史蹟名勝天然紀念物保存規程取扱手続(しせきめいしょうてんねんきねんぶつほぞんきていとりあつかいてつづき)
- 法令番号: 昭和6年樺太庁訓令第70号
- 公布: 1931年(昭和6年)4月24日
- 施行: 1931年(昭和6年)4月24日 → 附則
- 失効: 1952年(昭和27年)4月28日 → 日本国との平和条約第2条(b) → 日本国との平和条約及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約が効力を生じた件
- 異体字表記: 史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃取扱手續
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 署 → 署 (U+FA5A) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 具 → �
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 状 → 狀 (U+72C0) ; 偏が「爿」となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 號 → 號󠄂(U+865F U+E0102)
- 史 → 史󠄃(U+53F2 U+E0103)
- 勝 → 勝󠄃(U+52DD U+E0103)
- 程 → 程󠄃(U+7A0B U+E0103)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 忍 → 忍󠄄(U+5FCD U+E0104)
- 警 → 警󠄂(U+8B66 U+E0102)
- 道 → 道󠄃(U+9053 U+E0103)
- 校 → 校󠄃(U+6821 U+E0103)
- 要 → 要󠄃(U+8981 U+E0103)
- 認 → 認󠄃(U+8A8D U+E0103)
- 速 → 速󠄃(U+901F U+E0103)
史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃取扱手續左ノ通󠄃定ム
第一條 史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃(以下單ニ規程󠄃ト稱ス)第四條及本令ニ於テ廳廨トハ支廳、支廳出張所󠄃、警󠄂察署、鐵道󠄃事務所󠄃、醫院、中學校󠄃、高等女學校󠄃、觀測所󠄃、林務署及中央試驗所󠄃ヲ謂フ
第二條 所󠄃屬廳廨長史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物ニシテ規程󠄃第一條ニ依リ指定ノ必要󠄃アリト認󠄃ムルトキハ左ノ事項ヲ具シ樺太廳長官ニ報吿スヘシ
第三條 所󠄃屬廳廨長其ノ管理ヲ命セラレタル史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物ニシテ異狀アリタルトキハ速󠄃ニ之ヲ樺太廳長官ニ報吿スヘシ
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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