千年の松/序
近人著書日月孔繁、然其有㆑稗㆓益於世㆒者、蓋僅々也、会津大河原臣教所㆑著、千載之松四巻、纂㆘集其藩祖土津公徳業之盛、可㆔以為㆓人主亀鑑㆒者㆖、哀然具備、是則其有㆓稗益㆒、非㆓近人著書之可_㆑媲也、今侯嘗属㆓吾先考㆒序㆑之、未㆑迨㆓起稿㆒而即㆑世、因復徴㆑予、夫天之生㆓大賢㆒、不世出或出矣、而不㆑得㆑展㆓其抱負㆒者亦有㆑之、惟土津公以㆓懿親㆒封㆓大藩㆒、遂入輔㆓相幕府㆒、得㆔以大展㆓抱負㆒、而其功烈蓋㆑世、噫嘻可㆑謂㆑盛矣、抑夫会津奥羽之襟喉也、葦名氏已来、以㆓兵力㆒為㆓一方之雄鎮㆒、然大抵武断為㆑政、尚㆓請詐㆒喜㆓功利㆒、而乏㆓乎信義遜譲之風㆒、至㆓公受_㆑封、即施㆓仁政㆒恤㆓人民㆒、崇㆓文教㆒脩㆓武備㆒、旧俗一変、信義遜譲之風、蔚然而興、雖㆓河間東平之賢㆒、莫㆓以尚㆒焉、迨㆓猷廟厭㆑代厳廟幼冲承_㆑統、公受㆓顧命㆒、経㆓綸大政㆒、是時距㆓韃嚢㆒不㆑遠、侯伯未㆓尽帖服㆒、加以明暦之鉅災、人心危懼、公与㆓諸閣老㆒同心協力、推㆑誠行㆑仁、政令悉諧㆓中正㆒、遂能綏㆓諸侯㆒撫㆓万民㆒、而置㆓社稷於泰山之安㆒、視㆔之周公輔㆓成王㆒、蓋不㆓多譲㆒焉、夫以治国之才、托孤之徳、其盛如㆑此、而言行之詳【 NDLJP:66】世或莫㆓之知㆒、豈不㆓大可_㆑惜哉、先㆑是有㆓土津公事実言行等書㆒、臣教又旁採㆓諸書㆒、参以㆓本藩勲旧家乗㆒、遂克成㆓是編㆒、因取㆓吉川惟足奉輓歌意㆒、名㆓千載之松㆒、蓋欲㆑使㆔藩侯知㆓祖先之謨訓功烈㆒、固非㆔敢公㆓諸世㆒也、雖㆑然是編一出、俾㆜世之為㆓人主㆒者、幸得読㆛以審㆚其徳業之盛㆙、而師㆓法之㆒、可㆓以修_㆑身、可㆓以治_㆑国、況為㆓之孫裔㆒者、尤所㆑宜㆓遵奉㆒焉、則是編之績、豈小補之云哉故予喜而序㆑之、其亦侯錫㆑類之意然也夫、
弘化乙巳仲夏月 大学頭林皝謹題
凡例 一、土津様の御事跡ども、御事実を経とし、御言行録を緯とし、傍諸書を錯綜仕り、耆旧の筆迹・物語等迄、見聞の儘に取集め候て、遂に四巻と相成り候、依㆑之第四の巻に相載せ候、吉川惟足翁見禰山にて、詠歌の文字を取りて、題号と仕り候、たゞ御事実及び御言行録の伝注にもと、志し候迄に候へども、見聞狭く筆力拙く、難㆑任㆓心底㆒候、一、もとより世に公にせんとには無㆑之、又文章に刻意すべき品にも無㆑之候間、記者の辞の外は、多くは其世の筆記、古朴質実なる儘に編録仕り、古色を失はず、其意を害せざらん事を肝要に相心得、みだりに删改を不㆑加、名物称呼の類迄も、其通に仕置き候、
一、御幼稚の時分、穏便にかすかなる御様子にて、御生育被㆑成候事共は、小事にても相記し、御壮年以後の事は、大立ちたる事計を相記し候、
一、公儀の御待遇・御恩賜は、特例なるを挙げて、小事は相省き候、
【 NDLJP:67】一、顧命を被㆑為㆑蒙、御大任に被㆑成㆓御座㆒候以来、御忠誠を被㆑為㆑竭、夙夜の御啓沃有㆑之事とも、秘して不㆓相知㆒候へども、筆記口碑に相伝へ候儀は、採録仕り候、乍㆑然其全き物は無㆑之、わづかに豹毛一斑を窺ふにひとしかるべく、遺憾の第一に候、
一、国家の御事に昼夜御心を被㆑為㆑置、御在邑の御暇だに不㆑被㆑進候間、御国務の儀は、多分老臣に為㆑被㆑任被㆑置候へども、御事実等に有㆑之善政良法は、其首尾貫通仕り候程に記録仕り候、
一、社倉の遺法を被㆑為㆑取、児荒の御防となされ、常平の古典を被㆑為㆑挙候て、穀価を平に被㆑成候類を始め、民間の御政道には、仮初の様なる御意の端にも、御仁慈の溢れ出で候儀共有㆑之、煩を不㆑厭、数箇所相載せ候へども、愛を割き候ものも不㆑少候、
一、終編一条々々に相立て候程の事は、年を逐ひて相記し、年月に繋ぎ難きは、其類の次にも載せ置き候、然れども其条下に至り候ては、後年の御事跡迄も引上げ記録致し候類も、不㆑少候、数箇所に載せ候ては、其事の首尾不㆑全、看るにも便ならざる故、如㆑斯相記し候、
一、数種の筆記を参考仕り候へば、一事の間にも彼是齟齬する所も多く有㆑之、其中或は斉東の野語にひとしく、或は記者の謬、顕然なるも不㆑少候、つとめて其正説を取り候へども、毎度弁駁不㆑仕候、
この著作物は、1959年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以上経過しています。従って、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。