号及び第四号において同じ。)の長の選挙 特例選挙期日前十四日に当たる日
三 県及び指定都市の議会の議員の選挙 特例選挙期日前九日に当たる日
四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 特例選挙期日前七日に当たる日
五 町村の議会の議員及び長の選挙 特例選挙期日前五日に当たる日
(同時選挙)
第四条 第一条の規定により行われる指定県の議会の議員の選挙及び指定県の知事の選挙又は指定市町村の議会の議員の選挙及び指定市町村の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。
2 第一条の規定により行われる指定市町村の議会の議員又は長の選挙及び当該指定市町村の区域を包括する指定県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。
3 前二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により公職選挙法第十二章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。
(文書図画の掲示の禁止期間)
第五条 第一条第一項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百四十三条第十六項の規定を適用する場合には、同項第二号に規定する一定期間は、同条第十九項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から特例選挙期日までの間とする。
(寄附等の禁止期間)
第六条 第一条第一項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間及び同法第百九十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間は、同条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から特例選挙期日までの間とする。
(政令への委任)
第七条 第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定により行われる選挙に係る公職選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 指定市町村又は指定県の議会の議員又は長の第一条の規定により行われる選挙以外の選挙につき公職選挙法の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(人口の特例)
第二条 第一条の規定により行われる選挙により選挙すべき地方公共団体の議会の議員の定数につき地方自治法第九十条第二項又は第九十一条第二項の規定を適用する場合並びに第一条の規定により行われる選挙における地方公共団体の議会の議員の選挙区につき公職選挙法第十五条第二項、第三項及び第八項並びに第二百七十一条第二項の規定を適用する場合における当該地方公共団体の人口については、他の法令の規定にかかわらず、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、官報で公示された平成十七年の国勢調査の結果による人口によることができる。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 号〔ママ〕)の施行の日以後第一条の規定により行われる選挙について前項の規定を適用する場合においては、同項中「第一条の規定により行われる選挙により選挙すべき地方公共団体の議会の議員の定数につき地方自治法第九十条第二項又は第九十一条第二項の規定を適用する場合並びに第一条」とあるのは、「第一条」とする。
総務大臣 片山 善博
内閣総理大臣 菅 直人
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。