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宗秩寮審議会規則 (明治43年宮内省令第11号)

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宮内省令第11号

宗秩寮審議会規則左の通定む。

    明治43年9月12日 宮内大臣 子爵 渡辺千秋

   宗秩寮審議会規則

第1条 審議会は議長之を召集す。
第2条 審議会を開くときは緊急を要する場合を除くの外、会日より少くとも3日前に議案を宗秩寮総裁及宗秩寮審議官に配布すべし。
第3条 審議会の議事は出席者の過半数に依り之を決す。可否同数なるときは議長之を決す。
第4条 宗秩寮総裁及宗秩寮審議官にして審議の事項に付き特別の関係を有するときは、審議会に出席し又は決議に加わることを得ず。
 前項特別の関係の有無に付き疑議あるときは審議会之を決す。
第5条 宮内大臣は審議会に出席して意見を陳述し又は宮内高等官をして説明を為さしむることを得。
第6条 審議会は其の決議に依り、宮内大臣を経て懲戒事件の本人の出席を求むることを得。
第7条 審議会の決議を上奏したるときは其の書面の謄本を宮内大臣に送付すべし。
第8条 審議会の議事は秘密とす。
   附則
本令は公布の日より之を施行す。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。