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區町村會法第十條但書改正

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區町村會法第十條但書左ノ通改正ス

但府縣會ノ閉會ニ當リ其開會ヲ待ツヘカラサルトキハ常置委員ノ決議ニ付スルコトヲ得此場合ニ於テハ次ノ開會ニ於テ常置委員ヨリ之ヲ報吿スヘシ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。