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商業登記規則


制定文

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商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条の規定に基づき、商業登記規則を次のように定める。

第一章 登記簿等

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(登記簿の編成)

第一条
  1. 商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
  2. 前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。

(閉鎖登記記録)

第二条
閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。

(副登記記録)

第三条
  1. 法務大臣は、登記記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
  2. 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
  3. 登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。

(受付番号)

第四条
受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。

(印鑑記録等の備付け)

第五条
登記所には、第九条第六項の規定による記録(以下「印鑑記録」という。)及び申請書類つづり込み帳を備える。

(副印鑑記録)

第六条
  1. 法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。
  2. 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副印鑑記録に記録した事項は、印鑑記録に記録した事項とみなす。
  3. 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副印鑑記録に記録した事項を印鑑記録に記録しなければならない。

第七条

削除

第八条

削除

(印鑑の提出等)

第九条
  1. 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
    一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)
    氏名、住所及び出生の年月日
    二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
    三 支配人
    支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
    四 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
    五 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者として指名された者)
    商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
  2. 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
  3. 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
  4. 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
  5. 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
    一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
    第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
    二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
    三 支配人
    商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
    四 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
    登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
    五 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)
    当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
    六 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
    登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
    七 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
    当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
  6. 提出のあつた印鑑及び印鑑届出事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
  7. 印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
  8. 第二項の規定は、前項の場合に準用する。
  9. 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
  10. 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、登記所に提出した印鑑を押印した書面でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が当該登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。

(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)

第九条の二
  1. 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
  2. 前条第六項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

(改印等の請求)

第九条の三
登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等の印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。

(印鑑カードの交付の請求等)

第九条の四
  1. 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
  2. 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するときは、この限りでない。
  3. 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
  4. 第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
  5. 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
  6. 前項の指定は、告示してしなければならない。

(印鑑カードの交付等)

第九条の五
  1. 前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
  2. 登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
  3. 印鑑カードの交付を受けた者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
  4. 第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
  5. 印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。
  6. 印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。

(代理人による申請)

第九条の六
  1. 第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
  2. 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

(電磁的記録に代わる書面の作成)

第九条の七
  1. 登記官は、法第十七条第四項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
  2. 登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。

(申請書類つづり込み帳)

第十条
  1. 申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
  2. 登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。

(管轄転属の場合の措置)

第十一条
  1. 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
  2. 前項に規定する場合において、甲登記所において登記の必要がある会社であつて転属した地域内に支店を有するもの(当該地域内に本店を有しないものに限る。)があるときは、甲登記所は、同項の規定にかかわらず、その会社の登記記録中商号、本店、支店(転属後の乙登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日に係る記録を乙登記所に移送すれば足りる。
  3. 前二項の場合において、転属後の甲登記所の管轄区域内に支店を有する会社(当該管轄区域内に本店を有しないものに限る。)があるときは、甲登記所においては、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。
  4. 第一項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、甲登記所において登記の必要がある会社に関するものを除き、その登記記録を閉鎖しなければならない。
  5. 第一項又は第二項の規定により移送を受けた登記記録が乙登記所において登記がされている会社(転属前の甲登記所の管轄区域内に本店を有するものに限る。)に関するものであるときは、乙登記所におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
  6. 第一項又は第二項の規定により移送を受けた登記記録が乙登記所において登記がされている会社(転属前の甲登記所の管轄区域内に本店を有しないものに限る。)に関するものであるときは、その登記記録は、閉鎖しなければならない。この場合において、その会社が転属前の乙登記所の管轄区域内に本店を有しない会社であつて、かつ、転属した地域内に支店を有するものであるときは、その支店の登記をしなければならない。
  7. 甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

第十二条

削除

(非常持出)

第十三条
登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

(裁判所への書類の送付)

第十四条
登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

(登記簿の滅失の場合)

第十五条
  1. 登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、第三条第二項前段に規定する場合を除き、速やかに、その状況を調査した上、滅失の事由、年月日及び滅失した登記簿の種類その他法第八条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
  2. 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

(登記簿等の滅失のおそれがある場合)

第十六条
前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。

(帳簿又は書類の廃棄)

第十七条
登記所において登記に関する帳簿又は書類(法第十七条第四項に規定する電磁的記録及び法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

(登記事項証明書等の請求の通則)

第十八条
  1. 登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。
  2. 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名
    二 請求の目的
    三 登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数
    四 手数料の額
    五 年月日
    六 登記所の表示

(登記事項証明書の請求)

第十九条
  1. 登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 登記事項証明書の交付を請求する登記記録
    二 交付を請求する登記事項証明書の種類
    三 会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)
    四 前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名
    五 一部の代表者について第三十条第一項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名
  2. 法第十条第二項の法務省令で定める場合は、前項の請求に係る登記事項についての登記簿に記録されている情報の情報量が三百キロバイトを超える場合とする。

(登記事項要約書の請求)

第二十条
  1. 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
    一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録
    二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)
  2. 前項第二号の区の数は、三を超えることができない。

(附属書類の閲覧請求)

第二十一条
  1. 登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする附属書類を記載しなければならない。
  2. 前項の申請書には、利害関係を明らかにする事由を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が署名し、又は押印しなければならない。

(印鑑の証明の請求)

第二十二条
  1. 印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、印鑑届出事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
  2. 前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。

第二十三条

削除

第二十四条

削除

第二十五条

削除

第二十六条

削除

(代理人による請求)

第二十七条
第九条の六第二項の規定は、代理人によつて第十八条の請求をする場合に準用する。

(手数料等の納付)

第二十八条
  1. 法第十三条第二項本文の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、登記印紙を申請書にはつて、しなければならない。
  2. 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第九条の四第五項及び第六項の規定を準用する。

(申請書の処理等)

第二十九条
登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受附の年月日を記載した上、受附の順序に従つて相当の処分をしなければならない。

(登記事項証明書の種類及び記載事項等)

第三十条
  1. 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
    一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
    二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
    三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項
    四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
  2. 会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
  3. 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
  4. 登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
  5. 前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。

(登記事項要約書の記載事項等)

第三十一条
  1. 登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。
  2. 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。
  3. 前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。

(閲覧)

第三十二条
  1. 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。
  2. 法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

(印鑑の証明)

第三十二条の二
登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

(登記事項証明書等の交付の記録)

第三十三条
登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。

(電子証明書に係る証明の期間)

第三十三条の二
法第十二条の二第一項第二号の期間は、三月の整数倍の期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。ただし、二年三月を超えることができない。

(電子証明書による証明に適しない事項)

第三十三条の三
法第十二条の二第一項ただし書の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
二 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
三 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。

(電子署名の方法)

第三十三条の四
法第十二条の二第一項第一号の法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。

(証明する登記事項)

第三十三条の五
法第十二条の二第三項の法務省令で定める登記事項は、印鑑届出事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。

(電子証明書による証明の請求)

第三十三条の六
  1. 法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明を請求するには、申請書及び磁気ディスクを提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
  2. 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名押印しなければならない。
    一 印鑑届出事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
    二 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
    三 法第十二条の二第一項第二号の期間
    四 手数料の額
    五 年月日
    六 登記所の表示
  3. 第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
  4. 第一項の磁気ディスクは、次の各号のいずれかに該当する構造のものでなければならない。
    一 日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
    二 日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
  5. 第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
    一 第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
    二 第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
    三 第三十三条の四に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの
    四 法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
  6. 第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、当該磁気ディスクに記録する商号、その略称若しくは当該磁気ディスクに記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
  7. 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
  8. 第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
  9. 第一項の磁気ディスクには、商号を記載した書面をはり付けなければならない。

(申請書の処理等)

第三十三条の七
  1. 登記官が前条の申請書及び磁気ディスクを受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、磁気ディスクに記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第十二条の二第五項の指定がされた登記所(以下「電子認証登記所」という。)に通知しなければならない。
  2. 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、通知を受けた順序に従つて相当の処分をしなければならない。

(電子証明書)

第三十三条の八
  1. 法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明をするには、法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
  2. 前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
    一 第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び同条第六項の規定により同条第一項の磁気ディスクに記録された事項
    二 電子証明書の番号
    三 電子証明書の作成年月日時
    四 法第十二条の二第一項の登記所
    五 電子認証登記所及び登記官
    六 その他法務大臣の指定する事項
  3. 前二項の指定は、告示してしなければならない。
  4. 法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。

(電子証明書ファイル)

第三十三条の九
電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を磁気ディスクをもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。

(電子証明書の使用の廃止の届出)

第三十三条の十
  1. 法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
  2. 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名押印しなければならない。
    一 第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項
    二 電子証明書の番号
    三 年月日
    四 登記所の表示
  3. 第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。
  4. 登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。
  5. 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

(証明事項の軽微な変更)

第三十三条の十一
法第十二条の二第八項第一号の法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更
二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

(電子認証登記所への通知等)

第三十三条の十二
  1. 登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。
    一 電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。
    二 前号の登記をしたとき。
    三 第一号の登記の申請を却下したとき。
  2. 第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

(電子証明書の使用の休止の届出等)

第三十三条の十三
  1. 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
  2. 前項の規定による届出は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
  3. 前項の指定は、告示してしなければならない。
  4. 第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
  5. 第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
  6. 第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。

(識別符号の変更)

第三十三条の十四
  1. 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
  2. 第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。

(電子証明書に係る証明)

第三十三条の十五
  1. 法第十二条の二第八項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
    一 第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨
    二 第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨
  2. 法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
  3. 第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
    一 電子証明書の番号
    二 法第十二条の二第八項に掲げる事項
    三 年月日
  4. 前二項の指定は、告示してしなければならない。

(証明が相当でない場合の措置)

第三十三条の十六
  1. 登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。
  2. 前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)

第三十三条の十七
電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

(準用規定)

第三十三条の十八
  1. 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。
  2. 第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。

(帳簿等の保存期間)

第三十四条
登記所は、帳簿等を次の区別に従つて保存しなければならない。
一 登記簿
永久
二 閉鎖した登記記録
閉鎖した日から二十年間
三 受付帳
当該年度の翌年から五年間
四 申請書その他の附属書類(次号及び第十号の書類を除く。)
受付の日から五年間
五 登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。)
受付の日から一年間
六 印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。)
永久
七 第九条の二第一項及び第十一条第七項の規定による記録をした印鑑記録
当該記録をした日から二年間
八 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)
永久
九 閉鎖電子証明書ファイルの記録
閉鎖した日から二十年間
十 電子証明書に係る申請書類及び磁気ディスク
受付の日から十三年間

第二章 登記手続

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第一節 通則

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(申請書の記載等)

第三十五条
  1. 申請書の記載は、横書きとしなければならない。
  2. 申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
  3. 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
  4. 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。

(電磁的記録の構造等)

第三十六条
  1. 法第十七条第四項又は法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
  2. 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項の事項又は法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
  3. 法第十九条の二に規定する情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
  4. 法第十九条の二に規定する電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
    一 委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
    イ 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
    ロ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
    二 前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
    イ 前号イ又はロに掲げる電子証明書
    ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
    ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
  5. 前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
  6. 第二項から第四項までの指定は、告示してしなければならない。
  7. 第三十三条の六第九項の規定は、第一項の電磁的記録に準用する。

(登記事項証明書等の有効期間)

第三十六条の二
申請書に添付すべき登記事項証明書及び登記所が作成した印鑑の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

(数個の同時申請)

第三十七条
  1. 同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。
  2. 前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

(申請書の調査)

第三十八条
登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

(受領証の送付)

第三十八条の二
第九条の四第四項から第六項までの規定は、法第二十二条の規定による受領証の交付の請求に準用する。

(登記官による本人確認)

第三十八条の三
  1. 登記官は、法第二十三条の二第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
  2. 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

(登記の方法)

第三十九条
登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

(嘱託による登記)

第四十条
  1. 官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。
  2. 裁判所の嘱託によつて登記をするには、裁判所の名称及びその裁判があつた年月日又はその裁判の確定した年月日をも記録しなければならない。

(変更の登記)

第四十一条
変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

(行政区画等の変更)

第四十二条
  1. 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。
  2. 第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

(登記記録の閉鎖)

第四十三条
登記記録を閉鎖するには、登記記録に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

(登記事項の閉鎖)

第四十四条
  1. 登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。
  2. 前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。

(登記記録の復活)

第四十五条
閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第四十三条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。

第四十六条

削除

第四十七条

削除

(記載の文字)

第四十八条
  1. 申請書その他登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
  2. 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
  3. 第一項の書面に記載した文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をする文字の前後に括弧を付して、その範囲を明らかにし、かつ、その字数を欄外に記載した部分又は当該訂正、加入若しくは削除をした部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

(添付書類の還付)

第四十九条
  1. 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
  2. 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
  3. 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
  4. 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
  5. 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。

第二節 商号の登記

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(商号の登記に用いる符号)

第五十条
  1. 商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
  2. 前項の指定は、告示してしなければならない。

(同一当事者の数個の商号の登記)

第五十一条
同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。

(営業所移転の登記の添付書面)

第五十二条
法第二十九条第一項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。

(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

第五十三条
  1. 商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。
  2. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。

(登記記録の閉鎖等)

第五十四条
  1. 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
    一 商号廃止の登記
    二 商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記
    三 会社の商号以外の商号の登記の抹消
  2. 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第三節 未成年者及び後見人の登記

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第五十五条

  1. 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
    一 未成年者又は後見人に関する消滅の登記
    二 未成年者又は後見人の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)
  2. 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第四節 支配人の登記

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(数人の支配人の登記)

第五十六条
会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。

(登記記録の閉鎖等)

第五十七条
  1. 会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
    一 支配人の代理権の消滅の登記
    二 支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)
  2. 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)

第五十八条
会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

(会社の支配人の登記の抹消)

第五十九条
会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

(準用規定)

第六十条
第五十二条の規定は、支配人の登記について準用する。

第五節 株式会社の登記

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(添付書面)

第六十一条
  1. 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
  2. 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
  3. 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
  4. 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
    一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
    二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
    三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
  5. 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
  6. 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
  7. 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

(支店の所在地における登記)

第六十二条
  1. 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地において登記の申請をする場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用して記載することができる。
  2. 前項の規定により本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用するには、登記すべき事項を明らかにしてしなければならない。

第六十三条

  1. 法第四十九条第一項の規定による支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは、同一の書面でしなければならない。
  2. 前項の場合においては、法第十七条第三項の規定による支店の記載は、その所在地を管轄する登記所ごとに整理してしなければならない。
  3. 法第四十九条第五項の手数料は、登記印紙を第一項の書面にはつて、納付しなければならない。

第六十四条

法第四十八条第二項の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

(本店移転の登記)

第六十五条
  1. 法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面並びに印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
  2. 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
  3. 法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
  4. 第二項に規定する登記をする場合において、当該登記が新所在地において登記がされている会社に関するものであるときは、新所在地におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
  5. 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所において移転の登記をしたとき(当該登記所の管轄区域内に支店があるときに限る。)は、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。

(株主総会の決議の不存在等の登記)

第六十六条
  1. 株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
  2. 前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。

(代表取締役等の登記)

第六十七条
  1. 取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録しなければならない。
  2. 前項の規定は、監査役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その監査役が社外監査役であるときにおける当該社外監査役に関する登記について準用する。
  3. 第一項の規定は、執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その執行役が代表執行役であるときにおける当該代表執行役に関する登記について準用する。

(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)

第六十八条
  1. 一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

(発行する株式の内容等の登記)

第六十九条
  1. 種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(新株発行の無効等の登記)

第七十条
第六十六条第一項の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。この場合において、同項中「関する登記」とあるのは、「関する登記(会社の成立後における株式の発行の無効又は不存在の登記をする場合にあつては、資本金の額に関する登記を除く。)」と読み替えるものとする。

(電子公告に関する登記)

第七十一条
電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十七号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(解散等の登記)

第七十二条
  1. 会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
    一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
    二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
    三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
    四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
    五 委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
  2. 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。

(継続の登記)

第七十三条
会社法第四百七十三条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)

第七十四条
第六十八条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。

(特別清算に関する登記)

第七十五条
登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。
二 特別清算終結の登記をしたとき(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合を除く。)。
三 会社法第五百七十四条第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があつた場合において、破産手続開始の登記をしたとき。

(組織変更の登記)

第七十六条
  1. 法第七十六条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
  2. 組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(合併の登記)

第七十七条
  1. 新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
  2. 第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
  3. 合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(会社分割の登記)

第七十八条
  1. 新設分割による設立の登記において法第八十四条第一項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
  2. 第六十五条第一項の規定は、法第八十八条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

(株式交換又は株式移転の登記)

第七十九条
第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

(登記記録の閉鎖等)

第八十条
  1. 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
    一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
    二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
    三 組織変更又は合併による解散の登記
    四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
    五 清算結了の登記
    六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
  2. 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

第八十一条

  1. 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
    一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
    二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
  2. 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
  3. 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
  4. 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
  5. 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
  6. 第四十五条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

第六節 合名会社の登記

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(添付書面)

第八十二条
定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。

(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)

第八十三条
社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

(社員の職務執行停止等の登記)

第八十四条
社員の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その社員の除名又は業務執行権若しくは代表権の消滅の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

(継続の登記)

第八十五条
  1. 会社法第六百四十二条第一項の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 会社法第八百四十五条の規定による継続の登記をしたときは、設立の無効又は取消しの登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(清算人の登記)

第八十六条
  1. 会社法第九百二十八条第二項又は第三項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 前項の規定は、会社法第六百四十一条第四号若しくは第七号の規定による解散の登記をした場合又は設立の無効若しくは取消しの登記をした場合について準用する。

(清算人の職務執行停止等の登記)

第八十七条
清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

(持分会社の種類の変更の登記)

第八十八条
法第百四条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

(準用規定)

第八十九条
第六十二条から第六十四条まで、第六十五条第一項及び第三項から第五項まで、第七十一条第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第六号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、第八十条第一項第三号中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。

第七節 合資会社の登記

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第九十条

前節の規定は、合資会社の登記について準用する。

第八節 合同会社の登記

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(解散等の登記)

第九十一条
  1. 会社法第六百四十一条(第五号及び第六号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。

(準用規定)

第九十二条
第六十一条第五項及び第六節第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

第九節 外国会社の登記

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(申請書の記載事項)

第九十三条
会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。

(登記すべき登記記録等)

第九十四条
  1. 外国会社の登記は、その登記をするに最も適する登記簿の種類に従つた登記記録にしなければならない。
  2. 登記すべき事項の記録は、これに最も適する区に記録しなければならない。

(設立の準拠法等の記録)

第九十五条
外国会社の設立の準拠法に関する登記は商号区に、外国会社の日本における代表者に関する登記は社員区又は役員区にしなければならない。

(登記記録の閉鎖等)

第九十六条
  1. 次の登記は、登記記録区にしなければならない。
    一 営業所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該営業所の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)
    二 営業所を閉鎖した場合において、当該営業所の旧所在地においてする閉鎖の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合及び登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)を除く。)
    三 日本に営業所を設置している外国会社のすべての日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の退任の登記(清算の開始の命令がある場合を除く。)
    四 日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者がその住所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該代表者の旧住所地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の日本における代表者の住所地がある場合を除く。)
    五 日本に営業所を設置していない外国会社が登記所の管轄区域外に営業所を設置した場合において、当該外国会社の日本における代表者の住所地においてする営業所の設置の登記
    六 日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者の住所地においてする当該代表者の退任の登記(登記所の管轄区域内に他の日本における代表者の住所地がある場合及び清算の開始の命令がある場合を除く。)
    七 清算結了の登記
  2. 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(準用規定)

第九十七条
  1. 第六十五条第一項の規定は、法第百三十一条において準用する法第五十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
  2. 第七十四条及び第七十五条の規定は、外国会社の登記について準用する。

第十節 登記の更正及び抹消

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(更正の申請書の添附書面)

第九十八条
登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添附することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。

(登記の更正)

第九十九条
  1. 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
  2. 法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。

(登記の抹消)

第百条
  1. 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
  2. 法第百三十七条又は法第百三十八条第三項の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
  3. 第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。

第三章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例

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(電子情報処理組織による登記の申請等)

第百一条
  1. 法務大臣の指定する登記所(以下「オンライン指定登記所」という。)においては、法務大臣が特に命ずる場合を除き、次に掲げる申請又は請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
    一 登記の申請(これと同時にする受領証の交付又は送付の請求を含む。以下同じ。)
    二 登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求
  2. 前項第二号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
  3. 第一項の指定は、告示してしなければならない。

(登記申請の方法)

第百二条
  1. 前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
  2. 申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、オンライン指定登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
  3. 申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
    一 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
    二 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された電子証明書
    三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
    四 官庁が嘱託する場合にあっては、官庁が作成した電子証明書であって、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
  4. 委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
    一 前項各号に掲げる電子証明書
    二 当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
  5. 申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
    一 委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
    二 前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
  6. 前三項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信すべき電子証明書は、第三項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。

(添付書面の特則)

第百三条
  1. 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が前条第三項又は第五項第一号の規定により同条第三項第一号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、法第八十七条第三項及び法第九十一条第三項の規定は、適用しない。
  2. 第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、登記事項証明書を添付しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提出に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を提供することができる。

(申請書類つづり込み帳の特則)

第百四条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報、添付書面情報及び前条第二項に規定する登記情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。

(他の登記所を経由してする登記の申請に関する特則)

第百五条
  1. 次に掲げる登記の申請は、第百一条第一項第一号の規定にかかわらず、経由すべき登記所がオンライン指定登記所である場合には、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。
    一 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請
    二 本店の所在地における合併による解散の登記の申請(当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がない場合に限る。)
    三 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請(当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がない場合に限る。)
    四 本店の所在地における株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請(会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合であつて、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店がないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項各号に掲げる登記の申請があつた場合において、経由すべき登記所において同時にされた他の登記の申請につき登記すべき事項を登記したとき(同項第一号の場合にあつては、当該申請を却下しないとき)は、当該登記所においては、当該各号に掲げる登記の申請についての申請書情報及び添付書面情報の内容を、事件を管轄する登記所に通知することができる。
  3. 前項の場合(第一項第一号の登記の申請の場合を除く。)には、経由すべき登記所においては、その登記の年月日をも通知しなければならない。
  4. 前二項の規定による通知があつたときは、法第二十一条の規定の適用については、登記官が第一項各号の登記の申請書を受け取つたものとみなし、法第五十二条第二項及び第三項、法第八十三条第二項、法第八十八条第二項並びに法第九十二条第二項の規定(これらの規定を他の規定において準用する場合を含む。)の適用については、事件を管轄する登記所に送付すべき登記の申請書及びその添付書面(通知した情報に係るものに限る。)の送付があつたものとみなす。
  5. 前三条の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定による通知があつたときは、前条中「申請書情報、添付書面情報及び前条第二項に規定する登記情報」とあるのは、「次条第二項及び第三項の規定による通知に係る情報」と読み替えるものとする。

(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)

第百六条
  1. 法第四十九条第七項において準用する法第十三条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、第百一条第一項に規定する方法とする。
  2. 法第四十九条第七項において準用する法第十三条第二項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
  3. 第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、登記印紙をもつて手数料を納付するときは、第六十三条第三項中「第一項の書面」とあるのは、「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
  4. 前三項の規定は、持分会社の登記について準用する。

(登記事項証明書等の送付の請求の方法)

第百七条
  1. 第百一条第一項第二号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、この規則の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報(印鑑の証明書の送付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
  2. 代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の送付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
  3. 第百二条第三項、第四項、第五項第一号及び第六項の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の送付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
  4. 第一項の規定による請求については、第二十二条第二項、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
  5. 法第十三条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、第百一条第一項に規定する方法とする。
  6. 第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。

(氏名等を明らかにする措置)

第百八条
情報通信技術利用法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置(前条第一項の規定による登記事項証明書の送付の請求にあつては、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置)とする。

第四章 雑則

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(法務局長等の命令による登記の方法)

第百九条
登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。

(合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)

第百十条
合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十五条の三第二項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。

(管財人等による登記の添付書面)

第百十一条
第九条の四第二項の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。

(民事再生に関する登記)

第百十二条
  1. 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
    一 民事再生法第五十四条第一項の規定による処分に関する登記
    二 民事再生法第六十四条第一項の規定による処分に関する登記
    三 民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
  2. 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
    一 再生手続開始の登記をしたとき 前項第三号に掲げる登記
    二 再生手続開始決定取消し又は再生計画不認可の登記をしたとき 再生手続開始の登記並びに前項第一号及び第二号に掲げる登記
    三 再生手続の終結、再生手続の廃止又は再生計画取消しの登記をしたとき 再生手続開始の登記、前項第一号及び第二号に掲げる登記並びに再生計画認可の登記

(会社更生に関する登記)

第百十三条
  1. 次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。
    一 会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
    二 会社更生法による管財人に関する登記
    三 会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定に関する登記
  2. 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
    一 更生手続開始の登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
    二 更生手続開始決定取消しの登記をしたとき 更生手続開始の登記及び前項第二号に掲げる登記
    三 会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定の取消しの登記をしたとき 前項第三号に掲げる登記
    四 更生手続の終結、更生手続の廃止又は更生計画不認可の登記をしたとき 更生手続開始の登記、前項第二号及び第三号に掲げる登記並びに更生計画認可の登記

(承認援助手続に関する登記)

第百十四条
  1. 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
    一 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第三十二条第一項の規定による処分に関する登記
    二 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
  2. 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
    一 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第九条第三項の規定による取消し又は失効の登記をしたとき 前項各号に掲げる登記
    二 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第九条第五項の規定による取消し又は失効の登記をしたとき 同条第四項に規定する中止の命令の登記

(保険管理人に関する登記)

第百十五条
  1. 保険業法第二百四十一条第一項の規定による処分に関する登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
  2. 前項の登記には、保険業法第二百四十一条第一項の保険管理人の氏名、商号又は名称及び住所、本店又は主たる事務所をも記録しなければならない。

(金融整理管財人に関する登記)

第百十六条
前条の規定は、預金保険法第七十四条第一項の規定による処分に関する登記について準用する。

(破産に関する登記)

第百十七条
  1. 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
    一 破産管財人に関する登記
    二 破産法第九十一条第一項の規定による処分に関する登記
  2. 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
    一 破産手続開始の登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
    二 破産手続開始決定取消しの登記をしたとき 破産手続開始の登記及び前項第一号に掲げる登記
    三 破産法第二百十八条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
  3. 登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。
    一 破産手続の終結の登記をしたとき。
    二 破産法第二百十六条第一項又は第二百十七条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。

(過料事件の通知)

第百十八条
登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。

附則

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附則(昭和三九年三月一一日法務省令第二三号、商業登記規則)

(施行期日)
1 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(法務府令の廃止)

2 商業登記規則(昭和二十六年法務府令第百十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(登記用紙の改製)

3 登記所は、旧規則の規定による登記用紙(以下「旧登記用紙」という。)をこの省令(以下「新規則」という。)の規定による登記用紙(以下「新登記用紙」という。)に改製しなければならない。
4 前項の規定による改製は、旧登記用紙になされている登記で現に効力を有するものを新登記用紙に移記してするものとする。
5 登記官は、前項の規定による移記をしたときは、両登記用紙にこの省令附則第四項によつて移記した旨及びその年月日を記載して押印し、旧登記用紙を閉鎖しなければならない。

(登記用紙の改製までの経過措置)

6 附則第三項の規定による改製がされるまでの間は、当該旧登記用紙及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、新規則の規定(第三十五条第一項を除く。)を適用する。
7 登記所は、前項の規定にかかわらず、新規則の規定による各欄の用紙(新規則第八十条第一項及び第二項(新規則第九十三条において準用する場合を含む。)の規定により提出された目的欄の用紙又は役員欄の用紙と同一の用紙を含む。)を旧登記用紙の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第七項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
8 前項の規定により新規則の規定による各欄の用紙を旧登記用紙の一部として用いた場合には、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記及びその手続に関しては、附則第四項及び第六項の規定を適用しない。

(指定登記所における株式会社の登記用紙)

9 旧規則附録第十八号の様式による登記用紙は、附則第三項の規定により改製されたものとみなす。
10 前項の登記用紙については、新規則附録第七号の様式に準じ、登記用紙の枚数欄を設けなければならない。

(印鑑紙)

11 旧規則の規定による印鑑紙で法の規定により当該登記所に印鑑を提出すべき者、支配人及び会社更生法による管財人に関するものは、新規則の規定による印鑑紙とみなす。
12 登記官は、前項の印鑑紙以外の印鑑紙で、旧規則の規定によるものの住所氏名の欄に朱線を交さしなければならない。

(商号の登記用紙の改製)

13 新規則の施行の際二以上の営業所が登記されている商号の登記用紙の改製は、営業所ごとにしなければならない。

(未成年者の登記用紙)

14 新規則の施行の際存する未成年者の登記用紙は、その登記用紙を起こした後二十年を経過したときは、閉鎖しなければならない。

(会社の支配人の登記)

15 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第四十二条第一項の規定により、会社の支配人の登記を会社の登記簿に移すには、会社の支配人に関する登記中法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を会社の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、会社の登記用紙について附則第三項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を会社の登記簿に編綴しなければならない。
16 前項の規定による移記をする場合には、両登記用紙に登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
17 附則第十五項ただし書の規定により会社の登記簿に編綴した支配人に関する従前の登記用紙は、予備欄の用紙とみなす。この場合においては、登記官は、法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項以外の事項を朱抹し、当該用紙及び従前の予備欄の用紙に余白があるときは、その余白に朱線を交さしなければならない。
18 会社の支配人の登記については、附則第十五項ただし書の規定による移記又は編綴をした後は、附則第六項本文の規定にかかわらず、新規則第六十六条の規定を適用する。
19 附則第十五項の規定による移記又は編綴をすることができない支配人の登記があるときは、その支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
20 他の命令中商業登記取扱手続(昭和十四年司法省令第五十八号)を準用する場合には、従前の規定を適用する。


附則(昭和四一年三月三一日法務省令第一五号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。


附則(昭和四二年三月一四日法務省令第一三号、商業登記規則の一部を改正する省令)

  1. この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
  2. この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の株式会社の登記用紙中発行済株式の総数、額面無額面の別、種類及び数欄は、この省令の施行後は、発行済株式の総数並びに種類及び数欄とみなす。
  3. この省令の施行の際現になされている発行済株式の額面無額面の別の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。
  4. この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による株式会社の登記用紙と同一の用紙及び附録第十二号の様式による用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。


附則(昭和四二年七月二九日法務省令第四〇号、不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令)

この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。


附則(昭和四二年九月一日法務省令第四三号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、昭和四十二年九月二十日から施行する。


附則(昭和四七年一二月二七日法務省令第八一号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十八年三月一日から施行する。

(経過規定)

2 この省令の施行前にした印鑑の提出又は登記の申請については、この省令による改正後の商業登記規則第九条第二項から第四項まで、第八十二条第二項又は第九十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


附則(昭和四八年一二月一七日法務省令第八〇号、商業登記規則の一部を改正する省令)抄

  1. この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。


附則(昭和四九年四月二日法務省令第二五号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(昭和五二年四月二〇日法務省令第三五号、商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。

(登記用紙に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現に存する登記用紙は、改正後の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙とみなす。この場合において、この省令による改正前の附録第七号の様式の登記用紙中、予備欄の用紙で転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び転換社債欄の用紙と、予備欄の用紙で転換社債に関する登記のみが現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中転換社債欄の用紙とみなし、この省令による改正前の附録第八号の様式の登記用紙中商号・目的欄の用紙は、この省令による改正後の附録第八号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙及び目的欄の用紙とみなす。

(転換社債に関する登記等に関する経過措置)

3 従前の予備欄の用紙に転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされている場合において、この省令の施行後転換社債欄又は「その他の事項」欄に登記すべき事項の登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを新転換社債欄の用紙に、又はその他の登記で現に効力を有するものを新予備欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令(昭和五十二年法務省令第三十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。

(有限会社の目的に関する登記に関する経過措置)

4 この省令の施行後、有限会社につき目的欄に登記すべき事項の登記をするときは、新目的欄の用紙にしなければならない。この場合において、従前の目的欄に余白があるときは、登記官は、その余白に朱線を交さしなければならない。

(印鑑及び印鑑紙に関する経過措置)

5 この省令の施行の際現に存する印鑑及び印鑑紙は、改正後の商業登記規則の規定により提出された印鑑及び印鑑紙とみなす。

(登記用紙と同一の用紙についての暫定措置)

6 この省令の施行の際現に存する改正前の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙と同一の用紙(有限会社の商号・目的欄の用紙と同一の用紙を除く。)は、この省令の施行後一年間は、使用することができる。この場合には、附則第二項前段の規定を準用する。


附則(昭和五五年二月一日法務省令第七号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、昭和五十五年二月十五日から施行する。


附則(昭和五六年九月一六日法務省令第四八号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。


附則(昭和五七年七月一六日法務省令第三六号、商業登記規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(株主総会の決議の変更の登記等に関する経過措置)

2 この省令の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の変更又は不存在の登記については、なお従前の例による。


附則(昭和六〇年六月二四日法務省令第三三号、不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令)

  1. この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
  2. 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)附則第八条の規定により手数料を収入印紙をもつて納付するときは、収入印紙を申請書又は請求書にはつて、納付しなければならない。


附則(昭和六一年二月一三日法務省令第七号、商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

(有限会社の登記用紙に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現に支店に関する登記がされている有限会社の登記用紙中予備欄の用紙は、この省令による改正後の附録第八号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び支店欄の用紙とみなす。

(有限会社の支店に関する登記の移記)

3 前項の場合において、この省令の施行後「その他の事項」欄又は支店欄に登記すべき事項の登記をするときは、支店に関する登記で現に効力を有するものを新支店欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令(昭和六十一年法務省令第七号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。

(転換社債欄の用紙に関する経過措置)

4 この省令の施行の際現に転換社債に関する登記がされている株式会社の転換社債欄の用紙については、この省令の施行後その株式会社につき転換社債に関する登記をするまでの間は、この省令による改正後の商業登記規則第四条第二項、第四十四条第一項及び第八十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(転換社債に関する登記の移記)

5 株式会社の登記用紙に種類を異にする転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、回号を異にする転換社債)に関する登記がされている場合において、この省令の施行後その株式会社につき転換社債に関する登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを、同一種類の転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、同一回号の転換社債)ごとに、新用紙に移記しなければならない。ただし、登記官は、相当と認めるときは、ある種類の転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、ある回号の転換社債)に関する登記について移記しないことができる。
6 前項の規定により、現に効力を有する登記の全部を移記したときは、従前の用紙及び新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令(昭和六十一年法務省令第七号)附則第五項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印して、従前の用紙を閉鎖し、現に効力を有する登記の一部を移記したときは、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令(昭和六十一年法務省令第七号)附則第五項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。

(新株引受権付社債への準用)

7 第四項の規定は新株引受権付社債欄の用紙について、第五項及び前項の規定は新株引受権付社債に関する登記の移記について準用する。


附則(平成元年四月二八日法務省令第一五号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。

(商業登記簿の改製)

2 指定登記所は、第一条による改正後の商業登記規則第百一条の規定により電子情報処理組織によつて取り扱うべき事務に係る登記簿を商業登記法第百十三条の二第一項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
3 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役及び監査役の登記にあつてはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあつては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
4 登記官は、前項の規定による移記をしたときは、登記記録に商業登記規則等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
5 登記官は、第三項の規定による移記をしたときは、登記用紙に商業登記規則等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。

(印鑑の記録等)

6 指定登記所は、第一条による改正後の商業登記規則第百一条の規定により印鑑に関する事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき場合においては、提出された印鑑及び印鑑紙に記載された事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)に記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
7 前項本文に規定する場合において、提出された印鑑が記録に適さないものであるときは、登記官は、印鑑の再提出その他相当の措置をとることを求めることができる。
8 第六項の印鑑紙は、同項の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。

(法人及び外国法人の登記簿の改製等)

9 第二項から前項までの規定は、指定登記所において法人及び外国法人に関する事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合に準用する。


附則(平成二年三月二二日法務省令第一一号、商業登記規則及び商業登記規則等の一部を改正する省令)

この省令は、平成二年四月一日から施行する。


附則(平成二年一一月一日法務省令第三八号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成三年一月一日から施行する。


附則(平成二年一二月二五日法務省令第四三号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。


附則(平成六年一月二四日法務省令第三号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。


附則(平成八年三月一五日法務省令第一六号、商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。


附則(平成八年一一月一八日法務省令第六号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成八年十二月一日から施行する。


附則(平成九年九月五日法務省令第五二号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成九年十月一日から施行する。


附則(平成九年九月一九日法務省令第五五号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成九年十月一日から施行する。


附則(平成一〇年四月一〇日法務省令第二九号、商業登記規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十年五月六日から施行する。

(適用開始日の指定)

第二条
  1. この省令による改正後の商業登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、新規則第百十八条の二及び第百十九条第四項を除き、登記所ごとに、法務大臣が指定する日(以下「適用開始日」という。)から適用する。
  2. 前項の指定は、登記所の印鑑に関する事務の一部を特定してすることができる。
  3. 第一項の指定は、登記所及び適用開始日を告示して行う。この場合において、前項の規定による指定をするときは、特定する事務の範囲を併せて告示しなければならない。

(印鑑ファイル等への記録に関する経過措置)

第三条
  1. 前条第一項の指定(以下「附則第二条の指定」という。)の際現に存する印鑑及び印鑑紙を提出した者は、当該提出に係る登記所が法第百十三条の二に規定する指定登記所(以下「電子情報処理組織指定登記所」という。)である場合を除き、新規則第九条の四第一項の規定による印鑑カードの交付の請求をすることができる。ただし、その印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定により印鑑カードの交付の請求があつた場合には、当該印鑑及び印鑑紙に記載された事項は、新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑及び印鑑届出事項とみなし、登記官は、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。
  3. 前項の規定は、第一項の印鑑紙に記載された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正の申請があつた場合に準用する。ただし、その印鑑紙に係る印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。
  4. 前二項に規定する場合のほか、登記所は、附則第二条の指定の際現に存する印鑑及び印鑑紙に記載された事項を新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑及び印鑑届出事項とみなし、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録することができる。
  5. 前三項の印鑑紙は、当該各項の規定による記録をした日から二年間保存しなければならない。
  6. 登記官は、第四項の措置をとるのに必要と認めるときは、改印その他の相当の措置をとることを求めることができる。
第四条
電子情報処理組織指定登記所について附則第二条の指定がされた場合には、附則第二条の指定の際現に存する印鑑に係る記録は、新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑の印鑑に係る記録とみなす。
第五条
  1. 附則第二条の指定がされた登記所(以下「附則第二条指定登記所」という。)について法第百十三条の二の指定がされたときは、当該登記所は、印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。
  2. 前項ただし書の場合における印鑑に関する事務に関しては、この省令による改正前の商業登記規則(以下「旧規則」という。)の規定を適用する。この場合においては、前項ただし書の書面は、印鑑紙とみなす。

(印鑑の証明等に関する経過措置)

第六条
  1. 附則第二条の指定の際現に印鑑を提出している者で印鑑カードの交付を受けていないものの印鑑に係る印鑑の証明に関する事務に関しては、新規則第二十四条、第二十七条及び第三十二条の二の規定にかかわらず、適用開始日から六月間は、なお従前の例による。
  2. 印鑑ファイル又は磁気ディスクに記録されていない印鑑に係る前項に規定する事務以外の印鑑に関する事務に関しては、なお従前の例による。

(管轄転属の場合の措置)

第七条
  1. 附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織指定登記所以外の登記所(以下「電子情報処理組織未指定登記所」という。)である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条の指定がされていない登記所(以下「附則第二条未指定登記所」という。)であつて、電子情報処理組織指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、乙登記所は、甲登記所から移送を受けた印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。
  2. 前項の場合には、旧規則第百八条第四項及び第五項の規定は適用しない。
第八条
  1. 附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した部分に関する印鑑ファイルの記録(新規則第九条の二第一項により記録したものを除く。)に係る印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を乙登記所に送付し、印鑑ファイルにその旨を記録しなければならない。
  2. 乙登記所が前項の規定による送付を受けた書面は、提出のあつた印鑑紙とみなす。
  3. 第一項の場合には、新規則第十一条第一項の規定中印鑑ファイルの記録の移送に関する部分及び同条第七項の規定は適用しない。
第九条
  1. 附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織指定登記所である乙登記所の管轄に転属し、乙登記所が甲登記所から印鑑紙の移送を受けたときは、乙登記所においては、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を磁気ディスクに記録しなければならない。
  2. 前項の場合においては、印鑑紙は、移送を受けた日から二年間保存しなければならない。
  3. 第一項の場合には、新規則第百八条第四項の規定は適用しない。
第十条
  1. 附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である乙登記所の管轄に転属し、乙登記所が甲登記所から印鑑紙の移送を受けたときは、乙登記所においては、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。
  2. 前項の場合においては、印鑑紙は、移送を受けた日から二年間保存しなければならない。


附則(平成一〇年八月二八日法務省令第四〇号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。


附則(平成一〇年一〇月二二日法務省令第四八号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の施行の日から施行する。


附則(平成一〇年一二月一八日法務省令第五二号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。


附則(平成一一年九月二〇日法務省令第四〇号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。


附則(平成一二年三月三〇日法務省令第二一号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条
民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。


附則(平成一二年九月二二日法務省令第三七号、商業登記規則及び中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の商業登記規則第三十三条の六第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定中印鑑カードの提示に関する部分は、同項の規定により申請書及び磁気ディスクを提出する者の印鑑に関する事務について商業登記規則の一部を改正する省令(平成十年法務省令第二十九号)附則第二条第一項の指定がされていない場合には、適用しない。


附則(平成一三年一月三一日法務省令第一九号、商業登記規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(金融整理管財人に関する経過措置)

2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第八条第一項の規定による処分に関する登記及び同項の金融整理管財人がする手続については、なお従前の例による。


附則(平成一三年三月一六日法務省令第二七号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。


附則(平成一三年八月三一日法務省令第六五号、商業登記規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

(登記用紙に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現に存する株式会社の登記用紙中商号・資本欄の用紙は、この省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙とみなす。

(額面株式一株の金額の登記に関する経過措置)

3 この省令の施行の際現にされている額面株式一株の金額の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。
4 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。

(登記用紙と同一の用紙等に関する経過措置)

5 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による株式会社の登記用紙と同一の用紙及び附録第十二号の様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。この場合には、附則第二項の規定を準用する。


附則(平成一四年一月三一日法務省令第三号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十九号)第七十条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。


附則(平成一四年四月二五日法務省令第三四号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

この省令は、平成十四年五月一日から施行する。


附則(平成一四年七月三一日法務省令第四七号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。


附則(平成一四年八月三〇日法務省令第五〇号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一四年一一月一八日法務省令第五七号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中商業登記規則第百十一条第一項の改正規定(同項中「掲げる事項」の下に「(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百八条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同規則第百十五条の二第一項の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(登記用紙に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現に存する株式会社及び相互会社の登記用紙中役員責任欄(甲)の用紙は、第一条による改正後の商業登記規則附録第七号の様式の登記用紙中役員責任欄(甲)の用紙とみなす。

(登記事項証明書の記載事項に関する経過措置)

3 附則第一項ただし書に規定する規定の施行前に商業登記法第百八条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の更正がされた場合における登記事項証明書の記載事項については、なお従前の例による。


附則(平成一五年三月三一日法務省令第二〇号、供託規則等の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(商業登記規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この省令の施行の際現に印鑑を提出している者の印鑑に関する事務に関しては、なお従前の例による。
4 会社更生法附則第二条及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた更生事件に係る登記については、なお従前の例による。ただし、当該更生事件の管財人又は保全管理人の職務を行うべき者として指名された者であってこの省令の施行後に印鑑を提出したものが登記の申請をする場合の添付書面については、この限りでない。


附則(平成一五年五月三〇日法務省令第四九号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

この省令は、平成十五年六月一日から施行する。


附則(平成一六年三月二九日法務省令第二二号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

この省令は、平成十六年六月二十一日から施行する。


附則(平成一六年九月二四日法務省令第六三号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。


附則(平成一六年一二月一六日法務省令第八九号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。


附則(平成一七年一月一四日法務省令第五号、商業登記規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、平成十七年二月一日から施行する。

(有限会社の分割又は合併の公告をする方法の登記に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現に有限会社の分割の公告をする方法の登記又は合併の公告をする方法の登記がされているとき(これらの登記の事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合に限る。)は、登記官は、職権で、これらの登記に係る事項を登記記録中会社が合併等の公告をする方法として記録しなければならない。
3 登記官は、前項の規定による記録をしたときは、登記記録に商業登記規則の一部を改正する省令(平成十七年法務省令第五号)附則第二項の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
4 登記官は、第二項の規定による記録をしたときは、職権で、同項に規定する分割の公告をする方法の登記及び合併の公告をする方法の登記を抹消する記号を記録しなければならない。


附則(平成一七年二月二四日法務省令第一九号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条
第一条の規定による改正後の商業登記規則(以下「新商業登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、同条の規定による改正前の商業登記規則(以下「旧商業登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

(登記簿の改製)

第三条
  1. 登記所は、その事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る登記簿を整備法第五十二条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「新商業登記法」という。)第一条の二第一号の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
  2. 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役、重要財産委員及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員、執行役及び代表執行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあっては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
  3. 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
  4. 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。
  5. 整備法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)第百十三条の二第一項の登記簿は、新商業登記法第一条の二第一号の登記簿とみなす。

(印鑑の記録)

第四条
  1. 登記所は、その事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を新商業登記規則第九条第六項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。
  2. 旧商業登記規則第百五条第一項の規定による記録は、新商業登記規則第九条第六項の規定による記録とみなす。

(登記簿及び印鑑に関する経過措置)

第五条
  1. 新商業登記規則の規定(第十一条、第三十六条第四項及び第五項、第三十八条の三並びに第四十条第一項の規定を除く。)は、整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
  2. 整備法第五十三条第二項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記規則の規定(第十一条、第十二条、第二十八条第二項、第三十六条第四項、第八十六条の三、第八十六条の四及び第三章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧商業登記規則第九十二条中「書面」とあるのは、「書面並びに法第八十九条の五第三項及び法第八十九条の九第三項の印鑑の証明書」とする。
  3. 新商業登記規則第二十八条第二項の規定は、整備法第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十一条第一項又は第十二条第一項の規定により書面の交付を請求する場合に準用する。この場合において、新商業登記規則第二十八条第二項中「登記事項証明書又は印鑑の証明書」とあるのは、「登記簿の謄本若しくは抄本、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする。
  4. 新商業登記規則第百五条第一項第一号の規定は、同号に規定する登記所における整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。

(管轄転属に関する経過措置)

第六条
  1. 新商業登記規則第十一条の規定は、同条第一項に規定する甲登記所又は乙登記所において整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。
  2. 前項の事務については、旧商業登記規則第十一条、第十二条、第百六条第六項、第百七条及び第百八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧商業登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百六条第六項前項の事務整備法指定登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた登記所をいう。以下同じ。)である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転属した場合において、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成十七年法務省令第十九号)附則第六条第一項の事務
第百七条第一項指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所以外の登記所(以下「未指定登記所」という。)である乙登記所の管轄に転属したとき整備法指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所でない乙登記所の管轄に転属したとき
第百五条第一項商業登記規則等の一部を改正する省令第一条の規定による改正後のこの省令(以下「新商業登記規則」という。)第九条第六項
同条第二項新商業登記規則第九条の二第一項
第百七条第二項前条第二項及び第三項新商業登記規則第十一条第三項及び第四項
第百八条第一項未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所である乙登記所の管轄に転属したとき整備法指定登記所でない甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転属したとき

(改製前の登記簿等に関する経過措置)

第七条
  1. 整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第四条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第五十三条第二項、第五項及び第六項並びに附則第五条第一項、第二項及び第四項並びに前条第一項の規定の適用については、整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない事務とみなす。
  2. 整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第四条第一項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、商業登記規則の一部を改正する省令(平成十年法務省令第二十九号)附則第五条第二項及び第六条第二項の規定を準用する。
  3. 第一項の規定は、整備法第五十三条第四項の規定により同条第二項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。

(特定指定登記所の指定に関する経過措置)

第八条
この省令の施行の際現に存する旧商業登記規則第百十六条の二第一項の指定は、新商業登記規則第百一条第一項の指定とみなす。

(法人等に関する経過措置)

第九条
附則第二条から前条までの規定は、法人(合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社を除く。)及び外国法人(外国会社を除く。)並びに投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)による投資事業有限責任組合契約に関する事務について準用する。


附則(平成一七年九月三〇日法務省令第九九号、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。


附則(平成一八年一月二六日法務省令第六号、商業登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第一条本文の政令で定める日から施行する。


附則(平成一八年二月九日法務省令第一五号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(商業登記に関する経過措置)

第二条
  1. この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
    一 支配人の共同代理に関する規定の登記
    二 合名会社又は合資会社の社員の共同代表に関する規定の登記
    三 合名会社又は合資会社の合併の公告をする方法の登記
    四 株券を発行しない旨の定めの登記
    五 議決権制限株式を有する株主の権利に関する定めの登記
    六 開業前の利息の配当の規定の登記
    七 登録機関の氏名及び住所並びに営業所の登記
    八 株式会社の代表取締役の共同代表に関する規定の登記
    九 重要財産委員会を置く旨及び重要財産委員の氏名の登記
    十 委員会等設置会社である旨の登記
    十一 代表執行役の共同代表に関する規定の登記
    十二 出資一口の金額の登記
    十三 有限会社の取締役の共同代表に関する規定の登記
    十四 有限会社の合併等の公告をする方法の登記
    十五 清算人の共同代表に関する規定の登記
  2. 前項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている会社の支店の所在地における登記(商号、本店、支店(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
  3. 登記官は、次の各号に掲げる会社について、職権で、その本店の所在地において、それぞれ当該各号に定める登記をしなければならない。
    一 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社 次に掲げる登記
    イ 特別取締役による議決の定めがある旨及び特別取締役の氏名の登記(当該株式会社について第一項第九号に掲げる登記がある場合に限る。)
    ロ 委員会設置会社である旨の登記(当該株式会社について第一項第十号に掲げる登記がある場合に限る。)
    二 整備法第六十六条第三項前段の規定により存続する合資会社 無限責任社員についての会社法第九百十三条第八号に掲げる事項の登記(当該合資会社について会社を代表すべき社員の氏名の登記がある場合を除く。)
  4. 登記官は、整備法第百三十六条第十項、第十二項若しくは第十六項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
  5. 登記官は、整備法第百三十六条第七項の規定により職権で支配人の登記(第一項第一号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、本店の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、支店の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録して当該支配人の登記を抹消する記号を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
  6. 前項に規定する場合において、当該支配人が登記所に印鑑を提出した者であるときは、支店の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該印鑑に係る記録をその本店の所在地を管轄する登記所に移送しなければならない。この場合において、当該印鑑に係る記録を移送したときは、当該登記官は、当該印鑑に係る記録にその旨を記録しなければならない。
第三条
登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、当該登記に係る事項に相当する整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定による当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 整備法第百十三条第五項の規定による登記 種類株主総会の決議を要する事項に関する定めの登記、転換予約権付株式の発行に関する定めの登記、強制転換条項付株式の発行に関する定めの登記又は配当すべき利益による株式の消却の規定の登記
二 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第十三条第二項の規定による登記 会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件の登記
第四条
  1. 特例有限会社(整備法第三条第二項に規定する特例有限会社をいう。次項において同じ。)が整備法第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記において、整備法第百三十六条第十九項の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
  2. 前項に規定する場合の特例有限会社についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
  3. 前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第五条
整備法第百三十六条第三項又は第六項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記に関する手続については、なお従前の例による。
第六条
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地及び旧所在地における登記の申請書が施行日前に旧所在地を管轄する登記所に提出された場合におけるこれらの登記に関する手続については、第一条の規定による改正後の商業登記規則第六十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(法人等の登記に関する経過措置)

第七条
  1. この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
    一 船主相互保険組合、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、外国相互会社、特定目的会社(特例旧特定目的会社(整備法第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。次条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)、たばこ耕作組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、漁船保険組合、漁業信用基金協会、輸出水産業組合、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、中小企業等協同組合、輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、鉱工業技術研究組合、農住組合又は防災街区計画整備組合の参事その他の代理人の共同代理に関する規定の登記
    二 弁護士法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人、監査法人、船主相互保険組合、投資法人、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、特定目的会社、行政書士法人、税理士法人、酒類業組合、酒類業組合連合会、酒類業組合中央会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、社会保険労務士法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、輸出水産業組合、森林組合、森林組合連合会、中小企業等協同組合、輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、鉱工業技術研究組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、特許業務法人、内航海運組合又は内航海運組合連合会を代表する者の共同代表に関する規定の登記
    三 協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は特定目的会社の優先出資に係る登録機関の名称及び住所並びに営業所の登記
    四 相互会社の重要財産委員会を置く旨及び重要財産委員の氏名の登記
    五 相互会社の委員会等設置相互会社である旨の登記
    六 特定目的会社の特定出資一口の金額の登記
    七 会員商品取引所を代表する者の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記
  2. 前項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、相互会社、特定目的会社、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農業協同組合中央会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、輸出水産業組合、商工組合中央金庫、中小企業等協同組合、中小企業団体中央会、輸出組合、輸入組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会又は鉱工業技術研究組合の支店又は従たる事務所の所在地における登記(商号又は名称、本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び会社又は法人の成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
  3. 登記官は、相互会社について、職権で、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。
    一 特別取締役による議決の定めがある旨及び特別取締役の氏名の登記(当該相互会社について第一項第四号に掲げる登記がある場合に限る。)
    二 委員会設置会社である旨の登記(当該相互会社について第一項第五号に掲げる登記がある場合に限る。)
  4. 登記官は、整備法第二百十四条第二十三項、第二百十六条第六十一項、第二百二十一条第五十二項若しくは第二百三十三条第十九項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
  5. 登記官は、整備法第百九十四条第二十四項、第百九十八条第二十二項、第二百十六条第五十八項、第二百二十一条第四十九項、第二百三十三条第十八項、第三百五十条第二十五項、第三百五十四条第二十四項、第三百七十条第十五項、第三百九十四条第七項、第三百九十七条第十八項、第四百六条第十六項、第四百十四条第十八項又は第四百十九条第十四項の規定により職権で参事その他の代理人の登記(第一項第一号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、本店又は主たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、支店又は従たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録して当該代理人の登記を抹消する記号を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
  6. 附則第二条第六項の規定は、前項に規定する場合について準用する。
第八条
附則第四条の規定は、特例旧特定目的会社が整備法第二百三十四条第二項の規定により新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行う旨の社員総会の決議をした場合の当該特例旧特定目的会社についてする設立の登記及び解散の登記について準用する。
第九条
附則第五条の規定は、整備法第百九十二条第三十六項若しくは第三十八項、第二百十六条第五十五項若しくは第五十七項、第二百二十一条第四十六項若しくは第四十八項又は第二百三十三条第十四項若しくは第十六項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記に関する手続について準用する。
第十条
附則第六条の規定は、法人(会社を除く。)又は投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合の登記について準用する。
第十一条
施行日前に清算人の登記をした相互会社における整備法第二百十六条第三十二項の規定の適用については、同項中「登記事項」とあるのは、「登記事項(主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)」とする。

(電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)

第十二条
  1. 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱わない場合については、この省令による改正後の商業登記規則その他の省令の規定の例による。ただし、登記簿、登記用紙、印鑑ファイルの記録及び登記用紙と同一の用紙をもってする登記の申請書の様式に関する事項については、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成十七年法務省令第十九号)による改正前の商業登記規則その他の省令の規定の例による。
  2. 前項に規定する場合における附則第二条から第四条まで及び第七条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記官の識別番号を記録」とあるのは「押印」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」と、「印鑑に係る記録」とあるのは「印鑑ファイルの記録」とし、附則第二条第二項、第四条第一項及び第七条第二項中「登記記録区」とあるのは「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とし、附則第四条第二項中「登記記録区」とあるのは「「その他の事項」欄」とする。


附則(平成一八年四月一四日法務省令第四九号、会社法施行規則等の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一九年三月三〇日法務省令第一五号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。


附則(平成一九年九月二八日法務省令第五七号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十条の改正規定及び第六条の規定は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。


附則(平成二〇年九月二五日法務省令第五二号、商業登記規則及び一般社団法人等登記規則の一部を改正する省令)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。


附則(平成二一年三月一六日法務省令第五号、商業登記規則等の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成二二年四月一日法務省令第一七号、不動産登記規則等の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。

別表

[編集]

別表第一(商号登記簿)

区の名称記録すべき事項
商号区商号
商号譲渡人の債務に関する免責
営業所
商号使用者
営業の種類
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

別表第二(未成年者登記簿)

区の名称記録すべき事項
未成年者区未成年者
営業所
営業の種類
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

別表第三(後見人登記簿)

区の名称記録すべき事項
後見人区後見人
被後見人
営業所
営業の種類
成年後見人の共同代表に関する規定
成年後見人の事務分掌に関する規定
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

別表第四(支配人登記簿)

区の名称記録すべき事項
支配人区支配人
商人
支配人を置いた営業所
支配人が代理すべき営業
支配人が使用すべき商号
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

別表第五(株式会社登記簿)

区の名称記録すべき事項
商号区商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項
会社成立の年月日
目的区目的
株式・資本区単元株式数
発行可能株式総数
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
株券発行会社である旨
資本金の額
発行する株式の内容
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
創立費の償却の方法
事業費の償却の方法
その他株式又は資本金に関する事項
役員区取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
特別取締役
委員、仮委員及び委員職務代行者
執行役、仮執行役及び執行役職務代行者
代表執行役、仮代表執行役及び代表執行役職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
取締役が社外取締役である旨
監査役が社外監査役である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の会社に対する責任の免除に関する規定
社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人の会社に対する責任の制限に関する規定
会社支配人区支配人
支配人を置いた営業所
支店区支店の所在場所
新株予約権区新株予約権に関する事項
会社履歴区会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
企業担保権区企業担保権に関する事項
会社状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
取締役会設置会社である旨
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
委員会設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人会設置会社である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
株式移転の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
会社更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

別表第六(合名会社登記簿)

区の名称記録すべき事項
商号区商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区目的
社員区社員、代表社員、清算人及び代表清算人
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区支配人
支配人を置いた営業所
支店区支店の所在場所
会社履歴区会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
会社状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

別表第七(合資会社登記簿)

区の名称記録すべき事項
商号区商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区目的
社員区無限責任社員、有限責任社員、代表社員、清算人及び代表清算人
有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区支配人
支配人を置いた営業所
支店区支店の所在場所
会社履歴区会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
会社状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

別表第八(合同会社登記簿)

区の名称記録すべき事項
商号区商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区目的
資本区資本金の額
社員区業務執行社員、代表社員、清算人及び代表清算人
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区支配人
支配人を置いた営業所
支店区支店の所在場所
会社履歴区会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
会社状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。