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公布式法 (1955年立法第7号)

提供:Wikisource


 立法院の議決した公布式法に署名し、ここにこれを公布する。

一九五五年六月二十四日

行政主席代理

行政副主席  与儀  達敏


立法[第の略字]七号

公布式法

[第の略字]一条 琉球政府(以下、単に「政府」という。)立法は、行政主席が公布年月日を記入し、これに署名し、政府立法院の議決を経た旨を附して公布する。

2 行政主席の制定する「規則」は行政主席が公布年月日を記入して公布する。

[第の略字]二条 前条の立法及び規則の公布は、政府の発行する公報に登載して行う。

[第の略字]三条 立法案が立法として成立した場合及び[第の略字]一条[第の略字]二項の規則を制定した場合、行政主席は、その成立及び制定の日から二十日以内にこれを公布しなければならない。

[第の略字]四条 [第の略字]一条の立法及び規則は、特に施行の期日を定めるものの外、公布の日から起算して三十日を経て施行する。

1 本法は、公布の日からこれを施行する。

2 公布式法(一九五二年立法[第の略字]十五号)は、廃止する。

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