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市町の境界変更 (昭和27年総理府告示第159号)

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◎総理府告示第百五十九号

   市町の境界変更

 地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十七年五月十日から、千葉県松戸市、東葛飾郡小金町及び流山町の境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があつた。

 昭和二十七年六月二十日

内閣総理大臣 吉田  茂

東葛飾郡流山町に編入する区域

 松戸市大字小金飛地字曾根後 一一五一ノ二、一一五四ノ二、同字膝丸 一五一九ノ二、一五二〇ノ二、一五二一ノ三、一五二一ノ四、一五二二ノ三、一五二二ノ四、同大字七右衛門新田字膝丸前 一五五三ノ一、一五五三ノ二、一五五四ノ一、一五五四ノ三、一五五五ノ二、一五五六ノ三、一五五七ノ二、一五五八ノ三、一五六四ノ二、一五六六ノ四、一五六六ノ三、一五六七ノ三、一五六七ノ二、同字膝丸 一四九〇、一四九一、一四九二ノ三、同大字大谷口新田字谷下通 三四〇、松戸市大字小金飛地字出作 一三一七ノ二

松戸市に編入する区域

 東葛飾郡流山町大字木字膝丸 八ノ二、一〇ノ二、一五ノ二、一六ノ二、二一ノ二、二二ノー、二二ノ二、二三、二四ノ二、三四から三七まで、四四ノ二、同字膝丸前 八四ノ一、八四ノ三、八五ノ二、八六、八七、八八ノ一、八八ノ二八九合併、九〇、九一、九二ノ二、九三ノ二、九四ノ二、一一六ノ二、一二九ノ二、一三〇ノ二、同字神明 一三七ノ二、一三八、一三九ノ二、一四八ノ二、一五〇ノ二、一四九、一五二ノ二、一五三ノ二、一五四ノ二、一五五ノ二、一五六ノ二、一六五ノ二、一六六ノ二、一六七ノ二

東葛飾郡小金町に編入する区域

 東葛飾郡流山町大字木字膝丸後 二七八ノ二、二七九ノ二、二八一ノ二、二八二ノ二

東葛飾郡流山町に編入する区域

 東葛飾郡小金町大字小金字出作 一三一三ノ二、一三一四ノ二、一三一五ノ二、一三一六ノ二

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。