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市の境界変更 (昭和29年総理府告示第850号)

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総理府告示第八百五十号

   市の境界変更

 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十九年十月十五日から、千葉県東葛市のうち大字上総内、二ツ木、大谷区、横須賀、幸田、中金杉、平賀、殿平賀、東平賀、久保平賀、小金(字東山、下り松、根木内台、五丁歩及び八丁を除く。)及び根木内(字向山、大勝院、浅間下及び和津橋を除く。)の区域を松戸市に編入する旨、千葉県知事から届出があつた。

 昭和二十九年十月十四日

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。