厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則

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制定文[編集]

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項第二号及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第十七条第一項第二号、第四号及び第七号、第十八条第一項、第十九条第一項並びに第二十条並びに第十三条第四項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条第二項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の四第五項及び第六項、第百条の六第三項、第百条の七第二項並びに第百条の十一第四項並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第六条第四号、第七条第二項、第十条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。

本則[編集]

(法第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第一条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
三 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
五 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
六 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
七 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
八 国税通則法第六十三条の規定の例による免除

(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第二条
法第十三条第二項の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
三 その他必要な事項

(法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第三条
法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 厚生労働大臣が法第十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等の根拠となる法令
六 滞納している法第六条第一項の規定による徴収金の種別及び金額
七 その他必要な事項

(法第十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第四条
  1. 法第十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
    一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
    二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
    三 その他必要な事項
  2. 法第十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
    一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
    二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
    三 その他必要な事項

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

第五条
法第十四条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
三 その他参考となるべき事項

(滞納処分等実施規程の記載事項)

第六条
法第十五条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 滞納処分等の実施体制
二 滞納処分等の認可の申請に関する事項
三 滞納処分等の実施時期
四 財産の調査に関する事項
五 差押えを行う時期
六 差押えに係る財産の選定方法
七 差押財産の換価の実施に関する事項
八 法第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

(地方厚生局長等への権限の委任)

第七条
  1. 法第十六条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
    一 法第十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
    二 法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示
    三 法第十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の規定による通知
    四 法第十四条第一項の規定による認可及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定による認可
    五 法第十四条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告の受理
    六 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
    七 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定による認可
    八 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による報告の受理
  2. 法第十六条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第八条
法第十七条第一項第二号及び第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促
二 法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項及び国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行

(法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)

第九条
法第十七条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第二十九条の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)とする。

(法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第十条
法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 法第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金
二 法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金又は法第三条に規定する給付遅延特別加算金(第二十四条において「加算金」という。)の過誤払による返還金(次条第一号において「返還金」という。)

(令第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第十一条
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号。以下「令」という。)第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 機構の職員が、法第六条第一項の規定による徴収金及び延滞金又は返還金(以下「徴収金等」という。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金等を納付しようとする場合
二 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第十二条
令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 年金事務所の名称及び所在地
二 年金事務所で徴収金等の収納を実施する場合

(領収証書等の様式)

第十三条
令第十条第一項の規定により交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第一号による。

(徴収金等の日本銀行への送付)

第十四条
機構は、法第十八条第一項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第二号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第十五条
令第十一条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員(令第六条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

第十六条
  1. 徴収職員(法第十四条第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
  2. 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
  3. 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
  4. 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
  5. 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第四号による。

(現金の保管等)

第十七条
  1. 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
  2. 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)

第十八条
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第十九条
法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金等収納状況報告書(様式第五号)により行わなければならない。

(帳簿金庫の検査)

第二十条
  1. 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
  2. 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
  3. 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
  4. 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
  5. 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)

第二十一条
  1. 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
  2. 前任の収納職員は、様式第六号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
  3. 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
  4. 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)

第二十二条
  1. 機構は、令第十条第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第十四条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
  2. 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証書の亡失等)

第二十三条
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(情報の提供)

第二十四条
機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(書類の提出)

第二十五条
  1. 法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の規定により支給するものとされる保険給付遅延特別加算金又は法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第三条ただし書の規定により支給するものとされる給付遅延特別加算金(以下「特別加算金」という。)について、当該特別加算金の支給を受けようとする法附則第二条第二項に規定する既支払者(以下「既支払者」という。)(第三項に規定する者及び同条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。
    一 請求者の氏名、生年月日及び住所
    二 国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
    三 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる法第二条に規定する保険給付又は法第三条に規定する給付(以下「特別加算金の計算の基礎となる給付等」という。)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
    四 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)の名称及び所在地
  2. 前項の請求書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する場合にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。ただし、この書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。
  3. 特別加算金の支給を受けようとする既支払者(厚生年金保険法第三十七条の規定により未支給の保険給付が支給された者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金が支給された者に限り、法附則第二条第二項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。
    一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係
    二 受給権者の氏名及び生年月日
    三 受給権者の基礎年金番号又は年金手帳の記号番号
    四 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
    五 受給権者の死亡の年月日
    六 請求者以外に厚生年金保険法第三十七条第一項又は国民年金法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
    七 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  4. 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。
    一 受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(都の特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。次条第二項第一号及び第二十七条第三項第一号において同じ。)の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
    二 受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
    三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書

第二十六条

  1. 法附則第二条第三項の規定により特別加算金の支給の請求を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。
    一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡した既支払者との身分関係
    二 死亡した既支払者の氏名及び生年月日
    三 死亡した既支払者の基礎年金番号又は年金手帳の記号番号
    四 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
    五 死亡した既支払者の死亡の年月日
    六 請求者以外に法附則第二条第三項の規定により特別加算金の支給の請求を行うことができる者があるときは、その者と死亡した既支払者との身分関係
    七 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  2. 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。
    一 死亡した既支払者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
    二 死亡した既支払者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
    三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書

第二十七条

  1. 既支払者が法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する第三条ただし書の請求(法附則第二条第二項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をした後に死亡した場合において、法附則第三条第一項の規定により未支給の特別加算金の支給の請求を行おうとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。
    一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と法附則第二条第一項において読み替えて準用する法第二条ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する法第三条ただし書の請求をした後に死亡した既支払者との身分関係
    二 死亡した既支払者の氏名及び生年月日
    三 死亡した既支払者の基礎年金番号又は年金手帳の記号番号
    四 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
    五 死亡した既支払者の死亡の年月日
    六 請求者以外に法附則第三条第一項の規定により特別加算金の支給の請求を行うことができる者があるときは、請求者と当該請求者以外の者との身分関係
    七 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  2. 法附則第二条第三項の規定により特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、請求者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。
    一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と法附則第二条第三項の規定により特別加算金の請求をした後に死亡した者(以下この項及び次項において「死亡請求者」という。)との身分関係
    二 死亡請求者の氏名及び生年月日
    三 法附則第二条第三項の請求に係る死亡した既支払者の氏名及び生年月日
    四 死亡した既支払者の基礎年金番号又は年金手帳の記号番号
    五 支給を受けようとする特別加算金の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
    六 死亡請求者の死亡の年月日
    七 請求者以外に法附則第三条第一項の規定により特別加算金の支給の請求を行うことができる者があるときは、請求者と当該請求者以外の者との身分関係
    八 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  3. 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。
    一 死亡した既支払者(前項の場合にあっては、死亡請求者。次号において同じ。)と法附則第三条第一項の規定により未支給の特別加算金の支給を請求した者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
    二 死亡した既支払者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
    三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書

(提出書類の記載事項)

第二十八条
第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項並びに前条第一項及び第二項の請求書には、提出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。

(特別加算金に関する通知)

第二十九条
厚生労働大臣は、特別加算金に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を特別加算金の支給を受けようとする者に通知しなければならない。

附則[編集]

附則

第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。

(国民年金法施行規則の一部改正)

第二条
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。
以下略

(日本年金機構の業務運営に関する省令の一部改正)

第三条
日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
以下略

様式[編集]

様式第一号(第十三条関係)
様式第二号(第十四条関係)
様式第三号(第十五条関係)
様式第四号(第十六条関係)
様式第五号(第十九条関係)
様式第六号(第二十一条関係)

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