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原子力安全委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 (平成20年内閣府令第21号)

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○内閣府令第二十一号

原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令(昭和三十一年政令第四号)第八条第四項の規定に基づき、原子力安全委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

平成二十年四月一日

内閣総理大臣 福田 康夫

原子力安全委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

原子力安全委員会事務局組織規則(平成十三年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。

第六条の見出し中「安全調査管理官」を「企画官、安全調査管理官」に改め、同条第一項中「原子力安全委員会事務局に」の下に、「、企画官一人」を加え、同条第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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