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奄美、宮古及び八重山群島に於ける總務局職員の駐在

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吿示第一號

琉球政府設立に伴う行政機構の一部として地方廳の設置されるまでの期間、各群島における行政政策の連絡調整を圖ると共に總務局の事務の圓滑なる運榮を期し、左記によつて奄美、宮古及び八重山群島に總務局職員を駐在させる。

一九五二年四月一日

行政主席 比  嘉  秀  平

一、駐在職員の定員は、別に定めるところによる。

二、駐在職員は、總務局長の指示するところによつて概ね次の事務を處理する。

1  各群島における行政事務の能率的遂行に必要な行政企畫に關すること

2  各群島市町村の行政について指導援助及び督勵に關すること

3  各群島內選擧事務の綜合計畫及び選擧管理委員會に關すること

4  各群島において市町村の權限と關涉する事項につき政府行政政策の綜合調整に關すること

5  移民事業に関すること

6  その他行政主席の命令により指示された事項

三、駐在職員中に主任官を置く。

主任官は、総務局長の指示監督を受け、その指示に基づく事務を掌理し、駐在職員を指揮監督する。

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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