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古蹟保存規則第三条ニ依リ保存ノ必要アリト認ムル古蹟指定/1916年12月2日告示

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關東都督府吿示第百九十一號󠄂

大正五年十二府令第三十四號󠄂古蹟保存規則第三條ニ依リ指定スルモノ左ノ如シ

大正五年十二月二日 關東都督 男爵󠄄中村覺

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。