コンテンツにスキップ

內大臣府官制

提供:Wikisource


朕內大臣府官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

   

明治四十年十月三十一日

宮內大臣 伯爵田中光顯

皇室令第四號

內大臣府官制

第一條  內大臣府ニ於テハ御璽國璽ヲ尚藏シ及詔書勅書其ノ他內廷ノ文書ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條  內大臣ハ親任トス常侍輔弼シ內大臣府ヲ統轄ス

第三條  內大臣ハ所部職員ノ敍位敍勳其ノ他進退ニ關スル事項ニ付テハ之ヲ宮內大臣ニ移牒スヘシ

第四條  內大臣府ニ左ノ職員ヲ置ク

祕書官長

祕書官

第五條  祕書官長ハ一人勅任トス文書ノ事ヲ掌理ス

第六條  祕書官ハ專任三人奏任トス文書ノ事及庶務ヲ分掌ス

第七條  屬ハ六人判任トス庶務ニ從事ス

附則

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。