- 大正3年内務省訓令第4号「官國幣社以下神社遙拜及大祓次第」にて制定されたもの
- 出典:『官報』大正3年3月27日、国立国会図書館デジタルライブラリー国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2952595/1/5
- 後段に、万葉仮名と片仮名を平仮名に換え、旧漢字を新漢字に換えたものを載せた。万葉仮名に付された振り仮名を省略し、字句の間に空白を適宜補った。
- 神社本庁例文の大祓詞が神祇に申し上げる奏上体であるのに対し、内務省訓令中の大祓詞は人々に宣べ伝える宣読体であり、構成が異なる。
- 関連:祓詞
大祓詞
集侍禮留人等諸聞食󠄁世登宣留
高天原爾神留坐須皇賀親神漏岐神漏美命以知氐八百萬󠄄神等乎神集閉爾集賜比神議里爾議賜比氐我賀皇御孫命波豐葦󠄂原水穗國乎安國登平󠄁介久知食󠄁世登事依奉里伎此久依奉里志國中爾荒󠄄振留神等乎婆神問波志爾問賜比神掃󠄁比爾掃󠄁賜比氐語問比志磐根樹根立草󠄂乃片葉󠄂乎母語止米氐天乃磐座放知天乃八重雲乎伊頭乃千別伎爾千別伎氐天降志依奉里伎此久依奉里志四方乃國中登大倭日高見國乎安國登定奉里氐下都磐根爾宮柱太敷立氐高天原爾千木高知里氐皇御孫命乃瑞乃御殿仕奉里氐天乃御蔭日乃御蔭登隱里坐志氐安國登平󠄁介久知食󠄁佐牟國中爾成出傳牟天乃益人等賀過󠄁犯志介牟種種乃罪事波天都罪國都罪許許太久乃罪出傳牟此久出傳婆天都宮事以知氐天都金木乎本打切里末打斷知氐千座乃置座爾置足良波志氐天都菅麻󠄁乎本刈斷知末刈切里氐八針爾取辟伎氐天都祝詞乃太祝詞事乎宣禮此久宣良婆天都神波天乃磐門乎押披伎氐天乃八重雲乎伊頭乃千別伎爾千別伎氐聞食󠄁佐牟國都神波高山乃末短山乃末爾上坐志氐高山乃伊褒理短山乃伊褒理乎搔別介氐聞食󠄁佐牟此久聞食󠄁志氐婆罪登云布罪波在良自登科戶乃風乃天乃八重雲乎吹放都事乃如久朝󠄁乃御霧夕乃御霧乎朝󠄁風夕風乃吹拂布事乃如久大津邊爾居留大船乎舳解放知艫解放知氐大海原爾押放都事乃如久彼方乃繁木賀本乎燒鎌󠄁乃敏鎌󠄁以知氐打掃󠄁布事乃如久遺󠄁留罪波在良自登祓給比淸給布事乎高山乃末短山乃末與里佐久那太理爾落多岐都速󠄁川乃瀨爾坐須瀨織津比賣登云布神大海原爾持出傳奈牟此久持出傳往傳婆荒󠄄潮󠄀乃潮󠄀乃八百道󠄁乃八潮󠄀道󠄁乃潮󠄀乃八百會爾坐須速󠄁開都比賣登云布神持加加呑美氐牟此久加加呑美氐婆氣吹戶爾坐須氣吹戶主登云布神根國底國爾氣吹放知氐牟此久氣吹放知氐婆根國底國爾坐須速󠄁佐須良󠄁比賣登云布神持佐須良比失比氐牟此久佐須良比失比氐婆今日與里始米氐罪登云布罪波在良自登今日乃夕日乃降乃大祓爾祓給比淸給布事乎諸聞食󠄁世登宣留
神職等大川道󠄁爾持退󠄁里出傳氐祓却禮登宣留
大祓詞
集侍れる人達 諸聞食せと宣る
高天原に神留坐す 皇が親神漏岐 神漏美命以ちて 八百万神等を神集へに集賜ひ 神議りに議賜ひて 我が皇御孫命は 豊葦原水穂国を 安国と平けく知食せと 事依奉りき 此く依奉りし国中に 荒振神等をば 神問はしに問賜ひ 神掃ひに掃賜ひて 語問ひし磐根 樹根立 草の片葉をも語止めて 天の磐座放ち 天の八重雲を 伊頭の千別きに千別きて 天降し依奉りき 此く依奉りし四方の国中と 大倭日高見国を安国と定奉りて 下つ磐根に宮柱太敷立て 高天原に千木高知りて 皇御孫命の瑞の御殿仕奉りて 天の御蔭 日の御蔭と隠り坐して 安国と平けく知食さむ国中に成出でむ天の益人等が 過犯しけむ種種の罪事は 天つ罪 国つ罪 許許太久の罪出でむ 此く出でば 天つ宮事以ちて 天つ金木を本打切り 末打断ちて 千座の置座に置足らはして 天つ菅麻を本刈断ち 末刈切りて 八針に取辟きて 天つ祝詞の太祝詞事を宣れ 此く宣らば 天つ神は天の磐門を押披きて 天の八重雲を伊頭の千別きに千別きて 聞食さむ 国つ神は高山の末 短山の末に上坐して 高山の伊褒理 短山の伊褒理を搔別けて聞食さむ 此く聞食してば 罪と云ふ罪は在らじと 科戸の風の天の八重雲を吹放つ事の如く 朝の御霧 夕の御霧を 朝風 夕風の吹払ふ事の如く 大津辺に居る大船を 舳解放ち 艫解放ちて 大海原に押放つ事の如く 彼方の繁木が本を 焼鎌の敏鎌以ちて 打掃ふ事の如く 遺る罪は在らじと 祓給ひ淸給ふ事を 高山の末 短山の末より 佐久那太理に落多岐つ 速川の瀨に坐す瀨織津比売と云ふ神 大海原に持出でなむ 此く持出で往なば 荒潮の潮の八百道の八潮道の潮の八百会に坐す速開都比売と云ふ神 持加加呑みてむ 此く加加呑みてば 気吹戸に坐す気吹戸主と云ふ神 根国 底国に気吹放ちてむ 此く気吹放ちてば 根国 底国に坐す速佐須良比売と云ふ神 持佐須良ひ失ひてむ 此く佐須良ひ失ひてば 今日より始めて罪と云ふ罪は在らじと 今日の夕日の降の大祓に 祓給ひ淸給ふ事を 諸聞食せと宣る
神職等 大川道に持退り出でて 祓却れと宣る
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
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