コンテンツにスキップ

布吿布達施行期限

提供:Wikisource


布吿布達ノ施行期限左ノ通制定ス

第一條 布吿布達ハ各府縣廳到達日數ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トス但到達日數ハ布達ヲ以テ之ヲ定ム

天災時變ニ因リ到達日數內ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス

函館縣沖繩縣札幌縣根室縣ハ到達日數ヲ定メス現ニ縣廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス

凡島地ハ所轄郡役所ニ到達ノ翌日ヨリ起算ス

第二條 布吿布達ノ特ニ急施ヲ要ス即日ヨリ施行セシム及特ニ施行ノ日ヲ揭ケタルハ總テ前條ノ例ニ在ラス

右奉  勅旨布吿候事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。