学制第九十八章細注ヲ削リ但書ヲ加フ
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[編集]○第四十九号(四月十七日)
学制第九拾八章細註ヲ削リ但書ヲ加フル左ノ如シ
学制第九拾八章云々
但費用ヲ学区ヨリ出サシムルハ正租雑税町費村費ノ高ニ割合幾分ヲ出サシムル等其区ノ情態ニ依ルヘシ此外富人ノ献金ヲ以テスルカ或ハ地方ニテ旧来ノ積金等学校ニ費シテ妨ケナキモノアル時ハ其金ヲ以テ融通セシムルカ其幾様ノ便宜ハ土地ノ状態ニヨリ処分スヘシ
- 底本中の旧字を新字に改めた。
外部リンク
[編集]- 公文録 明治六年 第四十九巻 第四十九号学制第九十八章改正ノ条(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制附改正(国立公文書館) ※54コマ
- 『文部省布達全書』[明治6年]
- 明法寮編纂『第二 憲法類編 第十一冊』1874年6月
- 記録課編纂『明治六年 布告類編 巻之五』1874年11月
- 長尾景弼編纂『増訂 類聚法規別集 第三巻』博文社、1884年2月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月