- 明治18年12月22日太政官達第68号
- 廃止: 明治41年1月1日 → 內大臣府官制附則第2項
- 常用漢字表記: 宮中ニ内大臣并顧問官等ヲ置ク
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- 凡例
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宮中ニ內大臣幷宮中顧問官及內大臣祕書官ヲ置キ官制ヲ定ムルコト左ノ如シ
一御璽國璽ヲ尙藏ス
二常侍輔弼シ及宮中顧問官ノ議事ヲ總提ス
帝室ノ典範儀式ニ係ル事件ニ付諮詢ニ奉對シ意見ヲ具上ス
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