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千年の松/巻之四

目次
 
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千年の松 巻之四
 
正之の隠居

一、寛文九年乙酉、御年五十九、四月廿七日、御願の通、御隠居被遊、筑前様御家督被仰付候、其節於御座之間、御隠居候儀、度々御頼被成候に付、御気色御養生被成候て、弥御長命にも可之と思召し、被仰願候、大立ちたる御用は、以前に不相替仰付候間、無遠慮仰上旨、御懇の上意有之、五月十二日、筑前様御一同、為御礼御登城被遊候、兼ねて御願の通、御髪つまゝせられ、又依上意、御羽織被召、御礼被仰上候、御太刀馬代・黄金一枚・御時服十、先達て御拝領被成候、佗助御茶入・御懸物一幅・源義経筆・〈八幡宮へ鎧一領奉納祈願の書にて、末に源義経と有之、〉御脇差新身国光代金百五十枚御献上、色々御懇なる上意有之候、中将様隠居被仰上候へば、はや眼も明になり候様に覚え候由被仰上候へば、公方様殊に御喜色にて、御笑被遊候、御前御退出後、御次に於て、酒井雅楽頭殿・阿部豊後守殿、御用の儀も、少々有之候へども、今日は御草臥可成候間、重ねてに可仕旨被仰候処、向後は登城の儀も別して、稀々の事に候はむ、縦草臥れ候とも、御用の儀御相談可申旨被仰候て、暫御相談有之、御下城被遊候、御隠居後御登城の御供廻は、御供番四五人・御歩行の者三四人、御駕の後に御挟箱一つ、御簑箱・御長刀・御傘迄に有之、御側一人は騎馬にて御供仕候、目出たく結構なる御様子共に候、

一、同年秋、筑前守様会津へ御入部被遊候処、其冬郡奉行共被召出、民間の様子、御直に御尋被遊候へば、寛永御入部以来、当年程総御高増し免相上り、御収納の高増の儀は無之処、七八年以来、未進等も曽て無之、少々づゝ古未進ども致上納、勿論諸郷村寛々といたし、公事穿鑿或は誅戮者等の儀、十年以前に較べ候へば十分一にも不当候由申上ぐ、町奉行も被召出候処、町中別して相替り候儀も無之、今程は相場米致配分取候に付、例年よりも寛々といたし、町中難有奉存候由申上げ候、中将様其様子被聞召、御政事の験と申し、筑前守様御家督と申し、御満足可相願思召候、然れども御高増し、特に免迄上り候儀、郡奉行入念候て、可之候へども、下民は不傷候哉、此上無油断、申付け候儀、肝要に被思召旨、御意被遊候、

オープンアクセス NDLJP:136領内神社の整理一、此頃より会津神社御改被思召立、木村忠右衛門・服部安休・蓮沼儀右衛門等被仰付、新社は取毀ち、一社に集めて、相殿に被成、清潔の地を見立て、正祠被相定淫祠は被相廃候、神社の迹田畠に可成分は、切開被仰付、其年貢は社倉に納め置き候様被仰付、神社修復料に御備被成、社迹の木は、神社用材の外は、売木被仰付、是又修復料に被成置候、其中にも来歴正しく、仔細有之古社の類は、会津神社志と申す書を、御取立被相記候、総て御領中御蔵入迄も、不残御改有之、大小の神社千八百余座、其境内の歩数等、一郡一村切に書集被仰付、神社総録と申候、御逝去の後迄懸り候て、思の通全く成就いたし候、

忠僕の主人継母殺害の裁判一、同十年庚戌春、若松御城下大町一の町太郎左衛門召仕に、長兵衛と申す者は、太郎左衛門妻の里元より、婚姻の時分より、付け遣したる者にて、太郎左衛門継母は悪心者にて、其娘に対し、大難を申し懸け候に付、長兵衛儀、本主人の娘の為に、堪忍難仕存じ詰め候て、彼姑を殺害に及び候始末、穿鑿の帳珍しく候間、中将様御耳に達し、御意次第可申由、筑前守様被仰出候に付、申上候処、御意被遊候は、長兵衛事は本主人娘に付け遣し候者に候へば、本主人の恩重く、其娘を大切に思ひ候事尤に候、然る処姑彼娘に大難を申懸け候に付、其段難堪忍存じ、其身を不顧、姑を害し候事、志は一筋立ち候へども、下々故、其ことわりを不知、如斯大義をあやまり、不便なる次第に思召し候、娘の夫を主人とし仕へ候上は、継母ながら其母を害し候罪不遁候条、長兵衛儀磔にかけ、可其罪候、世の主人を弑し候者とは、各別の事に候間、其刑一人に止り、其母は兄迄に及ぶまじき様思召し候、彼姑存命の内に、其所為相聞候はゞ、磔被仰付其罪候へども、既に害せられ恥を蒙り候上は、死後の刑迄には及ぶまじく、尚又御家老・奉行共僉議仕り、筑前守様御耳に達し可申付候旨、被仰下、筑前守様思召も無之、其通御仕置被仰付候、

正之の帰国一、同年正月四日、去る正保の末、会津へ御下向被遊候以来、御暇不遊、無程大猷院様御他界被遊、公方様御後見被遊候御事故、引返し江戸に御詰被成、二十年余御下向被遊候儀も無之処、今日会津へ御休息の御暇被下、御手づから伽羅一木・八丈縞紬二十端御拝領被成、同十二日江戸御発駕、南山通にて御下向被遊候、御道中へ宿継の御奉書を以て、御安否御尋有之、十八日若松御着、田中三郎兵衛大オープンアクセス NDLJP:137内駅迄御迎に罷出で、筑前守様には大川端迄御出被遊候、此時に高原峠御通行の節、御詠歌有之候、六十になるもの、目しひて古郷へ帰るとてと、御端書有之、

   みねばこそさぞな気色のかはるらめ六十になりてかへる故郷

又何の頃の御詠歌にや、左の二首人々感吟仕り候間、爰に記之、

   さだめえぬ心ぞつらき津の国のなにはの事もよしやあしやと

   行く年の身には残りて積るらしかしらの雪のきえもやらぬは

極楽寺住持の裁判一、同年御在邑中、諸役人の穿鑿帳共、度々被聞召候処、河沼郡夏井村極楽寺に於て、当春ある夕方、同村正洞院あやまち致候由、其住持万的呼立て候に付、此声に驚き、村中の者馳せ集り、天堂寺町長兵衛と申す者、正洞院弟にて、当村へ参宮罷り候故、早々罷越し候へば、正洞院儀腹に疵を受け倒れ紙子の切にて疵口を抑へ、血を止め居り、粒身の脇差も其辺へ有之、未だ気分慥に候間、其次第相尋ね候へども、何とも不申、極楽寺儀は、途方にくれ狂乱の如く、我等正洞院を殺し候間、可自殺候、脇差を渡し候へと申す、其辺を立廻り候に付、如何様の事にて殺し候哉と、村中の者尋ね候へば、いや我等殺し候には無之候へども、正洞院儀、我等寺にて、あの通に有之上は、不遁儀に候条、致自殺候はゞ、可埓明由申付く、先脇差をば不相渡、とやかく致候内、翌朝に至り、正洞院も相果て候、依て正洞院を極楽寺殺し候と、承り候者多分有之、其段可訴出と、村中相談致候に、肝煎申すに付、其通申上候はゞ、御穿鑿可相成時分柄と申し、村々費も迷惑なる儀、敵を取り候ても、正洞院可生帰儀にも無之迚、自滅に相究め、披露申出で候、然る処町奉行共へ穿鑿被仰付、極楽寺殺しに紛無之旨長兵衛申候、極楽寺相尋ね候処、全体正洞院儀、拙寺に罷越し申すは、我等女色の儀有之趣、其方申候由承之候と申すに付、何者左様申候哉と、相尋ね候へども、答にも不及、懐中より粒身の脇差取出し、致堪忍まじくと申し、拙僧へ突懸り候間、拙僧其脇差を奪取り、外へ可投捨と存じ、持ち居候処へ、正洞院立上り走懸り、腹を貫き倒れ相果て候上は、突き候に相違無之、長兵衛始め村々の者へも、拙僧殺し候段断り置き候由、段々申之、役人ども死刑難遁儀と相究め、達御聞候処、中将様御得心不遊、極楽寺殺し候とは、難申儀と思召し候、総て出家の獄事は、大方僧法を以て、御裁断被遊候儀の処、殺生は五戒の第一に有之、正洞院儀脇差を致持参、極楽寺を可突殺と思オープンアクセス NDLJP:138入り罷越し、極楽寺は不存寄儀に候間、少しも巧無之候条、赦免申付け、其寺に可差置候、正洞院儀は出家に不似合、人を可殺と巧み候儀、不届に候間、自分の死損にて、夫迄の事に候由、御意被遊候、此僧御赦免後、諸人に物語候は、可申披言葉無之存じ、其罪には一旦落入り候へども御明断の君に被御座、段々の次第被聞召分、死地に於て、生路を得候とて、深く感歎仕候由に申伝へ候、

一、同年十月六日、若松御発駕、白河通にて十二日御着府、此時も御旅中へ宿次の御奉書被下候、御着後、本多土佐守殿為上使御出、御懇の上意有之、十八日御登城被遊候、

一、同十一年辛亥五月七日、筑前守様へ上使を以て、御拳の鶴二羽御拝領の所、此日中将様御誕生日と申し、殊に六十一に被成候に付、御説有之、権現様・台徳院様・大猷院様、并に御当代の御筆、其外共法眼住吉の御懸物御譲被進候、

賞罰を公平ならしむ一、同年秋、筑前守様会津へ御下向以前、中将様芝御屋敷へ被入、御休息に於て、御家老共被召出、御意被遊候は、御仕置の儀、中将様には御病気に被御座候間、無御遠慮仰付候、取分賞罰の儀、可御念候、可賞者にて無之ものに、賞を被行候ては、諸士辱く不存、却ていつはるものに候、其罰にあらざる者を罪せられ候ては、諸人恨有之ものに候、言上致候者、抜懸の様に申さるまじく候、相談いたし究り候はゞ、二三人にても罷出で可申上候段、一人にて申上候とも、内談究り候上可申上候、勿論内談究り致言上候共、筑前守様御得心無之事は、被仰付まじく候、万づ御功の参らざる内、中将様へ申上候様に、致言上候ては、御誤も可御座候間、内々にて僉議いたし可申上候、内相談も無之、不究儀を申上候はゞ、致言上候者の越度に可之旨、御丁寧に被仰付候、

安藤市兵衛の米価調節法一、同年、去戌年の冬、安藤市兵衛廻米役被仰付候、其身才覚も有之、食貨軽重の筋、其考勝れて宜しく、其申す所、常平法の有増は、年の豊款を考へ、穀の多少を量り、民食を計り、米価に従ひ糶雑し、常平法を立て候儀、聖主三代の遺法に付、魏李俚・漢歌寿昌等前後には無之、先は年々豊凶に付、御領中出穀の多少を考へ、穀多き豊年には、其価賤しく、甚下直に成行き候時は、士農の痛と相成候、穀少き凶年には其価貴く、益高直に相成候得へば、工商の痛と相成候、依て常平法を相立て糶雑して、痛の片落に不相成様相考へ、其年に米価何程にて相当と申す儀を、能オープンアクセス NDLJP:139く相量り、江戸の相場を窺ひ、隣国を聞合せ、其直段に釣合ひ、転運の遅速・地理の遠近考へ、会津の米を差引き仕候はゞ、四民の潤に相成り、上の御損失にも致すまじく、尤上に居て下を取廻し候事に付、御府庫の利益を求め候業は、自由に候へども、左候ては米価其年の位に不当、第一聚斂の筋にて、下民の害に相成候間、其所へ不馳様に仕候儀、肝要の由にて、転運糶雑の書付共、入御覧候を、中将様逐一被聞召、常平法は天下にては被行、列国にては難行と思召し候処、市兵衛申上候趣にては、会津に於ても、可行儀に候間、此心得を以て、裁判可仕旨被仰付、悪しく仕候へば、利潤の筋へ紛れ候に付、此境に付いては、品々御意も有之、去戌の冬より当亥まで、米・豆他へ出で候高十万四千五百俵余、此代三万六千両余に相至り、其勘定仕上げ候節、先役人の裁判と市兵衛裁判と、善悪の御吟味有之候処、御払米代は米価下直に付、三千両余の不足に有之、懸り物は千百十七両余減少致候由、中将様御耳に達し、人事の調と不調と、天の時至と不至と有之事に候、年の熟・不熟により、米価に高下有之儀は天に候間、人事の及ぶ所に無之、人事の上を能く調へ候を、能き役人と可存由、御意被遊候、当亥年には、米・大豆廻米方にて請取り候高十一万四千八十俵余に候処、御家中払米預の分、前金相渡し候儀は、江戸・若松の相場を考合せ候て、金十両に四十俵直に相当り候へども、不図米下直に相成候節、取返し候ては、面々の勝手に成るまじく候間、四十俵直に可相渡由申上候処、中将様被聞召、前金の事は、年々相場を考へ相渡し候儀、道理に候、其金子むざと遣ひ捨て候たはけ者、多くは有るまじく候、差当り金子入用の者は、高利の金を借り候ても可遣候へば、上の金子を無利息にて遣し候儀は、面々の益に候、人を愚痴に見候仕方の由被仰、御笑被遊候、依て四十俵直に相渡し、其後廻米勘定相究め候ては、金十両に三十九俵七升余に相当り候間、余分少々づゝ追て相渡し、総て上へ利得の付き候ために致候と、御覧被遊候時は、以ての外御呵にて、不届不義に被思召候旨、御意有之、兎角上にては、利得に無御構、道理次第に可致由、諸先臣の衆へも、被仰出候由に候、〈江戸・若松の相場考へ合せ、若松にて四十俵相当の節、時間に接して積り違ひ、三十七八俵に致し羅雑候、然れども俄に致方無之、有の儘に書付け、中将様へ差上候へば、利の為に、直を上候と相見候由にて、以ての外御呵の上、不届千万思召し、向後能可食議旨、被仰出候に付、奉行菅勝兵衛、三十七八俵にても、左のみ買ひ候者の為に、痛にも無之、御家中売り候者の為には、少々も高直なる方勝手に候、尤存じ様に計も成るまじく候、市兵衛越度と計も難申上由申上候へば、奉行共も不合点と、少しも高直なるは、下の痛と、(此間欠文歟)売り候者は、我物不入に、金子取り候間、下直に売り候ても、損は無之候、買ひ候ものは、自分の金子を出し候儀、相場より少しも、下直なるオープンアクセス NDLJP:140は、不苦事の由被仰出候由に候、〉畢竟中将様御賢明の御下知に従ひ相勤め候由、市兵衛自分記し置き候、御善政の一にて、御事実にも被載、御碑石にも彫刻有之、市兵衛儀稀なる良吏と申伝へ候、是ひとへに、中将様被聞召届候故、其才力をも十分相尽し候儀に候、

因窮藩士の救済一、同年冬、御家中の侍共御救の儀、前にも相記し候通、承応二年御上洛被成、大分の御物入も有之時分に候処、困窮に及び候者共、不便に思召し、其年の冬、面々借金の高に応じ、御家中へ始めて、一万二千両余の御金、七年賦に拝借被仰付候処、是迄不分限、過分の借金仕候儀、御難事も可之哉と気遣ひ致候へば、望の通無御相違、御貸金被成下、いづれも身に余り難有存じ、面々妻子共迄、無限相悦び、前々無之賑々しく越年致候様子も相聞え、誠に古今不承大なる御哀憐の由、時々申候儀の処、其後も困窮いたし候者共、御救被成、殊に五年以前、未の冬には、面々の借金御改の上、二万千両余迄、拝借被仰付、諸役引高の分量にて、御奉公相勤め、士の風儀を励み、倹約可相守旨被仰出、自今以後は、御救被成まじく候間、身上可取直旨被仰付、且其節筑前守様御在邑中に付、被仰達候は、中将様御儀、御気力も御衰被成候に付久しくとは不思召候、総て是迄御用捨過ぎ候に付、毎物ゆるかせに相成候、此度被仰付候通、筑前守様御心得被遊、相背き候者有之候はゞ、中将様御同前に思召し、御用捨なく急度可仰付候、斯様被仰遣候儀、中将様には無程儀と思召し、筑前守様御代末久しき儀に付、為御心得仰進候、然る処に去年の冬、又々困窮いたし候て、自然不時の事候とも、滝沢の坂をも、越え候事成るまじくなど、何かと申すに付、田中三郎兵衛殊の外誡め候て、ひしと相止み候処、其後三郎兵衛申上候は、御家中侍中困窮致し候事兎角むごきめを御覧被成、二十人も三十人も進退つぶれ候者をば、其通或は御暇被下、或は御知行被召上、つぶし候はで治り申すまじく候、此上は御救候事は、不入ものと存候由、友松勘十郎罷登の節申上げ、被聞召届候処、当春赤井町より出火、土手の内より、天寧寺町迄焼払ひ、類火の面々、当年の冬に至り、致因窮、其外も行詰り候者有之、御訴訟可致とて、何かと申す由、中将様御耳に達し、弥先達て、三郎兵衛申上候通、可相心得旨、御意被成候に付、勘十郎申上候は、当年も何かと申す由、三郎兵衛不居候はゞ、思の外御家中風俗も取りみだし可申、只今病者にて、工夫もオープンアクセス NDLJP:141罷成、心に不任由の処、三郎兵衛をたすけ候者、二三人も有之候はゞ、御家中の風俗、早速なほり申すにて、可之由に、御咄申上候、又ある夜、板倉内膳正殿御用御座候て、御出の処、内膳正殿、御家中の者どもゝ、一度金五千両御かり候て、御救候へども、又候哉困窮致候由申候、此上御つぶれ候とも、御構被成まじき由申すに付、中将様〔にカ〕も家中の者ども、数度御救被成候へども、今年も進退不成と申候由相聞え候、此上はつぶれ候とも、御救被成まじく候、御挨拶有之、内膳正殿にも御尤に候由、勘十郎へ御物語被遊、且勘十郎を以て、会津に被仰遣候は、御家中諸侍の面々、及困窮候間、可御訴訟に申して、何かと申す由達御耳候、若し其通にも候はゞ、侍たる者には、不吟味なる儀に候、相応の御知行被拝領候間、不時の御奉公相当り候とも、各分限に応じ、以自力相勤嗜可之儀、侍の本意たるべきの所、毎度及困窮候由申すに付、無筋儀に候へども、御家中の者共故、不便に思召し、段々御救被成、殊に五年以前未の冬、上知を以て、拝借被仰付、諸役引高の分量にて、御奉公可相勤、被下方は如元本にての分被下候間、倹約を相守り、可随分限候、自今以後は、御救被下まじき旨被仰出、当春の火事にも、類火の面々は、小屋・材木・金子被下、四五年も小屋懸にて罷在り、可倹約旨被仰出候、貴賤ともに倹約を守り、相随分限候はゞ、分外に可困窮様有之まじく候処、又候哉、何かと申す儀、重々不吟味なる覚悟、侍の風俗不宜第一に候、但面々厳しく御意相守り候ても、すりきり候哉、左候へば如何様の訳にて、すりきり候哉、理外の仕合、一切御合点不遊候、只今迄段々御救の儀、姑息に御ながれ候て、如斯侍の風俗、御そこなひ候事、偏に御自分の御誤と被思召候、如何様に申候とも、各了簡可之候へども、定めて取上被申まじき段、筑前守様御耳に達し候とも、御許容被遊まじく被思召候旨、会津御家中共迄申遣し候処、其書会津へ到着以前に御救候儀、横目の者共達筑前守様御耳、不便に思召し、僉議被仰付候へども、御金不足にて、可貸様も無之候間、京銀にても御借用、御家中へ御取替可下候哉、然る処当春類火に逢ひ候者共の内、拝借金返納に致上知候分、当年より三箇年、御取延被下度旨願出で候者有之、御取上被成候はゞ、其類余程可之候得共、御救被下度思召にて、其様子大御目付鈴木六郎左衛門御直に被御合、中将様思召為御伺、被差登候、其次第逐一被聞召、猶又勘十郎へ被仰付、御意の趣オープンアクセス NDLJP:142申遣し候は、先達て士共訴訟を企て候由、達中将様御耳候に付、思召の段、最前委細申遣し候通、今以て思召不相替、横目の者迄、若き御前に、前後の顧なく図方なき事申上候事、去とては、無覚束思召し候常人は遠き慮なく、家督の君其一代に、其家中を救ひ候事規模に思ひ、強て諫之、密に人をして告之、是鄙夫の謀、畢竟は其身の為を、専と致したる者に候、筑前守様御事、中将様初中後御家中侍ども御救の段、御存被遊まじく候へば、不便に思召し候儀、無御余儀候、中将様にも先年度度差当り、不便に思召し候に付、理に不当儀と思召しながら、三四度迄御救被成候、其節面々も、難有仕合可続と申し、又各にも如斯被成候はゞ可続候、向後は申す者も有之まじく、又御取次をも仕るまじき由、被申たる事にて候、中将様、是迄御家中侍どもの噂に於て、姑息に御ながれ、士の風俗御そこなひ候事、各勘弁可之候へば、其品々筑前守様御耳へ達し候はゞ、御救被成候事も、又御救〔不カ〕成事も、皆諸士身上の為、畢竟公儀の御奉公の筋に有之、御自分に於て、少しも利の為にあらず候間、可聞召届候処に、御不便に思召し候段、無端〔マヽ〕成にて、各にも初中後の訳承知、右の通及僉議候、諸士の面々、其内には蒙御取立、毎度預御救、又其親々の跡式無相違下候者有之、其上何の課役も、不仰付、飲食衣服の御戒、妻子の衣服等迄の儀、御心を被尽御示し候へば、恩を感じ義を重じ、分限に応じて、御奉公可仕覚悟可之事に候、皆々迄は義を失ひ、恥を不知者有之まじく候へども、風俗にひかれ、筑前守様御家督間もなく、はや訴訟を企て候、かくの如く義を忘れ利欲に耽り貪る事を、専と致候はゞ、厭く事を知らざる様に可成候、斯様の図方もなき物と申す事、戒め教ゆる所もなく、還て是をたすけ、弥利欲にほこらしめ、剰へ五年以前、未年の拝借を、三年延べて積り、特に京銀の沙汰に及び候事、各職分には、去とては不似合次第、無聊思召し候、如斯被仰遣候事、筋なき儀に思はれ候哉、又々申上げ候趣、理に当りしと思はれ候や、君臣の際、御為に於て、疎に被存まじく候条、急度御随ひ可成候、此上ながら、家中の者ども、過を悔い身を省み、君臣の義を重んじ、恥を知り、士の志をはげまし、厳しく倹約を守り、分限に応じ候はゞ、必定可続と候、是に背き候者に於ては、二十人も三十人も、又幾人も身代餓死に及び候とも、左様の者は、被召仕候ても、御用に立つまじく候間、少しも取上被申まじき由、中将様為御意申遣し候、両度の書、追々会津オープンアクセス NDLJP:143表へ相達し候処、中将様御機嫌の程、筑前守様甚御迷惑に思召し、御自筆を以て、委細被仰上、尤田中三郎兵衛始め、在職の面々、一同重畳憚入り、兎角可申上様も無御座、不調法の仕合、幾重にも御執成所希候旨、勘十郎方迄御請に及び、三郎兵衛別して申上候は、中将様御腹立奉察入候、最前勘十郎罷登り候節、申上置き候通、潰にても御取成申上ぐまじくと、弥存詰め、色々申す者有之候ても、不取上罷在り、其後何の沙汰も無之候処、筑前守様御家中行詰り候様子御聞被及、御不便に思召し、若し見苦しき儀も候ては、御為には不宜、御捨置難成、僉議可仕旨、一同被召出候節、色々被御念候御意にて、御仁心の辱に感じ入り、拙者進出で、是迄存入の通の心得に罷在り候処、只今の御意、御仁恵の御心入奉感入候間、可相談と御請申上げ、退出いたし、前後の思慮にも不及、存寄申上候事、今更行当り不調法千万、迷惑仕候、不申候へども、不何者、私の願など申上候者とては、一人も無之、不調法ながら、拙者斯くて罷在り候上は、聊なりとも愚意は為申上まじく候、然れども無用の御取成は、折々申上げ候にて可之、其段御赦免可成旨、勘十郎方迄申遣し候、則中将様御意の趣、御家中の侍へ申渡し候処、何れも畏入り、何等の訴訟も不相聞候、〈延宝の初、外様士の内にて、借米の望再三軽々しく申出で候族も有之、友松勘十郎儀組頭へ申し候は、最前御貸方は相止み候段は、各へも申候通、土津様思召の懸りたる事に候、上当君御家督の初、御家中の諸士へ被仰渡候、其初其後、其先君被仰出候趣可相守由被相載、次には不意の事有之節、以自力軍役可相勤、其次には家居・器物・衣類可倹約との儀被相記候処、面面身代を未だ不相改因窮、土津様思召にも不相叶、其上当君の御法度書にも不叶候、我等事は、斯様の段々、土津様思召、当君の御法度立ち候様にもと存候事に候処、当春外様士の内にて、飯米行詰り候由、各被申候に付、難捨置存じ、終に無之事に候へども廻米金を我等とも借受け、米納にて貸し候儀に候、其次第存候て、再三訴へ候哉、又は不存候て訴へ候哉、畢竟寺中義理を弁へ候様にと存じ候由為申聞候へば、其後は不申出由に候、左候へば諸士の身持覚悟立、ゆるかせならざる様に、御仕置被御付候に付、姑息の事、結句其仇にも相成候事と相見え候、〉

吉川惟足正之の霊号を撰す一、同年十一月十七日、吉川惟足、土津霊社の号を差上げ、御没後、御霊号の儀に依つて、御葬送有之候はゞ、可御満足との趣、御遺言被成、友松勘十郎筆記仕り候、

一、同十二年壬子四月十九日、御休息の為、会津への御暇被下、如去々年、御拝領物被成、五月三日御発駕、南山通御下向、同十日御看城、御旅中御尋等、去々年と不相替候、

田中正玄の卒去一、同年五月廿八日、田中三郎兵衛正玄病死仕候、甚御愁傷思召し、是亦四十六年御奉公仕り、重ねて被召仕候処、一度も御用の筋、私意を以て、議し候儀無之と、オープンアクセス NDLJP:144御意被遊候、朝夕の御膳御精進被成、筑前守様へ被仰候は、其許の不幸無此上候、三郎兵衛改め来り候儀は、其通諸事不改旨被仰出候、酒井忠勝正玄の死を惜む御大老酒井雅楽頭殿、三郎兵衛の病死を被聞召、天下陪臣の内にて、政事の筋鍛練なる者、誰々と数へ候内、三郎兵衛其一人にて候、肥後守殿御眼力ならでは、三郎兵衛も志を難遂事に候、此度相果て候は、筑前守殿不幸不之候と、御物語有之を、加藤内蔵助殿、中将様御咄被成候、世上へ斯程の名誉可之と迄は、不思召迚、益御惜被成候由申伝へ候、葬送の事は、友松勘十郎へ被仰付、神道の式にて、盤梯山の南麓へ葬り候、其節御近習の者下川儀太夫、為御見送遣、御香奠迄被下候、相続の子無之儀、御気毒に思召し、養子の儀度々御沙汰有之候へども、其身大禄に罷在り候さへ恐多く、相続の望無之迚、得心不仕、此度後絶え候儀御歎被成、其姪加兵衛玄忠へ千五百石被下、三郎兵衛名跡相続被仰付、三郎兵衛復室へも、三十人扶持被下、難有候事共に候、

正之成瀬重次に蟄居を命ず一、同年、御家老成瀬主計重次、中将機莫大の御取立を以て、被召仕、発明なる者に候処、御目鑑に違ひ、次第に私を立て、驕心を生じ、恣なる所行連々被聞召、六年以前、度々御折檻、御教訓被遊候へども不相改、悪逆無道の働、増長致し、就中別しての悪逆には、中将様御存生にて、被御座候へば、己恣に不相成に付、常に諸人へ対し申候は、御隠居以来、御仕置に御構の儀不宜候、中将様被御座候故、何事も不罷成由申す、御在世にて御仕置被成候事を、殊の外疎み嫌ひ候段は、諸人の存ずる所に有之、中将様にも被聞召候て、此者の儀、はや御死去を願ひ候由、御意被成候、御存生の内は、御父子の間を妨げ、御近去の後は、必定御仕置を乱り、御家を覆し可申者と、被思召究、其通に被差置候ては、筑前守様御為に不宜儀と、御勘弁の上、此者御退可成為に、わざと御暇被仰付、今度御下向被遊候、筑前守様へ被仰達候はゞ、早速御誅戮可仰付候得共、御取立の者故、不便に思召し、其禄三千石を没収せられ、重ねて被仰付候迄は蟄居仕り、御意を相待可罷在旨被仰出、其屋敷へ夜廻同心被附置、不何事、向後筑前守様御前へ、少しも手出し仕候はゞ、誅戮可仰付由御意被成、主計御仕置後、御家中の諸士へ、其罪状をならし、為知被成、御一類方へも御書を以て、被仰進候、田中正玄と成瀬重次〈田中三郎兵衛儀、主計とは御家老同前の時分より、隙有之、何事も趣違ひ候由に候、三郎兵衛勤番の節は、たとへば御大小の下緒長すぎしは、しどけなしと申しつめさせ候、主計登りの節は、御下緒短きはいやしと申延べさせ候、小二迄も如斯、何事も行違オープンアクセス NDLJP:145ひ候由に候、然る処に、主計儀思召を蒙り、既に危く候に付、三郎兵衛苦労にいたし、何卒申訳可遣と、日夜辛労いたし候様子、主計もこれを察し、実心の儀過分に存候由に候近来三郎兵衛病気に付、此証にては所存を尽し候儀雖計、気毒千万の由申し、ため息つき候事、度々の由に候、既に三郎兵衛病死せしは、主計儀川狩としてなみだ橋辺へゆきし留守の事に候処、主計が郎等ども先迄告来りしを、聞きて申候は、三郎兵衛殿被果候ては、我等も最早頼なしと、自ら其危きを存じ究め候由申伝へ候、三郎兵衛不在候はゞ、疾くにも罪蒙り可申様子とは被察候、〉

一、同年閏六月廿五日、耶麻郡小平瀉村天満宮遷宮祭礼有之、是は中将様去々年御在邑の節、御参詣被遊、御修復可仰付思召に付、神像迄被遣、今度御修造有之、其像御安置有之儀に候、社前に身木の梅とて、一株の梅有之、去巳年御詠歌被遊候を、筑前守様御認め、御奉納被成候、其歌左に記之、

   千早振雪にもにほふみきの梅のはをしらざりし天津神垣

ー、同年八月五日、筑前守様為御参勤、近々若松御発駕に付、三の丸御館にて、御饗応被進、御家老・奉行迄被召出、其時斎院春意に御家訓拝読被仰付、中将様毎条御口づから、其主意を御説示し被遊候、

正之猪苗代に遊ぶ一、同廿一日、御万年の後は、猪苗代盤梯の神地に奉蔵候様にと、先達て御治命も被成置候処、今日御寿蔵為御見立、猪苗代御発駕、柳瀬三左衛門御供仕り、友松勘十郎は御先へ罷越し候、今日は盤梯の雪消え、湖面風静に波平にて、会津十八日の内、其一日の快晴に有之、先猪苗代城へ御着被成、夫より盤梯神社へ御参詣、御神酒御頂戴、社の左にて暫御休息、御酒宴有之、御供の者迄御酒被下、夫より田中三郎兵衛墓所へ御来駕、葬の様子御尋被成、御愁傷被成、難有御事共に候、其所より十間計御登被遊、四方の景色御覧被成、御熨斗出で御茶被召上候、

   万代といはひ来にけり会津山たかまの原のすみかもとめて

と被詠候、其時に吉川惟足も、侍陪仕候て、

   君こゝに千とせの後のすみところ二葉の松は雲をしのがん

其夜猪苗代御止宿、翌日御帰被成候、三郎兵衛慕所へ御立寄の節、傍の松樹に御手を被懸、暫御休息有之、葬の様子御尋被成、御愁傷被成候て、無程我等も可参と御意有之候と申伝へ候、今に御手懸の松と唱ひ、数囲の古松有之候、

会津旧事雑考の編集一、同年秋、御旗与力向井新兵衛好重、会津旧事雑考九巻編集之差上げ候、是は去年より一切雪不降、甚暖なる事に付、正月六日に、新兵衛儀三の丸へ被名、如斯雪不降儀、当地に有之哉と御尋有之由、柳瀬三左衛門申聞け候に付、近くは天文十四五年の両年雪不降、冬中花も咲き候由、高田伊佐須美の旧記に、相見え候旨オープンアクセス NDLJP:146申上候、翌日又三の丸へ被召、御領中高田の旧記の如きもの僉議仕り、書集め候様との御意、三右衛門申渡し候、町奉行・郡奉行、何れも支配かたへ相触れ古筆蹟雑談ともに相達し、三月十八日より筆を始め、六月三日成就、修験正蔵院・医者鈴木正堅筆耕にて、相調へ差上候に付、為御褒美、銀子五枚被下候、新兵衛儀、軍学相嗜み候ものにて、後には御直参へ召出し候、会津四家合考先年風土記の御用ども相勤め、会津の旧事、世々の沿革能く捜索仕り、先達て四家合考撰述仕候処、此度中将様無為庵へ被仰付、四家合考并に旧事雑考ともに、被聞召候、如此考証に可相成書成就仕候も、畢竟中将様御余徳の所及に候、無為庵、此頃御扶持被下被差置

小川庄地蔵堂原堰の構築一、此頃諸役人向自己の功を街ひ候様なる儀も、又上よりは御懇なる御意にて、其労に御銀被下候様子、後世奔競の風とは、各別なる儀に候、さしたる事にも無之候へども、其一事を爰に相記し候、蒲原郡小川庄地蔵堂原堰普請の儀、是まで郡奉行共も、度々罷出で見積り候へども、大分の普請難所も有之、長前の堰の儀に候へども、成就候処、危く存じ、終に取立不申、然る所に、郡奉行山家吉右衛門存立ちて、仲間の者同道にて、彼所へ参り、遂見分、且又吉右衛門物書外島角右衛門、堰堤見積り功者に付、此者に堰鍛練の肝煎等差加へさげすみ為致、検見の者松永庄右衛門、并に角左衛門を普請の奉行に申付け、上道四里廿町余の堰、寛文十二年の秋、大方出来、最初積の如く無相違、新田場迄水引き、来春また堰の渫申付け候はゞ、今より水かさ多く可参、来春中段々新田発き申す筈にて大積高千二百石程、往々開発可仕由と相聞え、中将様被聞召小川庄の儀は、田方不足にて、米方不自由の地に候処、別して精を出し、大なる普譜無相違成就、永代の調法功を成し候由、御意被遊候、為御褒美、吉右衛門に銀子廿枚被拝領、次に松永庄右衛門に銀子三枚、外島角右衛門に同二枚被下候、吉右衛門申候は、彼地堰普請の儀、御役儀相当の勤に候へば、別しての御奉公とも、曽て不存候処、品々忝き御意の上、銀子沢山拝領被仰付候ては不存寄儀、過分至極、兎角無御座并に物書角右衛門儀、彼等体の者の事、達御耳候さへ冥加に相叶ひ、忝き仕合に奉存候処、剰銀子被下、於私重畳難有仕合に奉存候、御前の儀は、幾重にも宜しく御取成被呉候様にと申し、角右衛門儀も過分忝く奉存候由、御礼申候、庄衛門は郷村へ罷出で候に付、追つて申渡し候処、是又厚く御礼申上候、

オープンアクセス NDLJP:147一、九月十三日、若松御発駕、御旅中御尋の御奉書御頂戴、十八日御着府、十九日、本多土佐守殿為上使御尋有之、同廿五日、御登城被遊候、

会津神社志一、此年会津神社志成就致し候、延宝中にいたり、玉山講義附録・二程治教録・三子伝心録・会津風土記、及び神社志、公儀へ御献上被成候、

正之予め棺槨を造らしむ一、十一月朔日、石塚和三兵衛へ兼ねて御棺の製作被仰付候、和三兵衛儀、慥なる者に思召し、其上他に為御見、不成物に候間、一人にて相勤め候様にと、去年中被仰付、夫より出来仕り、今日御座之間奥御小座敷へ持参仕候様被仰付、中将様御寿器御覧被遊、御機嫌能く、為御祝儀御熨斗頂戴、并に御褒美被下候御事、実に作棺以柀、布漆十二重と有之候は、此事に候、〈按ずるに、以柀の二字、御事実の本に無之、柀は日本紀・旧事紀にマキと訓じ、棺に作る由相見え、和名抄にもマキト訓じ、埋之不府と有之、貝原益軒大和本草に、此事を載せて、古歌によめるマキの葉、マキの戸などいふは、杉の事と記し、字書に柀は杉といふ事を引き置き候、和学家の説に、柀槙一物にて、本邦の古例を以て、吉凶に字を初に用ゐわけ、いづれも檜木の事なる由申候とも承り候、何れか是なる事を知らず、和三兵衛へ被仰付候て、柀といふは、何れに候やも不承候、猶後考有りたく候、〉

正之の自省一、十二月七日、儒臣斎院春意被召、朱子語類被聞召、六十一見得聖人一言一句不吾欺と申す言を、御聞被遊、御喜色にて、御側戸枝彦五郎へ御意被成候は、大賢さへ如此候、我等近年にいたり、想像の見有りとは、幸甚の事に候、左も無く候はゞ、酔生夢死にて可之、然れども論ずる所、語る所を以て、格別の儀無之、我等没後迄も覚え居候様にと御咄被成候、此夜中より、御不例に被御座候ひしと、御病床に被就候、此頃迄も通鑑綱目・范氏唐鑑など、無御懈怠聞召候、

一、同十一日、御病気御勝不成候に付、久世大和守殿御上意御出、御懇の御意、中将様の御手を、大和守殿御執にて、被仰述、難有思召之、此日筑前守様并に奥様聖光院様御事、御寝所へ被御座、御看病被成候時、中将様牝鶏の戒も被仰述御没後にいたり、御政事の筋、少したりとも口さし有るまじく候、此儀急度御得心に於ては、御案堵の由、厚く奥様へ御戒め被置候、同十四日、但馬守殿為被使御出有之候、

正之の遺訓一、同十五日、稲葉丹後守殿へ被仰置候、我等先達て家調を作り、永く子孫へ遺し置き候、此外に遺言無之、家訓の趣、一言一句たりとも、これを用ゐざる子孫は、孝子にては無之、此儀を不相守家来は、忠直にては無之候、然る上は若し家訓を不相守子孫、并に家来有之候はゞ、何の面目にて、於地下我等に逢ひ可申哉、此オープンアクセス NDLJP:148旨御聞被置、若し違背の者於之は、速に御退け可下候、委網の次第、御老父美濃守殿へも御物語可下、左候へば、御職分の儀達上聞候同前、後来の証に可相成由、御丁寧に被仰置、且又筑前守様兼ねて御病身にて、思召し候様御勤も不成、御子無之段は、御気毒に候、若し以後迄も御実子無之、御養子の御沙汰に候はゞ、重四郎御事、幸の儀に候間、御養子可成候、是も万一御病身などにては格別に候、其節弥御相談被進、いか様にも宜しく御頼み思召し候旨、被仰置候、

正之と前田綱紀一、此時御婿加賀宰相綱紀卿、御在国に候処、丹後守殿へ被仰置候は、加州殿数年学問御すき被成、一段の儀に候、乍去種々の書御取扱にて、義理の御学問薄く被思召候、其段御心被進候様にと被仰、丹後守殿早速書状を以て、被仰越、翌年御帰府の節、御直にも委細御物語被成候由に候、綱紀卿は御間柄とは乍申、別して御懇に被成、既に板倉内膳正殿、京都より張希孟牧民忠告御贈の時も、別して御所望被仰進、一部は加州へ被遣、一部は会津御家老共へ被下、又本郷御屋敷へ御招にて御出、木下順庵講釈被聞候儀も有之、御親しく被成進候御様子に候、元禄中、見福山の御社へ、綱紀卿より金銅灯籠御奉納被成候も、御厚志の御事に候、

友松氏興一、十六日御不例後御療治の儀、先達て井上玄徹御薬被召上、其後井関玄説へ御頼被成候処、一旦は御相応の様被見候へども、又々御不出来にて、御勝不遊候、然る処森雲仙医案尤なる様に候へども、玄説儀は、一度御辞退致候を、御老中より御奉書にて、御療治被命候処、当否も未だ不分候間、玄説には無沙汰に、雲仙薬ひそかに差上げたき由、下上共に頻に申候儀の処、友松勘十郎申候は、自然其薬差上げ、万一の儀被在候はゞ、玄説儀出抜けに逢ひ候様可申は、必定の儀に在之、尤子孫の罪も、不遁候事に候、殊更中将様には、正道を以て、御一生を御過し可成と、兼々の御物語も承り罷在り候へば、潜かなる様にては、縦雲仙薬にて御本復被遊候ても、御快心は有るまじく候、然れば玄説に有の儘に申聞け、雲仙医案の御薬差上候方、当然に可之旨、正しく申候に付、何れも無異議、其通に申談じ、御薬差上候得共、御験気も無之、御草臥弥増し、段々御詰り被遊候、去る十一月以来、御両典厩様・御三家様・御親類方、其外諸大名・御旗元衆、不引切御見舞被成候、筑前守様昼夜御介抱、御心中誠に奉察候御事共に候、

一、同十七日、板倉内膳正殿為上使、御尋有之、引続き酒井雅楽頭殿始め、総御老中オープンアクセス NDLJP:149方追々御出、御病床にて品々御用の儀、御密談被成候、其時如例、御人払に候処、御病気被重候間、御近習の者一人も御次の間になりとも、可差置候と、御申に村、被思召、御次の間に一人は罷出で候、其時御一己の御耳へ、御手の指を被当、紙々と御意被成候に付、其者懐中より紙を取出し、まるめ候て両耳を塞ぎ、祇候罷出で候由申伝へ候、其夜御太革に被至候、

正之の卒去一、十八日寅の下刻、御年六十二にて、於箕田御屋敷御逝去、公方様甚御悼被遊、御老中稲葉美濃守殿、為上使御出有之、公方様御忌服被受、鳴物は七日の内停止被神付、諸大名総仕出にて、御機嫌伺有之、十九日には、御老中久世大和守殿為上使、御香奠銀五百枚被之、廿一日大挙、江戸御発引、同晦日会津御着、三の丸に御殯被戒候、

一、延宝改元癸丑三月十四日、三の丸より猪苗代へ御発引、吉川惟足も罷下り居候処、埋御門を御柩行の時分、土手の桜頻に散懸り候を、

   いでゝ行く君がわかれにたへかねて後れじとこそ花もちるらめ

と詠吟仕候、此桜今に有之、古木と相成り、毎年の御花祭に、其花御備被成候、其日猪苗代見禰山へ御着、見弥山に葬る廿七日迄御殯被入、廿七日亥の時、御葬礼有之、見禰山の御寿蔵に奉葬候、筑前守様には御葬に付、江戸より御暇にて御下向、直に猪苗代へ御着被成候処、此日藤衣を被召、御歩行にて御柩に随ひ被遊、御愁色の御様子拝見候男女、感涙不仕者無之、無程御墓の南、盤梯社の西にて、高爽の地に、御社御建立、御存生御素意の如く、土津神社土津神社と奉祝祭候、総て御身後の事は、御遺言にて、友松勘十郎氏興大奉行、戸枝彦五郎惟一添奉行被仰付、御墳墓封築、御社御造営の事迄、如形成就致し、本殿・瑞門・拝殿・神楽殿等の制、白木造にて、わざと粉飾は無之、いかにもたふとき御宮造に有之、其外に複道・廊・感時門等有之、御社の東南に御碑石被相建、上には天禄辟邪と彫付け、下は亀趺、其文は山崎嘉右衛門敬義撰述いたし、其書は上戸兵衛高庸が筆に候、幾程なく祭田・神戸許多御寄附被成候て、歳時の御祭式厳重にて、在天の御神徳、永々四境を被守、無限目出度御事に候、年経候に従ひ、満山木立物古り神さびたる御境地に相成り、心なきものも、爰に至れば、覚えず御神徳の辱きを仰ぎ奉らざるもの無之候、
 
 

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