- 明治18年8月15日太政官布告第25号
- 施行: 布告布達施行期限第1条参照
- 廃止: 明治22年4月1日より順次 → 市制第132条及び町村制第138条
- 常用漢字表記: 土地ニ賦課スル区町村費ノ儀
- 法令全書目録名: 土地ニ賦課スル區町村費ハ明治十九年度ヨリ地租七分ノ一ヲ超過スルヲ得ス
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
土地ニ賦課スル區町村費ハ明治十九年度ヨリ地租七分ノ一ヲ超過スルヲ得ス
但非常ノ費用ハ預 知 ス ヘ カ ラ サ ル 天 災 時 變 ノ 費 用 ヲ 云 別ニ賦課スルヲ得此塲合ニ於テハ區町村會若クハ水利土功會ノ評决ヲ取リ府知事縣令ノ指揮ヲ請フヘシ
右奉 勅旨布吿候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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