- 明治5年8月晦日大蔵省達第118号
- 常用漢字表記: 各地ノ風習旧慣ヲ私法ト為ス等申禁解禁ノ条件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 祖 → 祖 (U+FA50) ; 偏が「示」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 吞 → �
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 社 → 社 (U+FA4C) ; 偏が「示」となる字形
- 既 → 既 (U+FA42) ; 「漑」の旁部分となる字形
- 産 → 產 (U+7522) ; 「偐」の旁から「彡」を除き「生」を足した字形
- 繁 → 繁 (U+FA59) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 原文との差異:
- 文中「稻荷ノ類」から「創立致シ」の間は、原文では改行されずに一文をなしている。このページでは、1行を2分割する都合上、改行する措置を講じている。
從前土地ノ風俗ニ因リ舊慣ヲ私法トナシ候類間々有之祖先ノ代々召仕候者ヘ地所ヲ付與致シ候分其子孫ニ至ル迄家抱杯ト唱ヘ家來同樣ノ扱ヒニ致シ一村ノ者同輩ニ見倣サス或ハ他ヨリ人材スル者ハ水吞ト唱ヘ是亦同輩ノ交リ不致等ノ類間々有之人民協和交際ノ道ニ相背キ候間右等舊習ヲ以家格相立候儀堅ク可令禁止事
古來荒蕪ノ地ヲ拓キ一村ヲ取立候モノ之ヲ草分ケト號ケ舊家タルノ故ヲ以テ他人ヲ輕蔑致シ往々非義ノ擧動致シ候者有之趣最眼先ノ功績ニ誇今日ニ至リ他人ヲ凌クヘキノ理無之候間自今右等ノ唱令禁止暴慢ノ所業致スヘカラサル事
農業ノ傍商業ヲ相營ミ候儀禁止致シ候向モ有之候處自今勝手タルヘキ事
人民所持地所ノ內自他ノ都合ニ依リ池沼川溝等ヲ堀割或ハ道路ヲ附替イタシ候儀自今都テ出願ノ上指揮ヲ受ヘキ事
創立致シ候儀從前ノ通禁制タルヘキ事
入民所持ノ耕地畔際ヘ擅ニ遺骸ヲ埋葬致シ候者有之趣以ノ外ノ事ニ候自今可爲嚴禁事
河岸場ノ儀新規相成候儀差止候向モ有之候處自今願次第吟味ノ上可差許事
不定地年季ヲ定メ割替致シ來候向ハ向後持主相定可申立事
田畑勝手作ノ儀既ニ去辛未八月御差許シ有之儀ニテ漸々米作ヲ減シ桑茶漆楮土地ニ相應スル物品或ハ牛馬羊豕ノ牧畜等常々心掛充分物產繁殖ノ方法可相立事
但追々外國ヨリ草木禽獸類勸農寮ヘ相集候上分配試驗可致筈ニ付有志ノ者ハ其筋ヘ可願出事
右條件管轄內無遺漏可相觸事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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