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地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第323号)

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 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成十六年十月二十七日

政令第三百二十三号

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。

 「高槻市」を「高槻市東大阪市」に改める。

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(地域保健法施行令等の一部改正)

第二条 次に掲げる政令の規定中「、東大阪市」を削る。

一 地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条第三号
二 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第十三条第一項
三 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第十条
四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第十四条第二号
五 土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第十条
総務大臣  麻生 太郎
厚生労働大臣  尾辻 秀久
経済産業大臣  中川 昭一
環境大臣  小池百合子
内閣総理大臣  小泉純一郎

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