出水郡米之津町の字の區域の變更
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◎鹿兒島縣告示第二百八十三號
地方自治法第七條第一項の規定により昭和二十五年八月一日から鹿兒島縣出水郡米之津町大字荘のうち字道上、窪、川窪、道添、島田、宮脇、日燒田、宮之丸、中之丸の區域を同郡高尾野町の區域に編入することを定めた。
- 昭和二十五年八月九日
鹿児島県知事 重成 格
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。