- 明治5年10月9日司法省達第22号
- 常用漢字表記: 娼妓芸妓ニ係ル貸借其他人身売買ニ類スル所業ノ処分
- 別称: 牛馬切りほどき令、牛馬切りほどきのお触れ
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
本月二日太政官第二百九十五號ニ而被 仰出候次第ニ付左之件々可心得事
一人身ヲ賣買スルハ古來ノ制禁ノ處年季奉公等種々ノ名目ヲ以テ其實賣買同樣ノ所業ニ至ルニ付娼妓藝妓等雇入ノ資本金ハ贓金ト看做ス故ニ右ヨリ苦情ヲ唱フル者ハ取糺ノ上其金ノ全額ヲ可取揚事
一同上ノ娼妓藝妓ハ人身ノ權利ヲ失フ者ニテ牛馬ニ異ナラス人ヨリ牛馬ニ物ノ返辨ヲ求ムルノ理ナシ故ニ從來同上ノ娼妓藝妓ヘ借ス所ノ金銀並ニ賣掛滯金等ハ一切債ルヘカラサル事
一人ノ子女ヲ金談上ヨリ養女ノ名目ニ爲シ娼妓藝妓ノ所業ヲ爲サシムル者ハ其實際上則チ人身賣買ニ付從前今後可及嚴重ノ所置事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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