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內大臣府官制

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朕內大臣府官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

   

明治四十年十月三十一日

宮內大臣 伯爵田中光顯

皇室令第四號

內大臣府官制

第一條  內大臣府ニ於テハ御璽國璽ヲ尚藏シ及詔書勅書其ノ他內廷ノ文書ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條  內大臣ハ親任トス常侍輔弼シ內大臣府ヲ統轄ス

第三條  內大臣ハ所部職員ノ敍位敍勳其ノ他進退ニ關スル事項ニ付テハ之ヲ宮內大臣ニ移牒スヘシ

第四條  內大臣府ニ左ノ職員ヲ置ク

祕書官長

祕書官

第五條  祕書官長ハ一人勅任トス文書ノ事ヲ掌理ス

第六條  祕書官ハ專任三人奏任トス文書ノ事及庶務ヲ分掌ス

第七條  屬ハ六人判任トス庶務ニ從事ス

附則

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。