カテゴリ:昭和62年の内閣告示
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て
- 天皇陛下は、国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件 (昭和62年内閣告示第1号)
- 天皇陛下は、国事に関する行為を徳仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件
- 天皇陛下は、国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件 (昭和62年内閣告示第5号)
- 天皇陛下は、皇太子明仁親王殿下に対して委任された国事に関する行為のうち日本国憲法第七条第五号から第九号までに規定する行為を除き、その委任を解除された件
- 天皇陛下は、皇太子明仁親王殿下に対する国事に関する行為の委任を解除された件
- 天皇陛下は、徳仁親王殿下に対する国事に関する行為の委任を解除された件