学制二編中改正
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[編集]○第七十一号(五月十四日)
当省今年第三十一号布令学制二編自第百十章至第百五十九章第百五十四章第百五十七章第百五十八章別紙ノ通リ加改正候条此段相達候也
(別紙)
学制二編改正
第百五十四章 都テ学制ニ準シ云々以下並ニ但書改正
都テ学制ニ準シ教則ニ従ヒ学科ノ順序ヲ蹈ムヘシ而シテ其教旨ヲ講説スルハ学科時間ノ外タルヘシ
但宗教ノ為メニノミ設ケタル学校ニ従事シ尋常ノ小学教科ヲ授クル公私学校ニ出席セサル児童ハ不就学ト見做スヘシ
第百五十七章 他ノ学校ニ於テモ云々ヲ削リ左ノ通改正
神官僧侶ニテ学校ヲ開カント欲スル者ハ第四十三章ノ通地方官ヲ経テ願出ツヘシ
第百五十八章 神社寺院ニ於テ云々ヲ削リ左ノ通改正
宗教ノ為メニノミ設ケタル学校ニハ官ノ扶助金ヲ配当スヘカラス
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 学制 (明治5年太政官布告第214号)
- 学制第百五十四章ヨリ第百五十八章マテ神官僧侶学校ノ条刪除 (明治6年文部省布達第122号)
外部リンク
[編集]- 公文録 明治六年 第五十巻 七十一号第三十一号布令学制二編中改正ノ儀布達(国立公文書館)
- 太政類典第二編 第二百四十三巻 学制二編附改正(国立公文書館) ※53コマ
- 『文部省布達全書』[明治6年]
- 明法寮編纂『第二 憲法類編 第十一冊』1874年6月
- 『非現行 類聚法規 第七巻』司法省、1884年6月
- 内閣記録局編輯『法規分類大全第一編 学政門一』1891年3月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第一巻』竜吟社、1938年5月