地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成28年政令第237号)
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地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
- 平成二十八年六月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三
- 政令第二百三十七号
- 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「佐世保市」を「佐世保市 八戸市」に改める。
附則
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
総務大臣 山本 早苗
内閣総理大臣 安倍 晋三
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