川内線川内町西方間鐵道運輸營業開始

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◎鐵道省告示第六十九號

大正十一年七月一日ヨリ川内線川内町西方間鐵道運輸營業ヲ開始ス其ノ停車場及哩程左ノ如シ

大正十一年六月二十七日
鐵道大臣  伯爵大木遠吉
停車場名 所在地 哩程
川内町 (旣設停車場)  
    川内町上川内間  一哩九分
上川内かみせんだい 鹿兒島縣薩摩郡東水引村大字宮内  
    上川内草道間   四哩零分
草 道くさみち 同縣同郡水引村大字網津
    草道西方間    四哩八分
西 方にしかた 同縣同郡高城村大字西方  

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。