古蹟保存規則第三条ニ依リ保存ノ必要アリト認ムル古蹟指定ノ告示中削除(こせきほぞんきそくだいさんじょうによりほぞんのひつようありとみとむるこせきしていのこくじちゅうさくじょ)
- 法令番号:大正6年関東都督府告示第37号
- 告示: 1917年(大正6年)2月28日
- 被改正法令: 古蹟保存規則第三条ニ依リ保存ノ必要アリト認ムル古蹟指定(改正前 → 改正後)
- 異体字使用表記: 古蹟保存規則第三條ニ依リ保存ノ必要アリト認󠄃ムル古蹟指定ノ吿示中削󠄃除
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 號 → 號󠄂(U+865F U+E0102)
- 認 → 認󠄃(U+8A8D U+E0103)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 削 → 削󠄃(U+524A U+E0103)
大正五年十二月吿示第百九十一號󠄂中「方家屯會刁家屯甎󠄂瓦古墳」ハ之ヲ削󠄃除ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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