市の境界変更 (昭和34年総理府告示第256号)
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◎総理府告示第二百五十六号
市の境界変更
地方自治法第七条第一項の規定により、神奈川県藤沢市大字西俣野字北窪河内二の一、三の一、四の一、五の一、六の一、七、八の一及び九の一の区域並びに右区域に沿接する水路、堤とう及び国有地の全部を横浜市に編入する旨、神奈川県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和三十四年七月十五日からその効力を生ずるものとする。
昭和三十四年七月十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 益谷 秀次
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。