国立国語院特殊資料取扱規定
国立国語院特殊資料取扱規定
[編集]第1条(目的)この規定は、「国家情報院特殊資料取扱指針」(以下「特殊資料取扱指針」という)に従い、国立国語院において所蔵する特殊資料の取扱及び管理に関する事項を規定することを目的とする。
第2条(用語の定義)この規定において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
- 1. 「特殊資料」というのは、刊行物、録音テープ、映像物、電子出版物及び電子ファイル、シーディー(CD)、ディーブイディー(DVD)その他一切のデジタル方式の資料(以下「デジタルコンテンツ」という)を含む一切の大衆伝達媒体であって、関連機関において秘密と分類したものを除く、次の各号に該当する資料をいう。
- イ. 北朝鮮又は反国家団体において制作、発行した政治的・理念的資料
- ロ. 北朝鮮及び反国家団体並びにその構成員の活動を讃揚、宣伝する内容
- ハ. 共産主義理念又は体制を讃揚、宣伝する内容
- ニ. 大韓民国の正当性を否認し、又は自由民主主義体制を否定する内容等
- 2. 「特殊資料室」というのは、国立国語院(以下「国語院」という)の研究活動のため文化体育観光大臣(以下「大臣」という)から特殊資料取扱認可を受けて設置された資料保管室をいう。
- 3. 「特殊資料管理責任者」(以下「管理責任者」という)というのは、「特殊資料取扱規定」第5条第2項により国立国語院長(以下「院長」という)が任命した政府責任者をいう。
第3条(特殊資料取扱いの認可及び解除)① 特殊資料を取り扱おうとするときは、特殊資料取扱に定めた資料を添付して大臣から特殊資料取扱認可を受けた後から運営しなければならない。
② 特殊資料室は、大臣から特殊資料取扱認可を受けた後から運営しなければならない。
③ 特殊資料取扱認可を解除しようとするときは、解除事由及び保有する特殊資料の処理対策を大臣に報告しなければならない。
④第3項により大臣から特殊資料取扱認可の解除を受けた場合においては、特殊資料処理対策により特殊資料を処理した後特殊資料室を閉鎖しなければならない。
第4条(特殊資料の収集及び引継)① 資料の入手は、北朝鮮及び共産圏の言語政策研究に必要な各種単行本、刊行物、音楽資料、映像資料、電子出版物及びデジタルコンテンツを広範囲に含む。
② 特殊資料として管理するために資料を收集した部署においては、特殊資料引継・引受書[別紙第1号書式]を作成し、收集した資料とともに管理責任者に引き繼がなければならない。
第5条(特殊資料の管理)① 院長は、特殊資料管理及び取り扱いのため自体内規を樹立・施行する等全般的な保安責任を負う。
② 特殊資料正管理責任者は、企画研修部長がなり、副責任者は、資料室を運営する担当者とし、管理責任者は、次の各号の任務を遂行する。
- 1. 特殊資料の保安管理及び確認点検
- 2. 各種台帳の記録維持及び特殊資料管理に必要な事項
③ 正・副管理責任者の身元調査は、公務員任用時実施する身元調査で代替し、 保安誓約書[別紙第2号書式]を別途徴求する。[全部改正 2014.03.10]
④ 管理責任者は、特殊資料登錄臺帳[別紙第3号書式]を作成し、管理番号[別紙第4号書式]付与及び警告文[別紙第5号書式]を余白に表示しなければならない。
⑤ 院長は、デジタルコンテンツのオンライン伝送及び認可目的外の活用を禁止し、別途保管目録を作成・維持しなければならない。
⑥ 特殊資料は、制限区域として設定した保管室に保管しなければならない。但し、空間狭小その他やむを得ない場合においては、別途 保管函に保管することができ、この場合において、資料の紛失・流出等防止のための保安対策に徹底して講究しなければならない。
第6条(特殊資料の分類・整理・解除)① 管理責任者は、収集した資料等について第2条第1項に定める基準により分類しなければならない。
② 特殊資料与否についての判断が困難であるときは、文化体育観光省を経由して統一省に問い合わせて分類する。
③ 特殊資料は、国語院の「図書管理プログラム」に入力して管理する。
第7条(資料の閲覧・貸出・譲渡)①管理責任者は、特殊資料閲覧申請のあるときは、申請者の身分及び閲覧目的を確認した後指定された場所で閲覧を許可する。但し、デジタルコンテンツは、インターネット及び補助記憶媒体の接続遮断等保安措置を行った閲覧専用PCでのみ閲覧させる。
② 管理責任者は、資料貸出申請のあるときは、申請者の身分・目的を確認し、妥当性が認められた者に限り30日以内で貸出を許可することができる。但し、デジタルコンテンツは、対国民広報及び国語院の研究活動に限ってのみ貸出を許可する。
③ 管理責任者は、資料貸出時無断複製・複写・流通防止のため誓約書[別紙第6号書式]徴求等保安対策を講究しなければならない。
④ 管理責任者は、貸出後返却せず、又は資料を紛失したときは、特殊資料閲覧及び貸出を12箇月間制限する。
⑤ 管理責任者は、特殊資料を閲覧又は貸出時[別紙第7号書式]による閲覧・貸出台帳に記録しなければならない。
⑥ 特殊資料は、如何なる場合も複写することができない。但し、院長が他の取扱機関に対し特殊資料譲渡又は特殊資料原本貸出が困難な場合において、保安対策樹立を前提として制限的に許容することがある。
⑦ 管理責任者は、やむを得ず複写貸出をしなければならない場合において、複写本を原本と同一に取扱・管理しなければならない。即ち、複写本も第7条第4項と同様に未返却・紛失時に閲覧及び貸出を制限する。
⑧院長は、複写貸出制度運営時、複写本についての管理番号付与及び複写本管理台帳[別紙第8号書式]運営等複写本保安対策を講究しなければならない。
⑨院長は、特殊資料を他の取扱機関に譲渡するときは、譲渡台帳[別紙第9号書式]に記録し、備考欄に複写与否を記録しなければならない。
第8条(報告及び通報)①院長は、特殊資料取扱現況[別紙第10号書式]を年1回作成し、これを大臣に報告しなければならない。
②院長は、特殊資料の紛失、流出等各種保安事故及び特殊資料室移転時には、遅滞なく大臣に報告しなければならない。
第9条(特殊資料の公開活用)院長は、国民の安保意識계도及び学術研究等必要な場合においては、当該 大臣の承認を受けて特殊資料を公開することができる。この場合においては、公開する資料の内容、活用目的、公開時期及び方法等を記載した特殊資料公開活用計画書を提出しなければならない。
第10条(非常時の資料保護)院長は、天災事変、火災等非常時別表1により特殊資料の安全持ち出し及び破棄を遂行することができる。
附則 <1991. 1. 23>
[編集]この規定は、発令の日から施行する。
附則 <1995. 11. 3>
[編集]この規定は、発令の日から施行する。
附則 <1997. 11. 17>
[編集]規定は、発令の日から施行する。
附則 <2004. 4. 8>
[編集]第1条(施行日)この規定は、2004年4月8日から施行する。
第2条(経過措置)本規定施行前の特殊資料取扱認可者は、規定第5条第3項において定める身元調査対象から除く。
附則 <2005. 2. 22>
[編集]この規定は、発令の日から施行する。
附則 <2008. 5. 20>
[編集]この規定は、発令の日から施行する。
附則 <2010. 1. 1>
[編集]この規定は、発令の日から施行する。
附則 <2012. 12. 7>
[編集]この規定は、発令の日から施行する。
附則 <2014. 3. 10.>
[編集]この規定は、発令の日から施行する。
別紙等
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- 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
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