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官有林野産物処分規則

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○薩軍令第二二號󠄂

官有林野產物處分規則左ノ通󠄃定ム

大正九年九月十日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

官有林野產物處分規則

第一條 民政地域內ニ於ケル官有林野產物ノ處分ニ付テハ別段ノ規定アルモノヲ除ク外本令ノ規定スル所󠄃ニ依ル

第二條 林野產物ノ拂下ハ競爭入札ニ付スルヲ以テ原則トス但民政地域內ノ用ニ供スルモノニシテ左記各號󠄂ノ一ニ該當スル場合ニ限リ隨意契󠄅約ニ依リ處分スルコトヲ得

一 公󠄃用又󠄂ハ公󠄃益事業ニ供スル材料ヲ賣拂フトキ

二 漁業又󠄂ハ鑛業ノ許可ヲ得タル者ニ對シ其ノ事業ニ直接必要󠄃ナル材料ヲ賣拂フトキ

三 住󠄃民ニ對シ其ノ自家用ノ薪炭󠄃材又󠄂ハ用材ヲ賣拂フトキ

四 官廳ノ土木建󠄄築事業又󠄂ハ採󠄃暖󠄃用ニ直接必要󠄃ナル材料ヲ其ノ請󠄃負人ニ賣拂フトキ

五 貸付地上ノ產物ヲ其ノ借受人ニ賣拂フトキ但其ノ地上產物ヲ除却スルニ非サレハ其ノ目的ヲ逹シ能ハサル場合ニ限ル

六 產物ノ買受若ハ讓與ヲ受ケタル者ニ對シ採󠄃取及󠄃搬出ニ直接必要󠄃ナル材料ヲ賣拂フトキ

七 被害󠄆木、枯根又󠄂ハ障󠄂害󠄆木二ノ賣拂フトキ

八 樹枝又󠄂ハ樹皮ヲ賣拂フトキ

第三條 林野產物ハ左記各號󠄂ノ一ニ該當スル場合ニ非サレハ之ヲ讓與スルコトヲ得ス

一 公󠄃用又󠄂ハ營利ヲ目的トセサル公󠄃益事業ニ供スルトキ

二 副產物ニシテ地元住󠄃民ニ直接必要󠄃ナルトキ

第四條 第二條及󠄃第三條ノ規足ニ依リ拂下又󠄂ハ讓與ヲ受ケムトスル者ハ軍政部長ニ願出ツヘシ(第一號󠄂樣式

第五條 拂下又󠄂ハ讓與ヲ受ケタル者ハ請󠄃書(第二號󠄂樣式)ヲ提出シ且拂下ヲ受ケタル場合ニ於テハ拂下代金ヲ完納󠄃シタル後ニ非サレハ採󠄃取ニ著手スルコトヲ得ス

第六條 立木ノ拂下又󠄂二讓與ハ特約アル場合ノ外根株ヲ包󠄃含セス

第七條 特定ノ目的ヲ以テ拂下又󠄂ハ讓與ヲ受ケタル產物ハ軍政部長ノ許可ヲ得スシテ其用途󠄃ヲ變更シ又󠄂ハ轉賣讓與スルコトヲ得ス

第八條 拂下又󠄂ハ讓與ヲ受ケタハ者ハ指定外ノ產物又󠄂ハ區域數量及󠄃期閒ヲ超過󠄃シテ採󠄃取又󠄂ハ搬出スルコトヲ得ス

第九條 軍政部長ハ必要󠄃アリト認󠄃メタルトキハ採󠄃取又󠄂ハ搬出ニ關シ其方法ヲ指定シ又󠄂ハ制限スルコトヲ得

第十條 天災其ノ他不可抗力ニ因リ採󠄃取又󠄂ハ搬出ヲナスコト能ハサリシ期閒ハ遲滯ナク其事由ヲ具シ軍政部長ノ承認󠄃ヲ經タルトキニ限リ之ヲ採󠄃取又󠄂ハ搬出ノ期閒ニ算入セス

第十一條 軍政部長ハ公󠄃用又󠄂ハ公󠄃益上必要󠄃アリト認󠄃メタルトキハ搬出ヲ停止若ハ制限シ又󠄂ハ其ノ拂下讓與ヲ取消󠄃スコトヲ得

前󠄃項ニ依リ停止ヲ命シタル期閒ハ採󠄃取搬出ノ期閒ニ算入セス又󠄂拂下ヲ取消󠄃シタルトキハ殘留物件ニ相當スル代金ハ之ヲ還󠄃付ス採󠄃取ノ季節アル副產物ニシテ其ノ季節ヲ經過󠄃シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第十二條 拂下又󠄂ハ讓與ヲ受ケタル者ハ軍政部長ニ現場監督者ヲ屆出(第三號󠄂樣式)入林鑑札ノ交󠄄付ヲ受クヘシ現場監督者ヲ變更シタルトキ亦同シ

入林鑑札ハ入林ノ際之ヲ携帶スヘシ

第十三條 本則ニ依ル願屆ハ所󠄃轄󠄅軍政署又󠄂ハ同支署ヲ經由スヘシ

第十四條 第五條乃至第八條ノ規定又󠄂ハ第九條第十一條ノ命令ニ違󠄄反シタルモノハ三年以下ノ監禁又󠄂ハ五百圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

前󠄃項ノ犯罪ニ依リ採󠄃取、搬出、轉賣、讓與シタル物ハ犯人以外ノ者ニ屬スルトキト雖之ヲ沒收スルコトヲ得

第十五條 第十二條ノ規定ニ違󠄄反シタル者ハ二十圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第一號󠄂樣式

立木賣拂(讓與)願(副產物ハ之ニ準ス

左記物件賣拂(讓與)相成󠄃度官有林野產物處分規則ニ依リ相願候也

年月

居住󠄃

名 ㊞

薩哈嗹軍政部長殿

所󠄃在
途󠄃

一 用途󠄃、樹種、直徑ノ異ナル每ニ分記ノコト

二 建󠄄築又󠄂ハ土木工事ノ爲買受(讓與)ヲナサムトスルトキハ工事ノ設計圖書ヲ添󠄃付スルコト

三 漁業又󠄂ハ同業ノ許可ヲ得タルモノハ其場所󠄃、許可ノ年月日及󠄃番號󠄂ヲ附記ノコト

第二號󠄂樣式

請󠄃書(副產物ハ之ニ準ス)

一所󠄃在地

一採󠄃取面積

一採󠄃取產物

樹種何本  此材積何程󠄃

此代金何程󠄃 但一本(石棚)ニ付金何程󠄃

樹種何本  此材積何程󠄃

此代金何程󠄃 但一本(石棚)ニ付金何程󠄃

合計何本  此材積何程󠄃

此代金何程󠄃

今般前󠄃記ノ產物拂下(讓與)相成󠄃候ニ付テハ官有林野產物處分規則竝ニ左記條項ヲ承諾シ請󠄃書差出候也

年月

居住󠄃

名 ㊞

薩哈嗹軍政部長殿

一代金何程󠄃ハ即納󠄃

一物件搬出期限ハ年月

一拂下區域ハ別紙圖面ノ通󠄃

一境󠄂界木ハ拂下外トス

一伐採󠄃區域ノ箇所󠄃、面積、數量、材積又󠄂ハ品質ニ錯誤󠄄アルモ異議ヲ述󠄃ヘサルコト

一物件ハ何々ノ爲官有林野產物處分規則第何條何項ニ依リ拂下(讓與)ヲ受ケクルモノナリ

(用途󠄃ヲ定メ拂下又󠄂ハ讓與ヲ受ケタル場合ニ限リ本項ヲ記󠄂入ス)

一何々(採󠄃取又󠄂ハ搬出ニ關シ指定若ハ制限ヲ受ケタル事項及󠄃其他必要󠄃ナル事項ヲ列記󠄂スルコト)

第三號󠄂樣式

現場監督者屆

一拂下(讓與)年月ト番號󠄂

一現場監督者

居住󠄃地  某 何歲

同     同     同

右及󠄃御屆候也

年月

居住󠄃

名 ㊞

薩哈嗹軍政部長殿

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。