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史蹟名勝天然紀念物保存規程取扱手続

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⦿樺太廳訓令第七十號󠄂

廳中及所󠄃屬官署一般

史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃取扱手續左ノ通󠄃定ム

昭和六年四月二十四日

樺太廳長官 縣   忍󠄄

史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃取扱手續

第一條 史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃(以下單ニ規程󠄃ト稱ス)第四條及本令ニ於テ廳廨トハ支廳、支廳出張所󠄃、警󠄂察署、鐵道󠄃事務所󠄃、醫院、中學校󠄃、高等女學校󠄃、觀測所󠄃、林務署及中央試驗所󠄃ヲ謂フ

第二條 所󠄃屬廳廨長史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物ニシテ規程󠄃第一條ニ依リ指定ノ必要󠄃アリト認󠄃ムルトキハ左ノ事項ヲ具シ樺太廳長官ニ報吿スヘシ

一 名稱

二 所󠄃在地

三 現狀

四 事由

五 其ノ他參考トナルヘキ事項

第三條 所󠄃屬廳廨長其ノ管理ヲ命セラレタル史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物ニシテ異狀アリタルトキハ速󠄃ニ之ヲ樺太廳長官ニ報吿スヘシ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。