同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約及附屬議定書/第二編
第二十七條
[編集]獨逸國ノ境界ハ左ノ通之ヲ決定ス
一 白耳義國トノ境界
白耳義、和蘭及獨逸ノ三國國境ノ交會點ヨリ南方ニ向ヒ舊「モレスネ」中立地帯ノ北東境、「オイペン」郡ノ東境、白耳義國及「モンジョア」郡間ノ國境、「マルメディー」郡ノ北東境及東境ヲ經テ盧森堡國境トノ接合點ニ至ル
二 盧森堡國トノ境界
千九百十四年八月三日ノ國境ニ依リ千八百七十年七月十八日ノ仏蘭西國境トノ接合點ニ至ル
三 仏蘭西國トノ境界
盧森堡國ヨリ瑞西國ニ至ルノ間ハ第三編第四款(「ザール」河流域)第四十八條ノ規定ニ從フノ外千八百七十年七月十八日ノ國境ニ依ル
四 瑞西國トノ境界
現在ノ國境ニ依ル
五 墺地利國トノ境界
瑞西國ヨリ次ニ定ムル「チェッコ、スロヴァキア」國ニ至ルノ間千九百十四年八月三日ノ國境ニ依ル
六 「チェッコ、スロヴァキア」國トノ境界
千九百十四年八月三日ノ獨墺兩國間ノ國境ト「ボヘミア」及上部墺地利州間ノ舊行政境界トノ接合點ヨリ「ノイスタット」ノ東方約八吉米ニ於ケル舊墺地利國領「シレジア」州ノ突出部ノ北端ニ至ルノ間右獨墺兩國間ノ國境ニ依ル
七 波蘭國トノ境界
前記北端ヨリ「ロルツェンドルフ」ノ東方約二吉米ニ於テ實査ノ上確定セラルヘキ地點ニ至ルノ間
第八十八條ニ依リ定メラルヘキ國境ニ依ル
次テ北方ニ進ミ「ポズナニア」行政境界ト「バルチュ」河トノ會合點ニ至ルノ間
「スコリシャウ」「ライヒタール」「トレムバチャウ」「クンツェンドルフ」「シュライゼ」「グロース、コーゼル」「シュライベルスドルフ」「リッピン」「フェルストリッヒ、ニーフケン」「パウェラウ」「チェッシェン」「コンラダウ」「ヨハンニスドルフ」「モヅェノウェ」「ポグダイ」ノ各地ヲ波蘭國ニ屬セシメ「ロルツェンドルフ」「カウルウィッツ」「グラウシェ」「ダルベルスドルフ」「レーゼウィッツ」「ストラーダム」「グロース、ワルテンベルグ」「クラッシュン」「ノイ、ミッテルワルデ」「ドマスラウィッツ」「ウェーデルスドルフ」「チェッシェン、ハムメル」ノ各地ヲ獨逸國ニ屬セシムルモノトシ實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ「ポズナニア」ノ境界ヲ北西方ヘ進ミ之ト「ラウィッチュ」ー「ヘルンスタット」鐵道トノ交叉點ニ至ル
次テ「ポズナニア」ノ行政境界ト「ライゼン」ー「チルナウ」街道トノ交叉點ニ至ルノ間
「トリーブッシュ」「ガーベル」ノ西方、「ザーボルウィッツ」ノ東方ヲ過ルモノトシ實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ「ポズナニア」ノ行政境界ヲ進ミ「フラウスタット」郡ノ東方行政境界トノ接合點ニ至ル
次テ北西方ニ進ミ「ウンルースタット」「コプニッツ」兩村落間ノ街道上ニ選定スヘキ地點ニ至ルノ間
「ガイエルスドルフ」「ブレンノ」「フェーレン」「アルトクロステル」「クレーベル」ノ西方、「ウルベルスドルフ」「ブーフワルド」「イルゲン」「ワイネ」「ルピッツェ」「シュウェンテン」ノ東方ヲ過ルモノトシ實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ北方ニ向ヒ「クロップ」湖ノ北端ニ至ルノ間
諸湖ノ中央線ニ從ヒ實査ノ上境界線ヲ定ム但シ「ベンチェン」ノ市街及停車場(「シュウィーブス」ー「ベンチェン」「チュリッヒャウ」ー「ベンチェン」兩鐵道ノ接合點ヲ含ム)ハ引續キ波蘭國ノ版圖トス
次テ北東方ニ向ヒ「シェウェリン」「ビルンバウム」及「メゼリッツ」ノ三郡境界ノ交會點ニ至ルノ間
「ベッチェ」ノ東方ヲ過ルモノトシ實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ北方ニ向ヒ「シェウェリン」「ビルンバウム」兩郡間ノ境界ニ從ヒ次ニ東方ニ向ヒ「ポズナニア」ノ北境ヲ進ミ「ネッツェ」河トノ交叉點ニ至ル
次テ「ネッツェ」河ヲ溯リ「キュッドウ」河トノ會流點ニ至ルノ間
「ネッツェ」河ノ河流ニ依ル
次テ「キュッドウ」河ヲ溯リ「シュナイデミュール」ノ南東方約六吉米ニ於テ實査ノ上確定セラルヘキ地點ニ至ルノ間
「キュッドウ」河ノ河流ニ依ル
次テ北東方ニ向ヒ「スターレン」ノ西方約五吉米ニ於ケル「ポズナニア」北境凹入部ノ南端ニ至ルノ間
此ノ地方ニ於ケル「シュナイデミュール」ー「コーニッツ」鐵道ヲ獨逸國版圖内ニ全部留ムルモノトシ實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ「ポズナニア」ノ境界ヲ北東方ニ進ミ「フラトウ」ノ東方約十五吉米ニ於ケル凸出部ノ尖端ニ至ル
次テ北東方ニ向ヒ「グルーナウ」ノ北東方約三吉米ニ於ケル「カミオンカ」河ト「コーニッツ」郡南境トノ會合點ニ至ルノ間
「ヤスドロウォ」「グロース、ルータウ」「クライン、ルータウ」及「ウイットカウ」ノ各地ヲ波蘭國ニ屬セシメ「グロース、ブーチッヒ」「チスコウォ」「バットロウ」「ベック」及「グルーナウ」ノ各地ヲ獨逸國ニ屬セシムルモノトシ實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ北方ニ向ヒ「コーニッツ」「シュロッハウ」兩郡間ノ境界ヲ進ミ之ト「ネッツェ」河トノ交叉點ニ至ル
次テ「ポメラニア」ノ境界上「ルムメルスブルグ」ノ東方約十吉米ノ地點ニ至ルノ間
「コナルチン」「ケルピン」「アドレル、ブリーゼン」ノ各地ヲ波蘭國ニ屬セシメ「ザムポール」「ノイグート」「スタインフォルト」「グロース、ペーテルカウ」ノ各地ヲ獨逸國ニ屬セシムルモノトシ實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ「ポメラニア」ノ境界ヲ東方ニ進ミ「コーニッツ」「シュロッハウ」兩郡間ノ境界トノ接合點ニ至ル
次テ北方ニ向ヒ「ポメラニア」西普魯西間ノ境界ヲ進ミ「ゴーラ」ノ北西方約三吉米ニ於ケル「レダ」河ト北西方ヨリ來ル一支流トノ會流點ニ至ル
次テ「ワルシュカウ」ノ北西方約一吉米半ニ於ル「ピアスニッツ」河ノ彎曲部ニ於テ選定スヘキ地點ニ至ルノ間
實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ「ピアスニッツ」河ヲ下リ「ツァルノウィッツ」湖ノ中央線、西普魯西ノ舊境界ヲ進ミ波蘭的海ニ至ル
八 丁抹國トノ境界
第三編第十二款(「シュレスウィヒ」)第百九條乃至第百十一條ニ依リ定ムル國境ニ依ル
第二十八條
[編集]東普魯西ノ境界ハ第三編第九款(東普魯西)ノ規定ニ從フノ外左ノ通之ヲ決定ス
「プレッベルナウ」敎會堂ノ北方約一吉米半ノ波蘭的海岸ノ地點ヨリ該地點ヲ通スル眞子午線ノ東方約百五十九度ノ方位ニ向ヒ
約二吉米ノ間實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ北緯五十四度十九分半綠威東經十九度二十六分ノ邊ニ在ル「エルビング」水道彎曲部ノ燈臺ニ向ヒ一直線ニ進ミ
次テ同地點ヨリ眞子午線ノ東方約二百九度ノ方位ニ向ヒ「ノガット」河口ノ東端ニ達ス
次テ「ノガット」河ノ河流ヲ溯リ同河カ「ヴィスチュラ」河(「ワイクセル」河)ト分岐スル點ニ至ル
次テ「ヴィスチュラ」河主要航行水道ヲ溯リ「マリエンウェルデル」郡及「ローゼンベルグ」郡ノ南境ヲ東方ニ進ミ東普魯西舊境界トノ接合點ニ至ル
次テ東西普魯西間ノ舊境界竝「オステローデ」及「ナイデンブルグ」兩郡間ノ境界ヲ進ミ「スコッタウ」河ノ河流ヲ下リ更ニ「ナイデ」河ノ河流ヲ溯リ「ビアルッテン」ノ西方約五吉米ニ於ケル露西亞國舊國境ニ最近キ地點ニ至ル
次テ東方ニ向ヒ「ナイデンブルグ」ー「ムラヴァ」街道ト露西亞國舊國境トノ交叉點直南ノ地點ニ至ルノ間
「ビアルッテン」ノ北方ヲ過ルモノトシ實査ノ上境界線ヲ定ム
次テ露西亞國舊國境ニ沿ヒ「シュマルレニンケン」東方ノ地點ニ至リ「ニーメン」河(「メーメル」河)ノ主要航行水道ヲ下リ三角洲ノ「スキルウィート」入江ヨリ「クーリッシェス、ハフ」ニ至ル
次テ直線ヲ以テ「クーリッシェ、ネールング」ノ東岸ト「ニッデン」南西方約四吉米ニ於ケル行政境界トノ接合點ニ至ル
次テ此ノ行政境界ヲ進ミ「クーリッシェ、ネールング」ノ西岸ニ達ス
第二十九條
[編集]前記ノ境界ハ本條約附屬百萬分ノ一地圖(地圖第一號)上ニ赤線ヲ以テ之ヲ表示ス
本條約ノ本文ト前項ノ地圖又ハ他ノ附屬地圖トノ間ニ相違アル場合ニ於テハ本文ニ從フモノトス
第三十條
[編集]水路ヲ以テ境界ヲ決定スル場合ニ於テ本條約ニ使用スル「河流」及「水道」ナル語ハ航行不能河川ニ在リテハ水路ノ又ハ其ノ本流ノ中央線、航行可能河川ニ在リテハ主要航行水道ノ中央線ヲ謂フ河流又ハ水道ノ移動ニ從ヒ國境線ノ變更ヲ生スヘキヤ或ハ本條約實施當時ニ於ケル河流又ハ水道ノ位置ニ依リ國境線ヲ確定スヘキヤハ本條約ニ定ムル境界委員會ニ於テ各場合ニ付之ヲ決定ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。