字名変更 (昭和30年鹿児島県告示第228号)
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鹿兒島県告示第二百二十八号
地方自治法第二百六十条第一項の規定により、昭和二十九年十二月一日から薩摩郡薩摩町大字「北方」及び同「南方」を中津川に名称変更した旨同町長から届出があつた。
昭和三十年三月三十日
鹿兒島県知事 重成 格
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。