地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成27年政令第399号)

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 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成二十七年十二月二日
内閣総理大臣臨時代理   
国務大臣  麻生 太郎

政令第三百九十九号

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。


 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。

 「越谷市」を「越谷市呉市佐世保市」に改める。

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(地域保健法施行令及び大気汚染防止法施行令の一部改正)

第二条 次に掲げる政令の規定中 「、呉市、 」 を 「及び」に改め、 「及び佐世保市」を削る。

一 地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条第三号
二 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第十三条第一項

(地方自治法施行令等の一部を改正する政令附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二十二条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令の一部改正)

第三条 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二十二条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令の一部を次のように改正する。

 第十三条第一項中「、加古川市、呉市及び佐世保市」を「及び加古川市」に改める。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)

第四条 次に掲げる政令の規定中 「呉市、 」 及び 「及び佐世保市」を削る。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二十七条第一項
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第二百十五号)第四条

(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法第五条建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部改正)

第五条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)の一部を次のように改正する。

第八条第四項中「呉市、」及び「若しくは佐世保市」を削る。

(地方自治法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)

第六条 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条中「(以下この条において「旧大気汚染防止令」という。)」、「並びに附則第五項」及び「と、旧大気汚染防止令附則第五項中「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」」を削る。

総務大臣 山本 早苗
厚生労働大臣 塩崎 恭久
国土交通大臣 石井 啓一
環境大臣 大塚 珠代
内閣総理大臣臨時代理   
国務大臣  麻生 太郎

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