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宮中ニ內大臣幷顧問官等ヲ置ク

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○第六拾八號

宮中ニ內大臣幷宮中顧問官及內大臣祕書官ヲ置キ官制ヲ定ムルコト左ノ如シ

明治十八年十二月二十二日

奉勅 太政大臣 公 爵 三 條 實 美

內大臣        一人

一御璽國璽ヲ尙藏ス

二常侍輔弼シ及宮中顧問官ノ議事ヲ總提ス

宮中顧問官
十五人以內
一等官ヨリ
三等官ニ至ル

帝室ノ典範儀式ニ係ル事件ニ付諮詢ニ奉對シ意見ヲ具上ス

內大臣祕書官  一人又ハ二人    奏任

內大臣ニ專屬ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。