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區町村會法 (明治13年太政官布告第18号)

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區町村會法左ノ通相定侯條此旨布吿侯事

第一條  區町村會ハ其區町村ノ公共ニ關スル事件及ヒ其經費ノ支出徵收方法ヲ議定ス

第二條  區町村會ノ規則ハ其區町村ノ便宜ニ從ヒ之ヲ取設ケ府知事縣令ノ裁定ヲ受クヘシ

第三條  數區町村聯合會ヲ開クトキハ其地方ノ便宜ニ從ヒ規則ヲ設ケ府知事縣令ノ裁定ヲ受ク可シ

第四條  區會ノ評決ハ區長之ヲ總行シ町村會ノ評決ハ戶長之ヲ施行ス若シ不評決ヲ不適當ナリトスルトキハ其施行ヲ止メテ府知事縣令(戶長郡區長ヲ經)ノ指揮ヲ乞フコトヲ得

第五條  數區聯合會ノ評決ハ區長之ヲ施行シ數町村聯合會ノ評決ハ地方ノ便宜ニヨリ戶長又ハ郡區長之ヲ施行ス若シ其評決ヲ不適當ナリトスルトキハ總テ前條ノ手續ニ從フヘシ

第六條  郡區長ニ於テ町村會若シ法ニ背クコトアリトスルトキハ之ヲ中止シ其評決ヲ不適當ナリトスルトキハ其施行ヲ止メテ府知事縣令ノ指揮ヲ乞フコトヲ得

第七條  府知事縣令ニ於テ區町村會及ヒ聯合會若シ法ニ背クコトアリトスルトキハ之ヲ中止スルコトヲ得又ハ之ヲ解散シテ改選セシムルコトヲ得

第八條 水利土功

公共ノ水利土功ニシテ全町村ノ利害ニ關涉セス或ハ數町村ノ幾分ノミ其利

害ニ關係スルモノ又ハ利害ニ關係ナキモ從來組合等ノ慣行アルモノヲ云

ノ爲メ町村會ノ決議ヲ以テ其關係アル人民若シクハ町村ノ集會ヲ要スルトキハ其地方ノ便宜ニ從ヒ規則ヲ設ケ府知事縣令ノ裁定ヲ受クヘシ

第九條  前條ニ揭ケタル集會評決ノ施行及ヒ其取締ハ第四條ヨリ第七條マテノ手續ニ從フヘシ

第十條  第三條及ヒ第八條ニ揭ケタタ集會ヲ要スルトキ其關係アル區町村若クハ人民中異議アリテ其集會ニ應セサルトキハ府知事縣令之ヲ府縣會ニ付シ其決スル所ニ依リ之ヲ定ムヘシ

但府縣會ノ閉會ニ當リ其開會ヲ待ツヘカラサルトキハ府知事縣令之ヲ決定スルコトヲ得此場合ニ於テハ次ノ開會ニ於テ之ヲ報吿スヘシ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。