市の廃置分合 (昭和41年自治省告示第155号)

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◎自治省告示第百五十五号

市の廃置分合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、鹿児島県鹿児島市及び谷山市を廃し、その区域をもつて鹿児島市を置く旨、鹿児島県知事から届出があつた。

 右の処分は、昭和四十二年四月二十九日からその効力を生ずるものとする。

昭和四十一年十月二十八日
自治大臣  塩見  俊二

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。