コンテンツにスキップ

原子力安全委員会事務局組織規則

提供:Wikisource


○中央省庁等改革推進本部令第二号

原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第八条第四項の規定に基づき、原子力安全委員会事務局組織規則を次のように定める。

平成十二年八月十四日 中央省庁等改革推進本部長 森  喜朗

原子力安全委員会事務局組織規則

(事務局に置く課)

第一条 原子力安全委員会事務局に、次の四課を置く。

総務課

審査指針課

管理環境課

規制調査課

(総務課の所掌事務)

第二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

二 局務の総合調整に関すること。

三 原子力安全委員会の人事に関すること。

四 原子力安全委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

五 原子力安全委員会所属の物品に関すること。

六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

七 原子力安全委員会の保有する情報の公開に関すること。

八 原子力安全委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

九 広報に関すること。

十 局務に係る国際関係事務の取りまとめを行うこと。

十一 原子力利用に関する政策のうち、安全の確保のための規制に関する政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

十二 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち、安全の確保のための規制に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

十三 前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。

(審査指針課の所掌事務)

第三条 審査指針課は、局務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一 原子力の安全の確保に係る基準及び指針の策定に関すること。

二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)の規定に基づく意見に関すること。

(管理環境課の所掌事務)

第四条 管理環境課は、局務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一 原子力施設における運用開始後の安全の確保に関すること(規制調査課の所掌に属するものを除く。)。

二 核原料物質、核燃料物質及び放射性同位元素の輸送の安全の確保に関すること。

三 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。

四 原子力災害に係る緊急事態応急対策その他所要の対策の実施に関すること。

五 前号に掲げるもののほか、放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること(審査指針課の所掌に属するものを除く。)。

(規制調査課の所掌事務)

第五条 規制調査課は、局務のうち、原子力施設の規制調査(規制法に基づく事業の指定、許可若しくは承認、設置の許可若しくは承認又は使用の許可若しくは承認の後の規制に関する調査をいう。次条において同じ。)に関する事務をつかさどる。

(企画官、安全調査管理官及び規制調査対策官)

第六条 原子力安全委員会事務局に、企画官一人、安全調査管理官二人及び規制調査対策官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3 安全調査管理官は、命を受けて、局務のうち、規制調査以外の調査に関する重要事項に係るものに参画する。

4 規制調査対策官は、命を受けて、局務のうち、規制調査に関する重要事項に係るものに参画する。

附則

(施行期日)

1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)

2 この本部令は、その施行の日に、原子力安全委員会事務局組織規則(平成十三年内閣府令第二号)となるものとする。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。