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字の新設及び名称変更 (昭和30年鹿児島県告示第401号)

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鹿児島県告示第四百一号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、昭和三十年三月一日から囎於郡大隅町の区域中大字「五拾町」を「岩川」に、同「長江」を「恒吉」に名称を変更し、旧月野村の区域をもつて大字「月野」を新設した旨、囎於郡大隅町長職務執行者から届出があつたので同条第二項の規定により告示する。

昭和三十年六月六日
鹿児島県知事  寺 園 勝 志

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。