原子力安全委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 (平成17年内閣府令第22号)
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○内閣府令第二十二号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行に伴い、及び原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第八条第四項の規定に基づき、原子力安全委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
平成十七年三月二十五日 | 内閣総理大臣 小泉純一郎 |
原子力安全委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
原子力安全委員会事務局組織規則(平成十三年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 原子力安全委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
附則
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
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