古蹟保存規則第三条ニ依リ保存ノ必要アリト認ムル古蹟指定(こせきほぞんきそくだいさんじょうによりほぞんのひつようありとみとむるこせきしてい)
- 法令番号:大正5年関東都督府告示第191号
- 告示: 1916年(大正5年)12月2日
- 改正前: 古蹟保存規則第三条ニ依リ保存ノ必要アリト認ムル古蹟指定/1916年12月2日告示
- 改正:
- 失効: 1952年(昭和27年)4月28日 → 日本国との平和条約第23条(a) → 日本国との平和条約及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約が効力を生じた件
- 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。
- 異体字使用表記: 古蹟保存規則第三條ニ依リ保存ノ必要アリト認󠄃ムル古蹟指定
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 塚 → 塚 (U+FA10) ; 旁が「冢」となる字形
- 神 → 神 (U+FA19) ; 偏が「示」となる字形
- 社 → 社 (U+FA4C) ; 偏が「示」となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 認 → 認󠄃(U+8A8D U+E0103)
- 號 → 號󠄂(U+865F U+E0102)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 城 → 城󠄃(U+57CE U+E0103)
- 遺 → 遺󠄃(U+907A U+E0103)
- 史 → 史󠄃(U+53F2 U+E0103)
- 近 → 近󠄃(U+8FD1 U+E0103)
- 蘭 → 蘭󠄄(U+862D U+E0104)
- 連 → 連󠄃(U+9023 U+E0103)
關東都督府吿示第百九十一號󠄂
大正五年十二月府令第三十四號󠄂古蹟保存規則第三條ニ依リ指定スルモノ左ノ如シ
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse