大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約の効力発生に関する件

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○外務省告示第八十三号

日本国政府は、昭和三十八年八月五日にモスクワ市において作成された大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約の批准書を昭和三十九年六月十五日にアメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びソヴィエト社会主義共和国連邦のそれぞれの政府に寄託した。よつて、同条約は、その第三条4の規定に基づき、同日に日本国について効力を生じた。

なお、同条約の現在までの当事国は次のとおりである。

アフガニスタン、オーストラリア、ブルガリア、ビルマ、白ロシア、カナダ、セイロン、中国、チェッコスロヴァキア、デンマーク、エクアドル、フィンランド、ガボン、ガーナ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、リベリア、モーリタニア、メキシコ、モンゴル、ニュー・ジーランド、ノールウェー、ポーランド、ルーマニア、ルワンダ、シエラ・レオーネ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、タンガニイカ、タイ、ウガンダ、ウクライナ、ソヴィエト連邦、アラブ連合、連合王国、アメリカ合衆国、ユーゴースラヴィア

昭和三十九年六月十五日 外務大臣 大平 正芳

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。